管理会社による公告の掲載および支払方法について(お知らせ)

2019年5月28日

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

アルゼンチン共和国(以下「共和国」という)が、平成31(2019)年2月22日に招集した債権者集会において採択された共和国議案にもとづき、標記各債券(以下、総称して「本件債券」という)の未償還債券元本金額の150%相当額が債券の(代表)管理会社の指定する口座に入金になったことに関して、債券の管理会社は、本日付で日本経済新聞に、以下の通り公告を掲載いたしましたので、お知らせいたします。

公告文は別紙をご覧ください。

また、公告においてお知らせしました支払方法について、あらためて以下の通りお知らせします。

  1. 支払(可能)開始日
    2019年6月7日(金)
  2. 支払金額

    >支払金額

  3. 支払方法

    現物債:債券の券面を保有されている債権者の皆様に対しては、以下の支払場所において債券券面および利札と引き換えに支払いがなされます。

    登録債:登録機関が上記支払開始日までに登録債債権者の皆様に送付する「登録債元金領収書」「登録債利金領収書」の上に、債権者の皆様が予め届け出ている住所、氏名を記載、届出印章を押捺し、予め指定された支払場所において、上記領収書と引き換えに支払いがなされます。

  4. 支払場所

    >支払場所

  5. 支払期間
    債券の管理会社兼元利金支払事務取扱者の代表である株式会社三菱UFJ銀行が受領した日から2年間(最終支払期日2021年5月20日)

(注)

  1. 第4回アルゼンチン共和国円貨債券(1996)を保有されている債権者さまは、恐れ入りますが、同債券の代表管理会社である株式会社新生銀行のホームページをごいただくか、以下の担当部署までご照会ください
    株式会社新生銀行 グループ法人企画部法人業務管理室
    〒103-8303 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
    電話番号03-6880-8196(平日のみ)
  2. 弁済金の受領に関しては、法令に従い適切な税務申告が必要となる場合がありますので、日本国の居住者である個人についての課税上の取扱いにつき、税務当局に確認の上、下記の通り取りまとめております。但し、下記に記載の内容は、弁済金の受領に係る課税関係の一般的な説明であり、本書の日付時点における税法の内容を前提としていますので、支払を受ける債権者の個別具体的な課税関係等につきましては、各債権者の具体的な状況を踏まえて各自の税務顧問にご相談ください。

日本国の居住者である個人についての課税上の取扱い

  1. 元本償還に係る支払(本件債券の債券元本の100%に相当する金額の支払)
     本件債券は、日本国の税法上は上場株式等として取り扱われるため(租税特別措置法第37条の11第2項第6号及び第14号)、その元本の償還を受けた場合には、当該償還金額について当該償還を受けた年における譲渡所得等に係る収入金額とみなされます(租税特別措置法第37条の11第3項及び同法第37条の10第3項第8号)。したがって、本書に記載された内容による本件債券に対する支払(以下、個別に又は総称して「本件支払」といいます。)のうち、本件債券の債券元本の100%に相当する金額は、譲渡所得等に係る収入金額とみなされ、当該金額から本件債券の取得費等を控除した金額について20.315%(15.315%の所得税及び復興特別所得税並びに5%の住民税の合計)の税率により申告分離課税の対象となり、確定申告等の対応が必要となります(租税特別措置法第37条の11第1項)。
     また、本件債券が特定口座を通じて取引されていない限り、本件債券の債券元本の100%に相当する金額の支払に際して源泉徴収は行われません。
     なお、本件債券をその債券元本の額面金額で取得した債権者は、譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額から本件債券の取得費を控除した金額が0円となるため、結果として、本件債券の債券元本の100%に相当する金額について課税はなされません。
  2. 未払利子及び遅延損害金に係る支払
     本件債券の利子及び遅延損害金は、利子所得に該当します(所得税法第23条第1項)。したがって、①本件支払のうち本件債券の利札の券面額に相当する額(以下「未払利子相当額」といいます。)及び②本件支払のうち本件債券の債券元本の50%に相当する金額から未払利子相当額を控除した額(以下「遅延損害金相当額」といいます。)は、いずれも当該支払を受けた年の利子所得として20.315%(15.315%の所得税及び復興特別所得税並びに5%の住民税の合計)の税率により申告分離課税の対象となります(租税特別措置法第8条の4第1項)。
     また、本件債券の利子及び遅延損害金について国内における支払の取扱者を通じて交付がされる場合には、当該支払の取扱者により、20.315%(15.315%の所得税及び復興特別所得税並びに5%の住民税の合計)の税率の源泉徴収が行われます(租税特別措置法第9条の3の2)。本件支払のうち未払利子相当額及び遅延損害金相当額の支払は、いずれも本書(4)に記載された元利金支払事務取扱者の支払場所(登録債の場合は債権者が指定した元利金支払場所)において行われるため、上記の源泉徴収の対象となります。
     なお、本件債券の債権者は、上記の申告分離課税を行うことに代えて申告不要制度を選択して(租税特別措置法第8条の5第1項)、上記の源泉徴収により課税関係を終了させることも可能です。

以上

債券の管理会社

第4回債
株式会社新生銀行(代表管理会社)
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行

第5、6、7回債
株式会社三菱UFJ銀行

(この「お知らせ」についてのご照会窓口)
株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部
シンジケーショングループ 証券市場チーム

代表電話番号  03‐3240‐1111

受付時間平日 午前9時~午後5時
(土曜・日曜・祝日および12/31~1/3等を除く)

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