アルゼンチン共和国を控訴人とする訴訟の控訴審判決言渡し期日等について(お知らせ)

2019年8月2日

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

2019年7月26日付「アルゼンチン共和国を控訴人とする訴訟の控訴審判決の見通し等について(お知らせ)」にてお知らせした通り、先般、東京高等裁判所での審理は終了し、同裁判所より、本控訴審の判決期日が以下のように指定されました。

判決言渡し期日:2019年10月29日(火)

既に上記お知らせの中で述べさせて頂いたように、仮に、東京高等裁判所がアルゼンチン共和国(以下、「共和国」といいます)の主張を容れ、管理会社の請求を棄却する判決を言い渡した場合、管理会社は、同判決の内容を精査の上で、2019年2月22日開催の債権者集会において共和国の提案した議案が多数の債権者の皆様の賛成を得て採択された経過を尊重し、同判決に対して上訴しない可能性があります。

標記各債券の債権者の皆様は、上告審に上訴する等、管理会社の対応方針と異なる対応方針を採用することができます。その場合、ご自身の責任及び費用により自らが依拠できると考える専門家を選任する等して必要な手続(*1)をお執り頂きますようお願い致します。この場合、管理会社としては、債権者の皆様の対応を尊重して必要と考えられる措置を執っていく意向です。

  1. 管理会社の請求を棄却する判決の確定を遮断するためには、遅くとも同判決言渡しの日から2週間後の応当日である2019年11月12日(火)までに、東京高等裁判所に対し、補助参加又は独立当事者参加の申立書を提出すると共に、最高裁判所宛の上告状若しくは上告受理申立書又はこれらを兼ねる書面を提出して頂く必要があります。上告(上告受理を含みます)の申立てを行うには、民事訴訟費用等に関する法律所定の手数料(印紙代)を納付する必要がありますが、かかる手数料は、上告審に上訴することを希望する債権者様においてご負担頂きます。

債券の管理会社

第4回債
株式会社新生銀行(代表管理会社)
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行

第5、6、7回債
株式会社三菱UFJ銀行

(この「お知らせ」についてのご照会窓口)
株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部
シンジケーショングループ 証券市場チーム

代表電話番号  03‐3240‐1111

受付時間平日 午前9 時~午後5 時
(土曜・日曜・祝日および12/31~1/3 等を除く)

ページトップ