暴力団排除条項の導入について(平成22年4月12日)
弊行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年4月12日より、普通預金取引をはじめとする各種預金規定や、その他の取引の規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項(暴力団排除条項)を導入することといたしました。
本条項は、預金者や契約のご本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、 当行の判断により契約を解除させていただくことを定めた条項です。すでにお取引いただいている場合でも、 反社会的勢力と判明した場合には、解約等の対象となります。
また、普通預金・当座勘定・貸金庫の新規取引お申し込みの際には、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
今後も、弊行では反社会的勢力との一切の関係遮断につとめてまいります。
普通預金規定の新旧比較表PDF(115KB)新しいウィンドウを開きます。