お客さまが以下のいずれかに該当する場合、米国人等に該当し米国税務当局への報告対象となります。米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報等を報告させていただきます。

  • 米国籍、またはグリーンカードを保有している場合
  • 課税年度において、米国への滞在期間が183日以上の場合
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