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アルゼンチン共和国を被控訴人とする上告審において、最高裁判所から口頭弁論期日指定通知を受領したことについて(お知らせ)

平成28年3月15日

 

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

 

 管理会社が、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者の債権の実現を保全するため、平成21年6月29日に、アルゼンチン共和国を被告として提起した本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関し、管理会社は、平成26年2月13日付で最高裁判所に上告の手続を執っておりましたが、最高裁判所より、平成28年3月10日付で、口頭弁論期日が以下のとおり指定された旨の通知書を受領しましたことをお知らせ致します。

  • 平成28年4月21日(木)午後3時
  • 最高裁判所第一小法廷

 上告審の結果等、今後ご注意頂きたいことにつきましては、改めてお知らせ致します。

 

 なお、本件訴訟が提起されるに至った経緯など当時の詳細につきましては、平成21年6月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」、平成25年3月18日付の「アルゼンチン共和国を被控訴人とする訴訟の東京高等裁判所における控訴審の手続について(お知らせ)」及び平成26年2月13日付の「アルゼンチン共和国を被上告人とし、最高裁判所に上告を提起したことについて(お知らせ)」をご参照下さい。

 

 

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