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外貨貯蓄預金規定

  • 反社会的勢力との取引拒絶
この預金口座は、後記19.(4)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、一部でも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
  • 取扱店の範囲
この預金は、この預金口座の開設店(以下「当店」といいます。)のほか、当行が定める国内本支店で預入れまたは払戻しができます。ただし、当店以外での払戻しにつきましては、当行の定める限度額までとします。
  • 取扱日
この預金は、当行の営業日であっても外国為替市場が閉鎖しているときには、預入れまたは払戻しができないことがあります。
  • 口座開設時の取扱い
  1. この預金口座の開設は、当行が認める場合を除き、当店に円貨の普通預金を保有する個人の預金者に限るものとします。
  2. 手続上の事由または当行が個別に認める場合を除き、当店に届出済の共通印鑑をこの預金の取引に使用する印鑑とします。共通印鑑の届出がない場合は、当店に保有する円貨の普通預金口座(複数ある場合は当行所定の処理日時点で最も残高が多い口座)の届出印を共通印鑑とし、この預金の取引に使用する印鑑とします。なお、円貨の普通預金口座が印鑑レス口座であった場合、この預金も印鑑レス口座となります。
  3. 通帳の取扱いは、以下の通りとします。
  • 三菱UFJダイレクトを契約している場合、一部通貨を除き、開設する口座を三菱UFJダイレクトのサービス指定口座に登録し、「Eco通知(インターネット通知)」契約を締結します(通帳は発行しません)。
  • [1]に該当しない場合、または当行が個別に認める場合は通帳を発行します。
  • 「外貨・非居住者円預金お取引照合表」を当行が個別に認め郵送でお受け取りの場合は、別に交付する「外貨預金取引明細帳」に綴じ込んで保管してください。
  • 預金口座への受入れ
  1. この預金の預入額は、当該外貨ごとに定める当行所定の最低金額以上とします。
  2. この預金口座には次のものを受入れます。
  • 現金
  • 当店を支払場所とする手形、小切手その他の証券で当店で決済を確認したもの
  • 当行の他の預金口座からの振替入金
  • 為替による振込金
  • 当店以外を支払場所とする手形、小切手その他の証券は、代金取立として取扱い、決済を確認した後に、この預金口座に受入れます。代金取立については、別に定める当行所定の取立規定により取扱います。
  • この預金は、別に定める外貨貯蓄預金継続預入プラン規定に基づく自動振替の方法による預入れを行うことができます。
  • 預入の確約
預入の前にあらかじめこの預金口座に預入れる旨の意思表示を行い確約した場合には、預入日に当行所定の方法により預入れをしてください。万一、これに違背した場合には、それにより生じた損害金をお支払いください。
  • 預金の払戻し
  1. この預金は、預入日の1ヵ月後の応当日の前営業日より、払戻しまたは解約が可能となります。
  2. この預金を払戻すときは、当行所定の依頼書へ届出の印章による記名押印によりご提出いただく等、当行が定める手続きに従いお申し込みください。
  3. この預金の通貨種類と異なる通貨(以下「異種通貨」といいます。)で払戻すときは、当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の異種通貨が1通貨単位以上となるように払戻請求してください。
  4. この預金口座から外貨現金による払戻請求があった場合に、外貨現金または当行計算実行時の外国為替相場により換算した当該外貨金額相当の日本の通貨のいずれをもって支払うかは、当行の任意とします。
  • 自動支払い等
この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金、公社債元利金、およびこの預金口座以外の預金利息等の自動受取口座として指定することはできません。
  • 据置期間内の預金の払戻し
  1. 当行がやむを得ないものと認めてこの預金を預入日から1ヵ月後の応当日の前営業日前日までの期間(以下「据置期間」といいます。)内に払戻しまたは解約する場合には、据置期間内払出手数料として、以下の計算式より求めた金額を払戻しまたは解約時にいただきます。
    【計算式】
    据置期間内払出手数料=(払戻日前日の適用金利-払戻日当日の外貨普通預金金利)×元本金額×預入期間÷360日 (ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)×80%×払戻し時の当行所定の電信買相場
  2. 前項の据置期間内払出手数料については、円貨現金または外貨貯蓄預金継続預入プランにてあらかじめお届出の指定預金口座または個別に指定の預金口座からの引落しによりお支払いただきます。預金口座からのお支払いの場合は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出または印章の押印は必要ありません。
  • 利息
  1. この預金の利息は、毎日の最終残高1通貨単位以上について当該外貨1通貨単位を付利単位として、次項の利率および計算方法によって算出のうえ、毎月第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、この預金に組入れます。
  2. 利息の計算については、毎日の最終残高に応じて預金残高金額の段階ごと(以下「金額段階」といいます。)に当行所定の利率を適用します。なお、金額段階および利率は金融情勢に応じて変更します。
  3. この預金の付利単位は当該外貨1通貨単位とし、1年を360日(ただしイギリスポンド等当行所定の一定の通貨は365日)として日割で計算します。
  • 外国為替相場
この預金口座への預入れ、またはこの預金口座からの払戻し(解約の場合も含みます。)の際に適用される外国為替相場は、当行計算実行時の相場とします。
  • 手数料
この預金と同一通貨の外貨現金で預入れ、または払戻す場合には、当行所定の手数料をいただきます。
  • 差引計算等
  1. 当行に対し弁済期の到来した債務を負担しているときは、この預金の通貨種類、期日等のいかんにかかわらず、当行はこの預金をいつでも当行所定の方法により相殺または弁済に充当することができるものとします。
