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貯蓄預金キャッシュカード規定

  • カードの利用
  1. 貯蓄預金について発行した貯蓄預金キャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
  • 当行およびオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」といいます。)を使用して普通預金に預入をする場合。
  • 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「出金提携先」といいます。)の現金自動支払機(預入払出機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
  • 当行および提携先のうち当行がオンライン自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる預入払出機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
  • 当行所定の預入払出機を使用して預入資金を当行所定の預金口座から振替えにより払戻し、同時に当行所定預金口座に通帳を使用して預入れをする(以下この取扱いを「振替入金」といいます。)の場合。
  • その他当行所定の取引をする場合。
  • カード発行に当っては、当行所定の手数料をいただきます。
  • 預入払出機による預金の預入れ
  1. 預入払出機を使用して預金に預入れをする場合には、預入払出機の画面表示等の操作手順に従って、預入払出機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。なお、入金提携先では通帳はご利用いただけません。
  2. 預入払出機による預入れは、預入払出機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
  3. 当行所定の預金口座について当該預金口座へ初めて当行所定のカードによる預入れがあった場合には、専用通帳の発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行しますので、「ご利用明細」を綴り込んで保管してください。
  4. 前記(3)の場合を除いて、カードのみによる前記(1)の操作後に預入後の残高に加え、入金金額を表示したご利用明細が必要な場合は、あらかじめ当行にお申出ください。
  • お申出いただいた場合は、専用通帳を交付します。
  • 同通帳の交付後に当該預金口座についてカードのみによる預入を行った場合には、入金金額を表示したご利用明細を発行しますので同通帳に綴り込んでください。
  • 支払機による預金の払戻し
  1. 当行および出金提携先の支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行または出金提携先所定の金額の範囲内とします。
  3. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
  • 振込機による振込
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  • 預入払出機による振替入金
  1. 預入払出機を使用して振替入金をする場合には、預入払出機の画面表示等の操作手順に従って、預入払出機にカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
  2. 預入払出機による1回および1日あたりの振替入金は当行所定の金額の範囲内とします。
  • 自動機利用手数料等
  1. 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、出金提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
  3. 当行の振込機を使用して振込する場合には当行所定の振込手数料を、またカード振込提携先の振込機を使用して振込をする場合にはカード振込提携先所定の振込手数料を振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
  4. 預入払出機を使用して預金に預入れる場合には、当行および入金提携先所定の預入払出機の使用に関する手数料をいただきます。なお、前記(1)と(4)に定める手数料を合わせ自動機利用手数料といいます。
  • 代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および振替入金
  1. 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振込および振替入金をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
  2. 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
  3. 代理人カードにより振替入金をする場合には、振替入金口座は本人名義の口座に限ります。
  4. 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
  • 預入払出機・支払機・振込機故障時等の取扱い
  1. 停電、故障等により預入払出機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
  2. 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内本支店(または当行所定の預金口座については当店)の窓口でカードによる預金の払戻しをすることができます。なお、出金提携先の窓口では、その取扱いはしません。
  3. 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、カードとともに提出してください。当行所定の預金口座については、当行所定の払戻請求書に氏名および金額を記入し、届出の印章(または署名)により押印(または署名)して、カードとともに提出してください。
  4. 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  • カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行国内本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
  • 届出事項の変更、カード紛失・盗難、カード再発行等
  1. 氏名、住所、代理人に関する事項、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. カードを紛失し、または盗取された場合には、直ちに本人から当行所定の書面によって当行に届出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。また、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合にも同様に直ちに本人から当行所定の書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、第13条、第14条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. カードを紛失し、または盗取された旨、電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法による届出が当行所定の受付場所にあった場合にも、当行所定の確認を実施して、前項と同様に取り扱います。この場合には、前項の書面による届出は必要ないものとします。ただし、当該口座を解約するときなどに別途カード取引解約の届出をいただく場合があります。
  4. カードを紛失し、または盗取された場合で、カードの再発行が必要なときは、当行所定の書面により依頼をしてください。この場合、カードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。なお、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
