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スマート口座開設における公的個人認証での本人確認について

  • (確認業務の委託)
  1. 当行は、スマート口座開設におけるお客さまの電子署名の確認業務(以下「電子署名等確認業務」という。)の全てを「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)」(以下、「公的個人認証法」という。)第十七条第一項第六号に規定される主務大臣の認定を受け、電子署名等確認業務受託者として本人確認サービスを提供するサイバートラスト株式会社(以下、「確認業務委託先」という。)に委託します。
  2. 電子署名等確認業務には、確認業務委託先が提供するiTrust 本人確認サービス(以下、「本人確認サービス」という。)を利用します。
  • (委託先への情報提供)
当行は、本人確認サービスの利用のため、お客さまから提示された情報の内、以下の情報を確認業務委託先および株式会社日立製作所に提供します。
  • お客さまの個人番号カードに格納された電子証明書情報
  • お客さまが電子証明書を利用して行った電子署名データ
  • お客さまの氏名・住所・生年月日・性別
  • お客さまより提示された電子証明書以外で、従前使用していた電子証明書があった場合にその電子証明書のシリアル番号、なかった場合にその旨を確認することのお客様の同意有無
  • (電子証明書の紐づけ確認)
確認業務委託先は、お客さまの電子証明書の有効性(失効情報)を公的個人認証法に基づき、電子署名等確認業務受託者として地方公共団体情報システム機構(以下、「機構」という。URL: https://www.j-lis.go.jp/ )に確認し、取得します。同じく、お客さまの署名用電子証明書の対となる利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書の対となる署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カードと移動端末(スマートフォン)の対応署名用電子証明書ならびに対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を機構に確認し、取得します。ならびに、従前使用していた電子証明書の有無を機構に確認し、あった場合にはその電子証明書のシリアル番号を取得、なかった場合にはその旨を確認します。なお、当該確認のため、確認業務委託先は、お客様の電子証明書のシリアル番号を機構に提示します。
  • (公的個人認証ご利用の際のご注意事項)
  1. お客さまは、個人番号カードに格納された電子証明書の利用に際しては、公的個人認証サービス  ポータルサイト(https://www.jpki.go.jp/)に掲載されている公的個人認証サービス利用者規約を予めご確認いただき、同規約に従ってご利用ください。
  2. お客さまは、個人番号カードに格納された電子証明書、および関連する各パスワードをお客さまの責任において、十分な注意をもって安全に管理しなければなりません。また、個人番号カードの紛失・盗難が生じた場合(その恐れが生じた場合を含む)や署名用電子証明書に記載された事項(氏名・住所など)に変更が生じた場合、個人番号カードに格納された電子証明書が不正に使用された場合(その可能性を含む)などについても、規約に従いお客様の責任において速やかに所定の窓口へ届出を行う等してください。
  3. 電子証明書の利用に際して必要となるパスワードは、署名用電子証明書の場合は5回、利用者証明用の場合は3回、連続して誤ると当該電子証明書が使用できなくなります(ロックされます)。注意してご利用いただくと共に、パスワードを忘れた場合やロックされた場合は、お客さまの責任において所定の窓口へ届出を行う等してください。
  4. 当行は、お客さまの電子証明書に登録されている内容について、その開示要求を受け付けません。また、その内容の全部または一部についての訂正等の要求も受け付けません。お客さまの責任において所定の窓口へ届出を行う等してください。
  • (免責事項)
当行および確認業務委託先に責を帰すことができない事由によりお客様に生じた損害については、当行および確認業務委託先は一切の損害賠償責任を負わないものとします。
以上
(2026年2月18日現在)