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アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)

平成21年6月30日
債権者各位
第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
本日、当行は官報及び日本経済新聞に以下の公告(お知らせ)を掲載致しました。つきましては、補足説明を追加した上で、公告(お知らせ)内容をご案内致します。
 管理会社は、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者(以下「本債権者」といいます。)の債権の実現を保全(*1)するため、平成21年6月29日に、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)を被告とし、本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を東京地方裁判所に提起致しました。
  1. 提訴に至る経緯
  1.  本債券の債務者たる共和国は主権を有する独立国であり、債権を実現するための法的手段には限界がある(*2) ため、任意の支払を求める以外、管理会社として債権を実現する実効性のある手段は事実上存在しません。そのため、管理会社は、これまで共和国に対し、本債券の元利金全額の任意の支払を求めて参りましたが、遺憾ながら、共和国は現在まで一切これに応じておりませんし、合理性のある対案も提示しておりません。
  2.  しかし、共和国は管理会社が時効中断のために本債券上の債務の認諾(*3) を求めたにもかかわらず、それさえ拒否しており、このような状態を放置すれば、本債券に基づく利息請求権が早晩消滅時効(*4) にかかる可能性があります。管理会社はその問題に対応する必要があり、他方、訴訟を提起する以上は本債券全体を対象とすべきと判断し、その債権の実現を保全するため、債券の要項に定める管理会社の権限に基づき、上記提訴を行ったものです。

【補足説明】
  • 本債券に基づく利息請求権が消滅時効にかかる可能性がある具体的な時期については、いくつか考えられますが、管理会社としては、最も早ければ平成22年1月20日に消滅時効にかかる可能性があると考えております。
  • 本債権の消滅時効は、元本支払請求権につき10年間、利息請求権につき5年間とされていますので、現時点において、早晩消滅時効にかかる可能性が生じているのは本債券に基づく利息請求権であり元本支払請求権ではありません。
  • 「債券の要項に定める管理会社の権限」とは、本債権者のために本債券の弁済を受け、または本債券に基づく本債権者の債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限のことです。なお、「債権の実現を保全する」の意味については、脚注1をご参照下さい。
  • 共和国に対する支払請求は、管理会社としてもこれまで度々行っているにもかかわらず共和国の対応は芳しくない状況にあります。また、共和国には、(1)共和国行政府は、平成17年に行われた日本を含む全世界に対する債務再編案に基づき交換の申込みのなされない債券については、将来の交換は行わないこと、及び、(2)共和国は、申込みのなされない債券について、裁判上のものであると裁判外のものであるとを問わずいかなる種類の和解も締結することはできないことを主な内容とする国内法が平成17年に成立しており(以下、この国内法を「平成17年共和国法」といいます)、これらの事情からすると、管理会社からの請求に対する共和国の前向きな対応はほとんど期待できない状況にあります。
  • 管理会社が訴訟の提起を行う場合、その後に訴訟が却下されない限り、訴訟を提起した時に時効の中断の効力を生じることから、相手方の意思如何に拘らず、時効の中断を生じさせることができます。本件に関するこれまでの共和国の対応等に鑑みると、共和国自らが利息請求権の時効中断に向けた任意の対応を行うことを期待できないため、実効性があるとはいえない他の選択肢と比較して、上記提訴は管理会社の義務を履行するための実効性ある現実的な手段と考えます。

  • 本債権者にご注意頂きたいこと
  1.  本債券の問題については、主権を有する独立国による債務不履行に起因する法的問題 (*5)について依拠または参考にすべき指導的な裁判例、学説または前例も見当たらないことから、管理会社は、その判断で日本国及び共和国の専門家を選任し、その意見を参考にして、本件訴訟の提起に関して検討して参りました。しかしながら、これらの専門家の選任及びその意見の評価は管理会社として行ったものであり、本債権者はそれぞれ自己の責任・費用により自らが依拠できると考える専門家を選任し、その意見を聴取することができ、また、管理会社と異なる対応方針を採用することもできます。管理会社は本債権者に対して、管理会社の判断を受け入れるよう求めるものではありません。
  2.  下記のとおり、本件訴訟の結果は、本債権者の権利に影響を与える可能性があります。そこで、本債権者は、本件訴訟の提起にかかわらず、共和国を被告として、その保有する本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟を、東京地方裁判所または共和国ブエノスアイレス市所在の共和国連邦裁判所(以下「共和国連邦裁判所」といいます。)に独自に提起することができます。その場合、本債権者の当該訴訟の対象である本債券部分は二重訴訟となりますので、管理会社は、当該訴訟の提起が確認できた時点で、かかる訴訟の対象債券を本件訴訟の対象債券から除外させて頂きます。

【補足説明】
  • 本債権者が、東京地方裁判所または共和国連邦裁判所において、自ら訴訟を提起された場合、管理会社の照会窓口にご連絡頂きますよう、お願い申し上げます。

  •  なお、管理会社は、共和国連邦裁判所に訴訟を提起することについても検討して参りましたが、東京地方裁判所での提訴と比較した場合の訴訟提起の困難性、勝訴の見込みの低さ、高額な費用負担、その他諸般の事情に鑑み、
    本件訴訟以外に共和国連邦裁判所での訴訟を行う予定はございませんので、予めお知らせ致します。

