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カードローン「バンクイック」カード規定

第1条(カードの発行)
株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」という。)は「三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」(以下「本カードローン」という。)ローン規定」(以下「ローン規定」という。)に定められた取引に使用するカード(以下「カード」という。)を発行し、本カードローン契約者本人(以下「本人」という。)に貸与するものとします。
第2条(カード利用)
カードは、次の場合に利用することができます。
  • 当行の現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」という。)を使用してローン規定に基づく取引専用の当座勘定(以下「当座勘定」という。)に入金する場合。
  • 当行の現金自動支払機(預入払出機を含む。以下「支払機」という。)を使用して当座勘定から出金する場合。
第3条(預入払出機による入金)
  1. 預入払出機を使用して当座勘定に入金する場合には、預入払出機の画面表示等の操作手順にしたがって、預入払出機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. 預入払出機による入金は、預入払出機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第4条(支払機による出金)
  1. 支払機を使用して当座勘定から出金する場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。
  2. 支払機による出金は、1千円単位とし、1回あたりの出金は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は当行所定の金額の範囲内とします。
第5条(預入払出機・支払機故障時等の取り扱い)
停電、故障等により預入払出機または支払機による取り扱いができない場合には、カードの使用を一時的に中止する場合があります。(そのために生じた損害については、当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は責任を負いません。)
第6条(届出事項の変更、カード紛失・盗難、カード再発行等)
  1. 暗証番号を変更する場合には、当行所定の方法により行ってください。
  2. カードを紛失し、または盗取された場合には、直ちに本人から当行所定の受付場所に届け出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。また、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合にも同様に直ちに本人から当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. カードを紛失し、または盗取された場合で、カードの再発行が必要なときは、当行所定の方法により依頼をしてください。この場合、カードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。なお、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  4. カードの使用不能の場合についても第2項以下に準じて当行所定の手続により取り扱いを行うことができるものとします。
第7条(カード・暗証の管理等)
  1. カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。
  2. 当行は、支払機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当行が本人に交付したカードの電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認のうえ、出金を行います。この場合、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
第8条(偽造カード等による出金等)
偽造または変造カードによる不正な出金について、本人の故意による場合、または当該出金について当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人はカードおよび暗証の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について、当行の調査に協力するものとします。
第9条(盗難カードによる出金等)
  1. 本人がカードを盗取され、当該カードによりなされた不正な出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金の額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)の補てんを請求することができます。
  • カードの盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
  • 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  • 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取に係る盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から2年を経過する日以後に行われた場合には適用されないものとします。
  • 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
  • 当該出金が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
  • 本人に重大な過失があること
  • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  • 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗取された場合
第10条(預入払出機・支払機への誤入力等)
預入払出機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
第11条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第12条(解約等)
  1. 本カードローンを解約する場合には、磁気ストライプ部分を切断のうえカードを破棄してください。
  2. カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。
  3. 次の場合にはカードの利用を停止することがあります。当行所定の方法により当行が本人であることを確認できたとき等当行が利用の再開を認める場合は、カードを再発行します。
  • 「譲渡、質入れ等の禁止」の条項に定める規定に違反した場合。
  • カードが偽造・盗難・紛失等により、不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
第13条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、ローン規定により取り扱います。
以上