このたび弊行は、平成19年3月16日に、経営管理態勢、内部管理態勢および法令等遵守態勢の抜本的強化などを織り込んだ「業務改善計画」を金融庁に提出いたしました。
これは、弊行が、コンプライアンス管理上、問題のある先との不適切な取引を行っていた事案に関して、平成19年2月15日に銀行法第26条第1項により命ぜられた行政処分(業務の一部停止を伴う業務改善命令)に基づくものです。
なお、今回の行政処分により、弊行の法人向営業拠点においては、新規(既往取引のない)のお客さまに対し、貸出取引などの与信取引に係る営業活動が一定期間停止となります。停止期間は、平成19年4月9日から平成19年7月9日の間において、法人向営業拠点ごとに定める連続した7日間で、拠点ごとの日程は下記「新規のお客さまに対する与信取引の停止期間と対象法人向営業拠点」の通りです。ただし、この間においても、支店などのリテール向営業拠点の営業は通常通り行ないます。
お客さまには、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
新規のお客さまに対する与信取引の停止期間と対象法人向営業拠点
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業務改善計画の提出について
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(平成19年3月16日現在)