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カードローン「バンクイック」ローン規定

第1条(借主と契約の成立)
  1. 借主とは、三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」ローン規定(以下「ローン規定」という。)および三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」カード規定(以下「カード規定」という。)を承認のうえ(以下ローン規定とカード規定をあわせて「本規定」という。)、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」という。)に所定の申込方法により三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の契約(以下「基本契約」という。)の申し込みをし、当行が審査のうえ申し込みを認めた方をいいます。
  2. 基本契約は、借主からの申し込みを当行が承諾したときに成立し、本規定は基本契約の内容を構成するものとします。
第2条(取引方法)
  1. 基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)は、当行の第二リテールアカウント支店で開設するこの取引専用の当座勘定を利用する当座貸越取引とし、小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
  2. この取引は、第5条および第7条に定める方法での当座貸越金の入出金により行うこととします。
  3. この取引に使用する当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
第3条(利用限度額)
  1. 借主は、基本契約の利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借り入れができるものとします。
  2. 基本契約の利用限度額は、当行が決定します。
  3. 第2項にかかわらず、当行が債権保全上必要と認めたときは、この取引の利用限度額を減額(新たな貸付を中止することを含む。以下同じ。)できるものとします。
  4. 第3項により利用限度額を減額した後に、減額事由が解消しかつ当行が相当と認めた場合には、当該減額事由により減額されていた範囲内で利用限度額を増額することができます。
第4条(取引期間)
  1. 基本契約に基づきこの取引を行う期間は、基本契約成立の日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。なお、当行は、満70歳以上となる借主に対して、期間延長しない旨の意思表示をすることがあります。
  2. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は次によることとします。
  1. 貸越元金・貸越金利息・遅延損害金等(以下「貸越元利金等」という。)は本規定の各条項にしたがい返済し、貸越元利金等が完済された日に基本契約は当然に解約されるものとします。
  2. 期間満了日に貸越元利金等がない場合は期間満了日の翌日に基本契約は当然に解約されるものとします。
  3. 期間満了日の翌日以降は基本契約による当座貸越は受けられません。
第5条(借入方法)
この取引による借り入れは、以下の方法によるものとします。
  1. 借主が、カード規定の定めるところにより当行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」という。)を含む。)を使用して出金する方法。
  2. 当行が認めた場合に限り、借主が、当行所定の方法による届出により指定した借主名義の普通預金口座(以下「指定口座」という。)に当座貸越の代わり金を入金するよう当行に依頼し、当行が指定口座に対して当座貸越代わり金を入金する方法。
  3. その他当行が認めた方法。
第6条(貸越利率等)
  1. この取引の貸越利率は当行所定の利率(この取引のために当行が負担する保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸越利率」という。)とします。
  2. 貸越金の利息の計算方法は、付利単位を1円とし、貸越利率により1年を365日とし、日割で計算します。
  3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は貸越利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、当行の本支店等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。
  4. 当行は貸越利率を、当行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇の取り扱いを中止することができます。本項による貸越利率の変更については、借主より照会があれば、第二リテールアカウント支店が回答するものとします。
第7条(返済方法)
この取引の返済は以下の方法によるものとします。
  1. 預入払出機による当座勘定への入金
    カード規定の定めるところにより、当行の預入払出機を使用して当座勘定に入金する方法。
  2. 振込返済   
    当行が指定した口座への振込による方法。
  3. 自動支払い
  • 当行が認めた場合で、かつ第8条第1項(2)号による返済を行う場合に限り、第9条に基づく約定返済額(以下「約定返済額」という。)を支払うために、第8条第1項(2)号に基づく返済期日(以下「各約定返済日」という。)までに、毎回の約定返済額を、借主が別途指定する当行の借主名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という。)に預け入れる方法。この方法による場合、当行は、各約定返済日に普通預金払戻請求書によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします(第12条に該当する場合を除く)。
  • 各約定返済日時点で返済用預金口座の残高が各約定返済日の約定返済額に満たない場合には、当行は約定返済額の一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済用預金口座からの払い戻しは行わないものとします。なお、約定返済日の翌日以降、約定返済額が返済用預金口座に入金されても、当該約定返済日にかかる約定返済に関しては、返済用預金口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
第8条(返済期日)
  1. この取引による当座貸越の返済期日は、次の各号のいずれかとし、返済期日における約定返済額の支払いを約定返済ということとします。
  1. 35日ごとの返済
    新規に借り入れた場合(借入時点においてこの取引の貸越元利金等がない場合。貸越元利金等が1千円未満で第3項により返済期日が定められていない場合の追加借入を含む。)の返済期日は、借入日の翌日から起算して35日目とします。2回目以降の返済期日は、直前に約定返済額の支払いをした日の翌日から起算して35日目とします。また、追加借入をしても返済期日は変わらないものとします。なお、返済期日が当行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
  2. 毎月指定日返済
    借主の希望する毎月の一定期日(以下「指定日」という。)とします。なお、指定日が当行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
  • 借主は、返済期日前であっても預入払出機または振込返済による約定返済額の支払いができるものとします。この場合の次回返済期日は次の各号のとおりとします。
  1. 35日ごとの返済
    返済期日前の支払いをした日の翌日から起算して35日目とします。なお、返済期日が当行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
  2. 毎月指定日返済
    返済期日前の支払いをした日の翌日から起算して45日間の内、より後の指定日が返済期日となります。なお、指定日が当行の休日の場合には、その日の翌営業日を返済期日とします。
  • 貸越元利金等が1千円未満となった場合は、返済方法が自動支払いの場合および特に当行が指定する場合を除き、約定返済の対象外としますので、残額は預入払出機による入金または振込返済により早めにご返済ください。