    また、第3項によるカードを紛失し、または盗取された旨の電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法による届出があったときに、紛失し、または盗取されたカードの種類等によっては電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法での依頼によるカードの再発行についてご案内する場合があります。
    この場合、ご案内する当行所定のカード再発行の内容につき了解のうえ再発行の依頼をいただいたときには、当行所定の手続後、カードの再発行を行うことができるものとします。なお、再発行にあたっては相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
    また、この電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法での依頼によるカードの再発行を行う場合には、当行所定の書面による依頼は不要とします。
  5. カードを再発行する場合には、当行所定の手数料をいただく場合があります。なお、電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法での依頼によりカードの再発行を行う場合には、普通預金規定・総合口座取引規定にかかわらず、普通預金・総合口座通帳および預金払戻請求書の提出なしに、カードを再発行する口座から自動振替の方法により前記手数料を引落すことができるものとします。
  6. カードの使用不能の場合についても第2項以下に準じて当行所定の手続により取り扱いを行うことができるものとします。
  7. カードのキャッシュカードサービスに関する届出の暗証は、当行所定の預入払出機を使用して、または当行所定のインターネット等を用いた方法により、変更等することができます。当行所定の預入払出機を使用した変更には、預入払出機の画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し届出の暗証その他の所定の事項を入力してください。当行所定のインターネット等を用いた方法による変更等には、当該方法に関する当行所定の手続をしてください。これらの場合、第1項による書面による届出の必要はありません。なお、代理人カードについても同様です。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監査人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監査人の選任がなされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出てください。
  4. 第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • カード・暗証の管理等
  1. カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。
  2. 当行が、カードの電磁的記録によって、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードを当行交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して、預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第13条および第14条に定める場合を除き、当行および提携先は責任を負いません。
  3. 当行の窓口においても前項と同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証または印影(もしくは署名)と届出の暗証または印影(もしくは署名鑑)との一致を確認のうえ取扱いました場合には、そのために生じた損害については、当行および出金提携先は責任を負いません。
  4. 振替および振込については、本規定13条、14条に定める場合を除き、当行所定の操作により取引を完了したときは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 偽造カード等による払戻し等
  1. 偽造または変造カードによる不正な払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合、または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人はカードおよび暗証の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について、当行の調査に協力するものとします。
  2. 前項は、前条(3)により、窓口でなされた払戻しには適用されません。
  • 盗難カード等による払戻し等
  1. 本人が個人の場合であって、カードを盗取され、当該カードによりなされた不正な払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)の補てんを請求することができます。
  • カードの盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
  • 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  • 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取に係る盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から2年を経過する日以降に行われた場合には適用されないものとします。
  • 第2項の規定に係わらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
  • 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
  • 本人に重大な過失があること
  • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  • 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗取された場合。
  • 本条は、12条(3)により窓口でなされた払戻しには適用されません。
  • 預入払出機・支払機・振込機への誤入力等
預入払出機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、出金提携先の支払機またはカード振込提携先の振込機を使用した場合の提携先またはカード振込提携先の責任についても同様とします。
  • 譲渡、質入れ等の禁止
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
  • 解約等
  1. 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却していただくか、そのカードの磁気ストライプ部分を切断のうえ破棄してください。なお、当行貯蓄預金規定により預金口座が解約された場合には、カードを当店に返却してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
  3. 次の場合にはカードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  • 「譲渡、質入れ等の禁止」の条項に定める規定に違反した場合。
  • 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合。
  • カードが偽造・盗難・紛失等により、不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
  • 規定の適用
この規定に定めない事項については、当行貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。なお、カード振込提携先の振込機を使用した場合には、当行所定の振込規定にかえて、カード振込提携先の定めにより取扱います。
以上
(2021年9月21日現在)