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アルゼンチン共和国を被上告人とし、最高裁判所に上告を提起したことについて(お知らせ)

平成26年2月13日

 

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ

 

 管理会社が、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者の債権の実現を保全するため、平成21年6月29日に、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)を被告として提起した本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関し、東京高等裁判所に係属していた控訴審において、平成26年1月30日に、管理会社の控訴を棄却する旨の判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されました。管理会社は、本判決を不服として、平成26年2月13日付で最高裁判所に上告の手続を執りましたので、お知らせ致します。なお、本件訴訟では、平成25年1月28日に、第一審の東京地方裁判所において、管理会社の請求を却下する旨の判決(以下「原判決」といいます。)が言い渡され、管理会社は原判決を不服として、平成25年2月12日付で東京高等裁判所に控訴を提起しておりました。

 

 今後、管理会社は、原判決の破棄を求める理由を記載した書面を最高裁判所に提出する予定であり、その後に最高裁判所において審理がなされる予定です。

 

 上告審における手続に関連して今後ご注意頂きたいこと等につきましては、改めてお知らせ致します。

 

 なお、本件訴訟が提起されるに至った経緯など当時の詳細につきましては、平成21年6月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」及び平成25年3月18日付の「アルゼンチン共和国を被控訴人とする訴訟の東京高等裁判所における控訴審の手続について(お知らせ)」をご参照下さい。また、本判決の内容については、平成26年1月31日付の「アルゼンチン共和国を被告とする訴訟の判決について(お知らせ)」をご参照下さい。

 

 

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