第9条(約定返済額)
  1. 第8条第1項による返済における各回の約定返済額は、借入金額(貸越元金を指し、追加借入をしたときは、その直前の貸越元金の残高と追加貸越元金の額との合計とする。以下同じ。)に応じて次のとおりとします。
  1. 第6条に基づく貸越利率が15.0%以上の借主の約定返済額
借入金額 約定返済額
3千円未満 貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が3千円を超える場合は3千円。また、第7条(1)号に定める預入払出機を利用し約定返済を行う場合は、約定返済額の1千円単位未満を切り捨て1千円単位(2千円超3千円未満の場合2千円、1千円超2千円未満の場合1千円)で返済した場合も約定返済があったものとして取り扱います。
3千円以上10万円以下 3千円
10万円超20万円以下 6千円
20万円超の場合 借入金額が10万円増すごとに3千円を追加(例:20万円超30万円以下の場合9千円、30万円超40万円以下の場合1万2千円)
上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。
  • 第6条に基づく貸越利率が15.0%未満の借主の約定返済額
  • 平成25年3月25日以降に基本契約を締結し、第6条に基づく貸越利率が8.1%以下の借主の場合。なお、平成25年3月25日より前に基本契約を締結し、第6条に基づく貸越利率が8.1%以下の借主であって、当行が約定返済額の変更を審査のうえ認めた場合も同様とする。
借入金額 約定返済額
1千円未満 貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が1千円を超える場合は1千円。
1千円以上10万円以下 1千円
10万円超20万円以下 2千円
20万円超の場合 借入金額が10万円増すごとに1千円を追加(例:20万円超30万円以下の場合3千円、30万円超40万円以下の場合4千円)
上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。
  • (2)号①に該当しない借主の場合
借入金額 約定返済額
2千円未満 貸越元利金等全額。ただし、貸越元利金等全額が2千円を超える場合は2千円。また第7条(1)号に定める預入払出機を利用し約定返済を行う場合で、貸越元利金等全額が1千円超2千円未満の場合は、1千円で返済した場合も約定返済があったものとして取り扱います。
2千円以上10万円以下 2千円
10万円超20万円以下 4千円
20万円超の場合 借入金額が10万円増すごとに2千円を追加(例:20万円超30万円以下の場合6千円、30万円超40万円以下の場合8千円)
上記返済金額が利息額に満たないときは、利息額とします。
  • 各回の約定返済額は最少の返済金額とし、約定返済額を超える返済を妨げないものとします。この場合、約定返済額との差額は貸越元金の返済に充当します。
  • 第2項にかかわらず、第7条(2)号の振込返済により第1項に定める約定返済額未満の振込がされた場合は、当該振込金を返済金として取り扱うこととします。ただし、この場合には、従前の約定返済額および返済期日の変更は行いません。
  • 約定返済の全部または一部を延滞したときは、第1項に定める約定返済額に遅延損害金を加えた額を返済金額とします。
第10条(返済金の充当方法)
借主の返済金は、利息適用外残高・遅延損害金・利息・貸越元金の順に充当します。利息適用外残高とは、預入払出機等での返済後の借入金額の残高が1千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取り扱いする金額です。
第11条(遅延損害金)
  1. 借主が約定返済額の支払いを遅滞したときは、当行所定の遅延損害金を支払うものとします。
  2. 遅延損害金の計算方法は、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。)により1年を365日とし、日割で計算します。
第12条(即時支払)
  1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等を支払うものとします。
  1. 第8条および第9条の規定する返済を遅延し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
  2. 保証会社から保証の中止または解約の申し出があったとき。
  3. 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき、あるいは申立予定であることを当行が知ったとき。
  4. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  5. 預金その他当行に対する債権について仮差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  6. 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって当行に借主の所在が不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
  • 借主は次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求があり次第、貸越元利金等の全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金等の全額を支払うものとします。
  1. 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
  2. 当行との取引規定に違反し、それが債権保全を必要とする相当の事由に該当していると認められるとき。
  3. 借主が当行との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
  4. この契約に関し、当行に届け出た内容または提出資料に虚偽があると認められたとき。
  5. 借主が開設した当行預金口座の規定に基づき、当行が当該口座を解約できる事由が発生し、解約通知を発信したとき。
  6. 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変動を生じるなど貸越元利金等の返済ができなくなるおそれのある相当の事由が生じた場合。
  • 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受理しないなど本人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第13条(保証会社への保証債務履行請求)
  1. 第12条により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、当行は保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができます。
  2. 保証会社が借主に代わって貸越元利金等全額を当行に返済した場合は、借主は保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。
  3. 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。
第14条(銀行からの相殺)
  1. この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と預金その他の当行が借主に対して負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  2. 第1項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第15条(借主からの相殺)
  1. 借主は支払期にある預金その他の当行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項により相殺する場合には、事前に書面により相殺を通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印した当行所定の払戻請求書とともに直ちに当行に提出するものとします。
  3. 第1項によって、借主が相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第16条(債務の返済等にあてる順序)
