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投資信託口座およびNISA口座・つみたてNISA口座の開設には、個人番号のご提示が必要です。お申し込みにあたっては、個人番号が確認できる書類をお手元にご準備のうえ、お手続きください。なお、すでに当行に個人番号をお届出いただいている場合、ご提示は不要です。
一括投資またはつみたて投資による年間120万円までの投資額に対する利益が非課税になる制度です。
投資対象の株式投資信託は、国内外の債券・株式・不動産投資信託等の多彩なラインアップからお選びいただけます。
ご資産の運用方法を臨機応変に考えたい方に、おススメの制度です。
毎年120万円の非課税投資枠を上限とし最長5年間、最大600万円までの投資から得た利益が非課税となります。
購入方法は、一括投資(まとまった額で購入)またはつみたて投資(毎月一定額を自動的に購入)、どちらもお取引いただけます。
株式投資信託・上場株式等が対象となります。
当行では株式投資信託のみお取り扱いしています。当行の多彩な株式投資信託ラインアップから自由にお選びいただけます。
毎年、NISA・つみたてNISAどちらを利用するかご選択いただけます。ただし、同じ年にNISA・つみたてNISAの併用はできません。
NISAからつみたてNISAの変更または、つみたてNISAからNISAへの変更をご希望されるお客さまで、変更しようとする年の非課税投資枠を利用(購入や分配金再投資)された場合は、その年の非課税投資枠は変更できません。
投資信託の元本払戻金(特別分配金)はNISA口座の保有に関わらず非課税であるため、NISA制度のメリットを享受できません。
平成26年から平成27年までは毎年100万円、平成28年から平成35年までは毎年120万円を上限に非課税投資枠が設定されます。
各非課税投資枠の非課税期間は最長5年間ですので、非課税投資総額は最大600万円となります。
最後に投資できる平成35年に設定された非課税投資枠は平成39年に終了します。
各非課税投資枠について、5年経過後は売却する以外に次のいずれかをお選びいただくことができます。
- ❶翌年から設定される非課税投資枠へ移行し、投資を続ける。(ロールオーバー)
- ❷課税口座に移行して投資を続ける。
- ・当サイトでは、非課税口座内の各年(1月~12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。
- ・平成29年度税制改正法等に基づき作成しております。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- ・税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。
NISA口座をすでにお持ちのお客さまで、当行に平成29年9月末までに当行での個人番号(マイナンバー)をお届出いただいたお客さまは、平成30年以降もNISA口座を利用いただけます。平成29年9月末までに個人番号(マイナンバー)のお届出が完了していない場合、平成29年10月以降に個人番号(マイナンバー)を申告のうえ、再度NISA口座をご開設いただく必要があります。
NISA(少額投資非課税制度)は、毎年120万円までの投資が非課税になる税制優遇制度です。投資初心者の方には、NISAで非課税メリットを受けながら「投信つみたて(継続購入プラン)」を行うことがおススメです。
たとえば、投信つみたてを毎月3万円、5年間続けた場合(投資総額180万円)、3%の利回り(年利)で運用できたと仮定すると、5年後の値上がり益は約13.9万円。NISAなら売却時の値上がり益が非課税のため、課税口座より約2.8万円おトクになります(値上がり益約13.9万円×税率20.315%=約2.8万円)。
ただし、投資信託は元本を下回るリスクがありますので、利回りがマイナスとなるケースも確認しましょう。
- ※利回りが0%以下の場合、NISA口座と課税口座の差額はありません。
- ※算出にあたっては、購入時の手数料・税金・分配金等を考慮していないため実際の投資とは異なります。期間中、一定の利率での運用が均等なペースで続いたものとして計算しています。また、想定利回り(年利)は、運用成果を試算するために仮定として置いたものであり、実際の運用成果を保証するものではありません。
インターネットバンキングをご利用いただくには、三菱UFJダイレクトのご契約が必要です。