投資信託口座およびNISA口座・つみたてNISA口座の開設には、個人番号のご提示が必要です。お申し込みにあたっては、個人番号が確認できる書類をお手元にご準備のうえ、お手続きください。なお、すでに当行に個人番号をお届出いただいている場合、ご提示は不要です。
NISAについて、よくあるご質問をまとめました。
Q01. NISA(少額投資非課税制度)とは何ですか?
NISAの正式名称は「少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」といいます。
毎年非課税投資枠が設定され上場株式や株式投資信託等への投資で得られた運用益や配当が非課税となる個人投資家のための税制優遇制度です。
Q02. どうして「NISA」というのですか?
英国で1999年にスタートし、広く普及しているIndividual Savings Account(個人貯蓄口座)を模範としており、日本全体(NIPPON)で、ISAの普及・定着に取り組むという趣旨から、「NISA(ニーサ)」という愛称で呼ばれています。
Q03. NISA口座・つみたてNISA口座を開設できる期間はいつまでですか?
NISA口座の開設可能期間は、2014年から2023年までの10年間です。
つみたてNISA口座の開設可能期間は、2018年から2037年までの20年間です。
Q04. 対象となる商品は何ですか?
NISAでは、株式投資信託や上場株式のほか、ETF、REIT等に投資することができます。
つみたてNISAでは、一定の要件を満たした株式投資信託やETFに投資することができます。
現在のところ、国債・社債・公社債投資信託等は対象になりません。
具体的な取扱商品については、各金融機関までお問い合わせください。
なお、当行では株式投資信託のみお取り扱いしています。
Q05. いくらまで投資可能ですか?
〔NISA〕年間お一人さま120万円までです。これを5年間、毎年利用することができるので、最大600万円まで投資できます。
〔つみたてNISA〕年間お一人さま40万円までです。これを20年間、毎年利用することができるので最大800万円まで投資できます。
Q06. 1年の投資金額が上限未満であった場合、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?
利用されなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
たとえば、NISA口座で1年の投資金額が100万円であった場合、残りの20万円を翌年の投資金額に上乗せすることはできません。
Q07. 時価が非課税投資枠を超えた場合はどうなりますか?
非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。
従って、時価が非課税投資枠の上限(NISA 120万円、つみたてNISA 40万円)を超えても投資額に対する非課税の措置は維持されます。
Q08. 非課税期間の途中で売却できますか?
いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。
たとえばNISA口座の場合、上限120万円に対して株式投資信託を100万円だけ購入し、同一年内に売却した場合でも、その年の非課税枠の残りは20万円(120万円 - 100万円)のままとなります。120万円に戻ることはありません。
Q09. 非課税期間を経過したらどうなるのですか?
〔NISA〕非課税期間の5年を終了した場合、翌年からの非課税期間に引き継ぐことが認められています。
また、課税口座に移行することも可能です。
〔つみたてNISA〕非課税期間の20年を終了した場合、売却するか課税口座に移行するか、ご選択いただけます。
※非課税投資枠への移行はできません。
Q10. NISAの口座を開設するには、どのような手続をすればいいのですか?
NISAの口座を開設する金融機関に所定の申請書類を提出し、その後、金融機関が税務署に対して口座開設の確認をするなどの手続きが必要となります。その際マイナンバーの提出が必要です。
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Q11. NISA口座(つみたてNISAを含む)を開設後に金融機関を変更できますか?
はい、できます。なお、NISA口座(つみたてNISAを含む)は原則、一人一口座(一金融機関等)となっており、口座開設金融機関等の変更手続を行った場合には、複数の金融機関等にNISA口座(つみたてNISAを含む)が存在することになります。しかし、その場合であっても各年においてNISA口座(つみたてNISAを含む)での購入は1つのNISA口座(つみたてNISAを含む)でしか行うことができません。
Q12. 特定口座はどうなりますか?
特定口座は引き続きご利用いただけます。
なお、特定口座・一般口座で保有する有価証券から生じる譲渡益および配当金等に課される税率は、2014年1月以降、20.315%*です。
*復興特別所得税が付加されています。
Q13. NISA口座・つみたてNISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算できますか?
