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口座振替申込受付サービス特約

本特約は、株式会社三菱UFJ銀行(以下、「当行」といいます。)が提供する「口座振替申込受付サービス」(以下、「本サービス」といいます。)をお客さまが利用する場合の条件や取扱い等を定めたものです。
お客さまは、本特約のほか、関連規定の内容を十分に理解し、同意いただいた上で、本サービスを利用いただくものとします。
第1条(本特約の適用範囲)
本特約は、お客さまが当行以外の事業者の提供するスマートフォンアプリ等を介し、当行口座振替申込を行うお取引について、当行所定の各規定の特則として適用されます。本特約に定めのない事項については、当行の他の規定、規則など全て当行の定めるところによるものとします。ただし、これらの規定、規則などと本特約との間に矛盾抵触がある場合、本特約が優先して適用されるものとします。
第2条(口座振替申込受付サービスの内容)
本サービスは、当行が認める事業者(以下、「認定事業者」と言います。)の提供するスマートフォンアプリ等を介し、当行所定の方法および操作手順にもとづいて、当行所定の各規定を承認のうえ、所定の申込画面から当行に伝達することにより申し込むことができ、当行がこれを受領し認めた場合に、本特約により取り扱うものとします。お客さまは、本特約の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
第3条(口座振替申込受付サービスご利用資格)
本特約に同意し、かつ当行普通預金(総合口座を含む)のキャッシュカードを保有している日本に居住の個人のお客さまを、本サービスを利用する資格者とします。
第4条(取引対象口座)
お客さまが、本サービスにより自動支払をすることができる取引対象口座は、ご本人のキャッシュカード発行済普通預金口座(総合口座を含む)に限ります。
第5条(本人確認方法)
  1. 当行口座をお持ちでないお客さまの本人確認のための手続きは、以下に定める通りとします。
  • 認定事業者が提供するスマートフォンアプリ等を介し、口座開設を申し込むことで本サービスを利用いただくことができます。口座開設にあたっては、お客さま自身による当行所定の本人確認のための操作(入力、券面撮影、IC読み取り等)が必要となります。
  • 当行は口座開設の申し込みに際しお客さまから受領した情報をもとに、本人であることを確認のうえ、次の事項を確認できたものとして取り込みます。
  • お客さまの有効な意思による申し込みであること
  • 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
  • 特に不正取引のリスクが高いと当行が判断した場合、本サービスのご利用を停止させていただくことがあります。
  • 当行口座を既にお持ちのお客さまの本人確認のための手続きは、以下に定める通りとします。
  • 三菱UFJダイレクトにログインのうえ、三菱UFJダイレクトの(ワンタイムパスワードカードもしくはワンタイムパスワードアプリを利用して生成する)ワンタイムパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)をスマートフォン等の画面上でお客さま自身が入力します。
  • 当行はお客さまによる三菱UFJダイレクトへのログインおよび入力されたワンタイムパスワードの一致により、本人であることを確認のうえ、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
  • お客さまの有効な意思による申し込みであること
  • 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
  • お客さまが本サービスをご利用の際、ご本人以外による不正な操作の可能性があると当行が判断した場合、三菱UFJダイレクトの届出Eメールアドレス宛に「Eメールによるワンタイムパスワード」を通知し、入力を求めることがあります。
  • 特に不正取引のリスクが高いと当行が判断した場合、本サービスのご利用を停止させていただくことがあります。
第6条(預金口座からの引き落とし)
当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払います。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しなしで引き落としを行います。
第7条(残高不足)
振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、お客さまに通知することなく、請求書を返却します。
第8条(解約)
本サービスを通じて行われる口座振替に係る契約を解除するときは、当行に対し書面等により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行は当該口座振替に係る契約が終了したものとして取り扱います。
第9条(通知・照会の連絡先)
  1. 依頼内容に関し、当行よりお客さまに通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号、Eメールアドレスを連絡先とします。
  2. 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第10条(免責事項)
当行が第4条に従い本人確認を行った場合には、暗証番号等につき、当行の責によらない不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因とする手続等の遅延または処理不能、及び災害、事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客さまの取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条(規定の準用)
本特約に定めのない事項については、キャッシュカード規定、各種預金商品に関する規定等の各規定により取り扱います。
第12条(本特約の変更)
  1. 本特約の内容については、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由がある場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上 
(2023年9月28日現在)