保証委託約款
申込人(以下「私」という。)及び連帯保証人は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「甲」という。)との消費者ローン契約について、次の各事項を契約内容とすることに同意のうえ、私が甲に対して負担する債務につき株式会社ジャックス(以下「貴社」という。)に連帯保証を委託します。
第1条(借入約定)
第2条(委託の範囲)
私の貴社に委託する保証の範囲は、私と甲との間で締結した消費者ローン契約書記載の借入金額、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金(以下、「被保証債務という。」)の金額とします。
第3条(保証委託契約の成立)
この保証委託契約は、貴社が保証を適当と認め、甲が融資を実行したときに成立するものとします。
第4条(調査)
私は貴社がこの保証に関して、私の財産、収入、信用状況等を調査することに同意するとともに、貴社が私に説明を求めた時は、直ちにこれに応じ調査に協力します。
第5条(保証債務の履行)
- 私は甲との消費者ローン契約に違反したため貴社が甲から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なくして履行されても異議はありません。ただし、私が貴社に対して甲からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします。
- 私は、貴社が求償権を行使する場合には、この契約の各条項のほか、私と甲との間に締結した消費者ローン契約の各規定を適用されても異議はありません。
第6条(求償権)
私は貴社の私に対する下記の各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
- 第2条に定める被保証債務のうち、貴社が前条により出捐した金額。
- 貴社が弁済した翌日から年14.60%の割合による遅延損害金。
第7条(求償権の事前行使)
私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第5条による代位弁済前といえども、私及び連帯保証人に通知することなく求償権を行使されても異議はありません。
ただし、残債務等に照らして十分な供託又は担保の提供をした場合には、この限りではないものとします。
- 甲に対する借入金の返済を一回でも遅延したとき。
- 被保証債務の期限の利益を失ったとき、又は期限が到来したとき。
- 仮差押え・差押えもしくは競売の申請又は破産・再生手続開始の申立てがあったとき。
- 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は、保全差押えを受けたとき。
- 手形交換所の取引停止処分があったとき。
- 貴社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき。
- 第10条に該当することが判明したとき。
- その他債権保全のため必要と認められたとき。
第8条(通知義務)
私又は私の連帯保証人が、その住所、氏名、勤務先等に変更が生じたとき、又はその他求償権の行使に影響のある事態が発生したときは、直ちに、書面をもって届出し貴社の指示に従います。当該届出を怠ったため、貴社から通知又は送付された書類などが延着、又は到着しなかった場合には通常到達すべき時に到達したものとします。
第9条(連帯保証人)
- 連帯保証人は貴社に対し、第6条1号に定める被保証債務に係る求償債務、及び、同条2号に定める遅延損害金の支払債務の合計額につき、私と連帯して履行の責めに任ずるものとします。
- 連帯保証人は、貴社がこの契約に基づき甲に対して私と連帯して保証した場合、甲に対する貴社の連帯保証債務と連帯保証人の連帯保証債務においては、その負担につき連帯保証人がその全部を負担するものであることを確認します。
- 貴社が、連帯保証人の1人に対して履行の請求をしたときは、私及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
- 私及び連帯保証人は、私及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団。
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等。
⑥社会運動等標榜ゴロ。
⑦特殊知能暴力集団等。
⑧前各号の共生者。
⑨テロリスト(疑いのある場合を含む。)等
⑩その他前各号に準ずる者。
- 私及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第11条(担保)
私は貴社から債権保全のために必要な限度において担保もしくは連帯保証人の提供又は変更を求められたときは、遅滞なくこれに応じ一切異議を申立てません。
第12条(充当の指定)
私が貴社に対して、本契約の保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、貴社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第13条(営業時間外の振込みの取扱い)
私及び連帯保証人は、この契約(連帯保証契約を含む。)に基づく債務の支払について、貴社所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議ありません。
第14条(公正証書の作成)
私及び連帯保証人は貴社の請求があるときはただちに求償債務に関し、強制執行の認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続きを行うことに同意するとともに、その費用は私の負担といたします。
第15条(本契約の変更)
貴社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、貴社のホームページにおける公表その他相当な方法で私及び連帯保証人に周知したうえで、この契約を変更することができるものとします。
①変更の内容が私及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容がこの契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
第16条(管轄裁判所)
私及び連帯保証人はこの契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額の如何に関わらず私及び連帯保証人の住所地及び貴社の本社所在地及び各支店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
(2020年2月現在)