  1. 借主につき基本契約に基づく債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、第14条により当行から相殺をするときは、当行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては借主は異議を述べることはできないものとします。
  2. 借主から相殺する場合の債務の指定は次の各号のとおりとします。
  1. 借主は基本契約に基づく債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または第15条により相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。
  2. 借主が前号による指定をしなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定できるものとし、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。
  • 借主の債務のうち一つでも返済が延滞している場合などにおいて、第2項(1)号に定められた借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとします。
  • 第2項(2)号または第3項によって、当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第17条(届出事項の変更)
  1. 借主は氏名、住所、勤務先、勤務地、電話番号その他の当行に届け出た事項に変更があったときは直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届出を怠ったため、当行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、延着または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。また、借主の責めに帰すべき理由により配達された郵便物が受領されないなどの場合も同様とします。
  3. 基本契約の申し込みを受け付ける場合には、法令の定めにしたがい、本人確認等を行います。この確認事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。
第18条(成年後見人の届出)
  1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
    借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、補佐、後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
  2. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名等その他必要な事項を届け出るものとします。
  3. 借主またはその代理人は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも第1項および第2項と同様に届け出るものとします。
  4. 借主またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行に届け出るものとします。
  5. 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
第19条(解約)
  1. 借主に第12条第1項または第2項のいずれか一つでも生じた場合は、当行はいつでも当座貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
  2. 基本契約が解約された場合に貸越元利金等があるときは、借主は直ちにそれらを支払うものとします。
第20条(契約規定等の変更)
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
  3. 前項の相当期間経過前であっても、借主が本取引を行ったときは、当行は、借主が変更事項および新規定を承認したものとみなし、第1項による変更後の規定を適用します。
第21条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)
借主は、今後当行が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことを承諾します。なお、借主は、勧誘が不要な場合は、その旨を当行に対して意思表示を行うことができます。
第22条(報告および調査)
  1. 当行が債権保全上必要と認め、財産、収入等について、資料の提供または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
  2. 借主は財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行に報告するものとします。
第23条(危険負担等)
  1. 当行に差し入れた契約書類等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は当行からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
  2. 借主に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取り立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため当行の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。
第24条(合意管轄)
  1. 基本契約、および基本契約に基づく借主と当行との諸取引の契約準拠法は日本法とします。
  2. 基本契約およびこの取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第25条(反社会的勢力の排除)
  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
  • 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、借主は、当行からの請求によって、ローン契約による債務全額について期限の利益を失い、ローン契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちにローン契約による債務全額を返済するものとします。
  • 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  • 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行にはなんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第26条(会話内容の記録)
当行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと当行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
第27条(取引の制限等)
  1. 借主が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、新規貸越を制限する場合があります。
  2. 1年以上取引のない場合は、新規貸越を制限する場合があります。
  3. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での借り入れ
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、借主から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
  • 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この取引が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行がこの契約の解約が必要と判断した場合
  • 第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • 前各号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
以上
(2023年8月14日現在)