他の口座(特定口座・一般口座)との損益通算はできません。
Q14. 他の口座(特定口座・一般口座)で保有している上場株式や公募株式投資信託を、NISA口座(つみたてNISAを含む)に移管することはできますか?
NISA口座(つみたてNISAを含む)は、新規投資のみが対象であり、現在お持ちの上場株式や公募株式投資信託を移すことはできません。
Q15. 家族でそれぞれNISA口座(つみたてNISAを含む)を開設することはできますか?
はい、できます。
その年の1月1日現在で満20歳以上の日本居住者等であればNISA口座またはつみたてNISA口座を、0歳〜19歳であればジュニアNISA口座を開設することができます。
Q16. 確定申告の必要はありますか?
確定申告の必要はありません。
NISA口座・つみたてNISA口座での配当金および譲渡益等は非課税です。なお、譲渡損もないものとみなされます。
Q17. NISAとつみたてNISAを同時に利用することはできますか?
同時に利用することはできません(併用不可)。ただし、NISAを利用した翌年につみたてNISAへ変更し、つみたてNISAの非課税投資枠を利用することは可能です。
NISAからつみたてNISAの変更または、つみたてNISAからNISAへの変更をご希望のお客さまで、変更しようとする年の非課税投資枠を利用(購入や分配金再投資)された場合は、その年の非課税投資枠は変更できません。
※NISAからつみたてNISA、つみたてNISAからNISAへの変更には所定のお手続きが必要となります。
Q1. ジュニアNISA口座を開設できるのは、いつからいつまでですか?
2016年から2023年までの8年間です。
Q2. 複数の金融機関でジュニアNISA口座を開設できますか?
ジュニアNISA口座はお1人さま1口座です。
なお、ジュニアNISA口座は金融機関の変更ができません(口座廃止後は再開設が可能です)。
Q3. 1年の投資金額が上限である80万円未満であった場合、残りの枠を翌年以降に繰り越すことはできますか?
非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
例えば、1年の投資金額が60万円であった場合、残りの20万円を翌年の投資金額に上乗せすることはできません。
Q4. 時価が80万円を超えた場合はどうなりますか?
非課税投資枠の上限を計算するときは、時価ではなく、投資額で行います。
したがって、時価が80万円を超えても投資金額に対する非課税の措置は維持されます。
Q5. 非課税期間の途中で保有の商品を売却できますか?
いつでも売却できます。ただし、売却した場合、売却部分の非課税投資枠を再利用することはできません。また、18歳(*)までは売却した資金を払い出すこと(出金など)はできません。
(*)3月31日時点で18歳である年の前年12月31日(例:高校3年生の12月末)
Q6. ジュニアNISA口座内で損失が出た場合、他の口座(特定口座・一般口座)の損益と通算はできますか?
ジュニアNISA口座では収益(普通分配金・値上がり益)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます(損益通算や損失の繰越控除はできません)。
Q7. 銀行のジュニアNISA口座でも上場株式等に投資できますか?
当行では株式投資信託のみお取り扱いしております。MUFGグループの三菱UFJモルガン・スタンレー証券およびauカブコム証券のジュニアNISA口座では、上場株式等への投資が可能です。
Q8. 子どもが18歳になるまでに投資資金の払い出しが必要になった場合、どうすれば良いですか?
原則、払い出しはできません。万が一、払い出しを行う場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、口座開設日以降の利益等につき課税されることになりますので注意が必要です。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払い出しが可能です。
Q9. 子どもが20歳になる前にジュニアNISA制度が終了します。非課税での保有の商品はどうなりますか?
ジュニアNISA制度終了時にお子さまが20歳未満の場合は、引き続き非課税で20歳まで保有することができます。
- ・当サイトでは、非課税口座内の各年(1月〜12月)の非課税管理勘定・累積投資勘定を非課税投資枠と称しています。
- ・2017年度税制改正法等に基づき作成しております。今後の法令・制度の変更等により、内容は変更となる可能性があります。
- ・税務や法律に関する個別、具体的なご対応には必ず税理士・弁護士等の専門家とご相談ください。