【お知らせ】 お取引時の確認の変更
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、法令の改正により、平成28年10月1日から、お取り扱いが一部変更になりました。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
1.健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
お客さまの氏名・住居・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
本人確認書類 | 改正前 (平成28年9月30日まで) |
改正後 (平成28年10月1日以降) |
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等 |
原本を提示 | 原本を提示 + 他の本人確認書類(*1) または現住居の記載のある 補完書類(*2)の原本を 提示 |
- 住民票の写し、戸籍の附票の写し等。
- 公共料金の領収書等(携帯電話の領収書を除く)で、領収日付等が6ヵ月以内のものに限ります。
2.外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示等、追加のご対応(*)をお願いさせていただきます。
- 通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
【追加のご対応が必要なお取引】
- 「外国政府等において重要な公的地位にある方」とのお取引
- 「外国政府等において重要な公的地位にある方」のご家族とのお取引
- 実質的支配者の方が「外国政府等において重要な公的地位にある方」またはそのご家族に該当する法人のお客さまとのお取引
【「外国政府等において重要な公的地位にある方」について】
「外国政府等において重要な公的地位にある方」とは
外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)
具体的には、外国の元首のほか、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」としてわが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
- 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
- 最高裁判所の裁判官に相当する職位
- 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
- 事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。
3.法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・現住居・生年月日等を確認させていただきます。
【犯罪収益移転防止法に定められた実質的支配者について】
議決権の25%超を直接または間接に保有(*1)する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(*2)(*3)。
犯罪収益移転防止法で定められる実質的支配者は、①~③の一番最初に該当した方になります。
なお、当行と継続的にお取引いただいているお客さまにつきましては、以下①~③に該当する方全てのご申告をお願いしております。また、当行では実質的支配者に加え、取引の権限を有する方(当行にお届出印とともにご登録いただいている方)についてもお届けいただいています。
- 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます(下記の例をご参照)。
- ほかに50%を超える議決権を保有する個人もしくは50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方に確定します。病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。
また、実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなします。 - 実質的支配者に該当する方と法人のお客さまとの関係についても確認させていただきます。
- 「実質的支配者リストの写し」の提示をお願いしております。法務省「実質的支配者リスト制度」(任意)利用のご検討をお願いします。詳しくはこちら
【既にお取引のあるお客さまへのお願い】
当行と既にお取引いただいているお客さまにつきましては、お取引目的等確認書により、定期的にお客さまより口座のご利用目的やお客さま情報を確認させていただいております。
4.法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
【確認方法】
改正前 (平成28年9月30日まで) |
改正後 (平成28年10月1日以降) |
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社員証等による確認はできなくなります |
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取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること |
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変更なし |
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5.公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化
以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要になります。
公共料金 | 電気、ガスまたは水道水の料金 |
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入学金・授業料等 | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校または専修学校(高等課程および専門課程に限る)に対するもの |
- 専修学校(高等課程および専門課程)は平成29年4月1日の法改正にて追加されました。
- 国内のお振り込み等に限ります。
くわしくは、窓口までお問い合わせください。