例外的に米国税務上の非居住者に該当する方(*)は、米国納税者番号(TIN)の提出は必要ありませんが、別途お手続きが必要ですので、三菱UFJダイレクトにログインし、FATCA関連情報登録をお願いいたします。

  • 米国税務上の非居住者に該当する方(例示)
    1. ビザ(査証)を持つ、米国所在の教育機関の教員、トレーニー、インターン、学生の方
    2. 米国所在の大使館、領事館、国際機関の職員
    3. 米国滞在日数が、当年を含む過去3ヵ年で183日未満 の見込み(前々年の滞在日数の6分の1、前年の滞在日数の3分の1、当年の合計で183日未満)
    4. 上記のいずれかに該当する方の配偶者または21歳未満の子ども(既婚の方を除く)
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