アルゼンチン共和国による債権者集会決議結果等について(お知らせ)

平成31年2月25日

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

2019(平成31)年1月15日付けでアルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)により、官報および日本経済新聞に公告された債権者集会が、2月22日に掲題債券毎に開催されました。本お知らせは債権者の皆様に決議の結果および内容(要旨)等を下記の通りお知らせ致すものです。

なお、決議結果および内容は駐日アルゼンチン共和国大使館のホームページにも掲載されておりますので、詳細はそちらをご高覧ください。

なお、この「お知らせ」は、債権者集会決議の結果等について、管理会社が債権者の皆様にご連絡することのみを目的として行うものであり、集会で承認された元本金額の150%支払いの具体的なスケジュールについては、今後あらためて共和国または同国の日本における代理人である小島国際法律事務所からの連絡があり次第、管理会社のホームページでもお知らせ致します。

決議結果及び内容要旨等

1.決議結果

事前の債券等の提出と議決権行使を含め、掲題全ての回債で、共和国の議案は債権者の賛同を受け成立いたしました。

2.決議内容要旨

  • ① 共和国は2019年6月22日までに、本債券の未償還元本の150%に相当する金額を債券の管理会社(4回債のみ代表管理会社)兼元利金支払取扱者(4回債のみ代表取扱者)に対して支払うことで、共和国の債券上の義務は消滅する。
  • ② 本債券の支払は、管理会社(4回債のみ代表管理会社)が受領した日から2年間(以下「支払期間」といいます)とする。
  • ③ 支払期間経過後は、債権者は債券の管理会社に対して支払の請求ができない。
  • ④ 支払期間経過後に、債権者から請求されなかった金額は、共和国または共和国の委託する信託機関に対して返戻される。

本件に関するお問い合わせ先

アルゼンチン共和国の日本における代理人 小島国際法律事務所
アルゼンチンデスク
電話:03-3222-1408

債券の管理会社

第4回債
株式会社新生銀行(代表管理会社)
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行

第5、6、7回債
株式会社三菱UFJ銀行

(この「お知らせ」についてのご照会窓口)
株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部
シンジケーショングループ 証券市場チーム

代表電話番号  03‐3240‐1111

受付時間午前9時~午後5時
(土曜・日曜・祝日および12/31~1/3等を除く)

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