[ ここから本文です ]

振込規定

  1. 適用範囲
振込依頼書または当行の現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます。)による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
  • 振込の依頼
  • 振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
  • 振込の依頼は、銀行窓口営業時間内に受付けます。
  • 振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。
  • 当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
  • ATMによる振込の依頼は、次により取扱います。
  • ATMは当行所定の時間内に利用することができます。利用できる時間については取扱店に照会してください。
  • 1回および1日あたりの振込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、書面その他の当行所定の方法により個別に限度額契約を登録された場合は、登録金額の範囲内とします。ただし、振込資金等を当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携先」といいます。)に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合には当行所定の金額の範囲内かつ提携先所定の金額の範囲内とします。
  • ATMの画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。振込資金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。ATMの機種によってはご利用者番号(依頼人が指定する任意の4桁の番号)の入力が必要な場合があります。振込資金を提携先に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合には、依頼人の電話番号も正確に入力してください。
  • 当行キャッシュカードによる振込については、振込依頼人と預金者(キャッシュカードの名義人)の氏名が異なる場合は、当行は預金者から振込依頼があったものとみなします。 
  • 当行はATMに入力された事項を依頼内容とします。
  • 前(1)(2)項に定める依頼内容については、振込依頼書記載の不備またはATMへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。
  • 振込契約の成立
  • 振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
  • ATMによる場合には、振込契約は、当行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認し振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
  • 前(1)(2)項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書またはご利用明細等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
  • 振込通知の発信
  • 振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関宛に次により振込通知を発信します。
  • 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。
    ただし、銀行窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌銀行窓口営業日に振込通知を発信することがあります。
  • 文書扱いの場合には、依頼日以後3銀行窓口営業日以内に振込通知を発信します。
  • 銀行窓口営業時間終了後および銀行窓口休業日にATMによる振込の依頼を受付けた場合には、依頼日の当日に振込通知を発信します。ただし、振込先金融機関の状況等により、依頼日の翌銀行窓口営業日に振込通知を発信することがあります。
  • 銀行窓口営業日とは、土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定する休日、12月31日、1月2、3日を除いた日とします。
  • なお、当行本支店へのATMによる振込の依頼を受付けた場合には、原則受付日を依頼日として即日入金処理します。ただし、 受取人の預金口座の状態などで、即日入金ができないものとして当行が判断する場合は、依頼日の翌営業日を振込指定日として取り扱うことがあります。
  • 証券類による振込
  • 当行以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。
  • 当行の国内本支店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合にも、原則として小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。ただし、当行が振込資金等とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、その旨を表示した振込金受取書等を交付するとともに、証券類受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前に発信します。
    なお、証券類の決済を確認した後に振込通知を発信することもあります。
  • 前(2)項により受入れた証券類が不渡りとなった場合には、直ちにその旨を通知するとともに、決済確認前に振込通知を発信しているときは、それを取消します。この場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
  • 不渡りとなった証券類は、取扱店において返却しますので、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  • 提出された振込金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その証券類を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 取引内容の照会等
  • 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  • 当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
  • 依頼内容の変更
  • 振込契約成立後にその依頼内容を変更する場合には、銀行窓口営業時間内に取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第(1)項に規定する組戻しの手続により取扱います。
  • 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。また、ATMによる振込で、振込資金が現金の場合には、振込の際に入力した電話番号とご利用者番号を記入して頂くことがあります。
  • 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  • 前(1)項の訂正の取扱については、第5条第(5)項の規定を準用します。
  • 前(1)項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には受取人との間で協議してください。
  • 組戻し
  • 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、銀行窓口営業時間内に取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
  • 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。
    この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。また、ATMによる振込で、振込資金が現金の場合には、振込の際に入力した電話番号とご利用者番号を記入して頂くことがあります。
  • 当行は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  • 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  • 前(1)項の組戻しの取扱および組戻しされた振込資金の返却については、第5条第(5)項の規定を準用します。
  • 前(1)項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
  • 通知・照会の連絡先
  • この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
  • 前(1)項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 手数料
  • 振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
  • 組戻しおよび依頼内容の変更の受付にあたっては、当行所定の訂正組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかったときも、訂正組戻手数料は返却しません。
  • 組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、訂正組戻手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。
  • 振込資金等として受入れた証券類の取立・組戻し・不渡り等のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料その他の手数料に準じて手数料をいただきます。
  • この取引について、特別の依頼または処理により要した費用は、別途にいただきます。
  • 手数料は、当行所定の預金規定およびキャッシュカード規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、カードまたは小切手の提出なしに、依頼人が当行に保有する預金口座から、自動的に引落すことができるものとします。
  • 災害等による免責
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。
  • 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
  • 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
  • 譲渡・質入の禁止
振込金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
  • 預金規定等の適用
  • 振込資金等を当行に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、第10条第(6)項の定めによる場合を除き、関係する当行所定の預金規定およびキャッシュカード規定等により取扱います。
  • 振込資金等を提携先に開設された預金口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金の払戻しについては、提携先の定めにより取扱います。
以上
(2023年10月2日改定)