  2. 前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときにはこの預金は、相殺または弁済充当時における当行所定の外国為替相場により、円貨または当行に対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  1. この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  3. 預金口座の開設の際には、法令で定める本人確認等の確認を行います。この確認事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1) および(2)と同様に届出てください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱い、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのため生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 譲渡、質入れの禁止
  1. この預金、預金契約上の地位その他この取引に係る一切の権利および通帳、「外貨・非居住者円預金お取引照合表」は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 取引等の制限
  1. 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  2. 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  3. 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
  4. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、(1)の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
  • 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • (1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前(1)から(4)の取引等の制限を解除します。
  • 解約等
  1. この預金口座を解約する場合には、当行所定の方法で申出てください。ただし、当行の定める限度額までは当店以外の当行が定める国内本支店で取扱います。なお、外貨貯蓄預金継続預入プランをご利用の場合、振替日当日の口座解約はできません。
  2. 本条に従いこの預金口座を解約する場合の方法は、7.が準用されるものとします。
  3. 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
  • この預金の預金者が17.(1)に違反した場合
  • この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 法令で定める本人確認等、および18.(1)で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合
  • 18.(1)から(4)に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • [1]から[6]の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
  • (3)のほか、次の[1]から[3]のいずれかに該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった名称、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告したことが判明した場合
  • 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団準構成員
  • 暴力団関係企業
  • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  • その他前各号に準ずる者
  • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • (3)および(4)によりこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約する場合、解約により生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止することができるものとします。
  • (3)により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出印と通帳の発行がある場合は通帳を持参のうえ申出てください。この場合、当行は手続に相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
    (6)により、この預金取引が停止された場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示、または当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  • 通知等
届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合、延着または到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  1. この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 相殺する場合の手続については、次によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳の発行がある場合は通帳の適宜の場所に届出印を押捺して直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • [1]による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することによる損害金等は支払を要しないものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 長期未利用口座の取扱い
最終取引日以降、払出可能の状態であるにもかかわらず10年以上異動のない預金については、通知をせずに取引に一定の制限を行う場合があります。
  • 適用法令等
  1. この預金には、日本における外国為替等に関する法令が適用されます。
  2. この預金に関して訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または当店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
  • 規定の変更
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2024年3月11日現在)