【補足説明】
  • 共和国の専門家からは、本債券に関する訴訟は、本債券の要項上東京地方裁判所及び共和国連邦裁判所のいずれにおいても管轄が認められていることを前提に、勝訴の見込みの低さ、高額な費用負担等を理由に、共和国連邦裁判所ではなく東京地方裁判所での訴訟提起を選択すべきであるとの意見を得ております。また、日本国の会社法の専門家からも、かかる共和国の専門家の意見を前提に、東京地方裁判所に訴訟を提起するのであれば、管理会社として、共和国の連邦裁判所に訴訟を提起するまでの必要はないとの意見を得ております。管理会社は、これらの専門家の意見を参考に上記判断に至ったものです。
  • 上記の勝訴の見込みの低さに関しては、共和国の専門家から、共和国連邦裁判所が債権者の権利を否定的に判断した裁判例についての情報を得ております。
  • 上記の高額な費用負担に関しては、共和国の専門家から、共和国連邦裁判所における訴訟の提起には、高額な裁判所税や弁護士報酬が必要で、勝訴した場合でも当該費用を回収できない可能性があり、敗訴した場合には、多額の被告の裁判費用も負担しなければならなくなる可能性があるとの意見を得ております。

  •  また、本債権者は、関連諸契約に従い債権者集会の招集を求め、その決議により、本債権者の集団としての権利の行使・執行を選択することもできます。各回の未償還額面総額(第4回:3,855百万円、第5回:500百万円、第6回:3,663百万円、第7回:2,685百万円)の10分の1以上を保有する本債権者より請求があれば、管理会社は債権者集会の招集を行います。

【補足説明】
  • かかる請求のためには、本債権者が共同でまたは単独で本債券の債券(本債券を登録されている場合は、登録内容証明書)を添えた書面を管理会社にご提出いただく必要があります。
  • 債権者集会においては、本債権者は、本債券の最小額面[第4、6、7回債:1百万円、第5回債:10百万円]ごとに1個の議決権を有します。
  • 議決権行使のためには、債権者集会開催日の7日前までに、第4回債については株式会社新生銀行に対して、第5回ないし第7回債については株式会社三菱東京UFJ銀行に対して、本債券の債券(本債券を登録されている場合は、登録内容証明書)を提出していただく必要があります。

  •  共和国連邦裁判所での訴訟提起や債権者集会の招集請求を含め、上記の権利行使を行うかどうかは、本債権者自身のご検討に基づき、ご判断頂きますようお願い致します。
  • 今後の予定について
  •  本件訴訟の結果は、本件訴訟確定後に改めてお知らせする予定です。

【補足説明】
  • 裁判所による判決がなされたときは、本件訴訟確定前でも管理会社のホームページに掲載する予定です。

  •  管理会社は、本件訴訟に勝訴した場合でも、外国政府を相手方とする強制執行が認められる可能性は極めて低く、共和国の任意の支払による回収以外は困難と考えております。したがって、管理会社が勝訴した場合でも、管理会社としては、当該判決に基づく強制執行を行う予定はございません。そのため、勝訴判決によって確定した権利は、判決確定日から更に10年を経過すれば、再び消滅時効にかかる可能性があります。

【補足説明】
  • 日本国及び共和国の双方の専門家の意見も参考に強制執行の可能性を検討して参りましたが、共和国の専門家によれば、強制執行が可能となるには、共和国の支払うべき金額について共和国議会が予算を割り当てることが前提になるとのことです。
  • 管理会社が勝訴した場合、勝訴判決の効果は本債権者に及びますので、本債権者において、それぞれのご検討、ご判断の結果として自ら強制執行を申し立てることが可能です。

  •  管理会社が敗訴した場合、敗訴判決の効果が本債権者に帰属しますので、仮に本債権者が同様の訴訟を後日提起したとしても、少なくとも日本国内の裁判所においては、当該判決と異なる内容の判決を受けることはできなくなりますし、共和国連邦裁判所においても同様である可能性が高いと考えております。
  •  本件訴訟が却下(*6)された場合、却下の時期にもよりますが、本債券の権利の一部または全部が時効により既に消滅している、または、早晩消滅する可能性があります。この場合、管理会社は、上記2(3)で述べたとおり、共和国連邦裁判所に訴訟を提起することを予定しておりませんので、却下時点でまだ時効期間が経過していない場合でも、本債権者が何らかの手続をとらない限り、少なくとも本債券の権利の一部は早晩時効により消滅します。
  •  管理会社は、これまで誠意をもって本債券の管理を継続し、今般、本件訴訟を提起致しました。しかし、共和国が任意に支払などに応じない限り最終的な債権の実現ができない(*7) 現状が続けば、本件訴訟以外に債権の実現を保全するため管理会社がとりうる実効性のある手段はないと考えております。
  • 情報提供について
 上記に加え、管理会社のホームページに、管理会社が必要と考える補足情報を掲載し、随時修正・追加する予定ですので、ご参照下さい。本債権者におかれましては、これらの情報を参考に、それぞれが信頼・依拠できる情報・意見をご収集頂き、ご対応をご検討、ご判断頂きますようお願い致します。

債券の管理会社

第4回債
株式会社新生銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほコーポレート銀行

第5、6、7回債
株式会社三菱東京UFJ銀行
(ご照会窓口)
株式会社三菱UFJ銀行 ソリューションプロダクツ部
シンジケーショングループ 証券市場チーム
代表電話番号  03‐3240‐1111
受付時間        平日 午前9 時~午後5 時
(土曜・日曜・祝日および12/31~1/3 等を除く)
[脚注]
  • 「債権の実現を保全する」とは、債権に基づく請求が将来実現できないことがないように適切な措置を執ることをいいます。本件訴訟は、本債券に基づく債権が時効により消滅してしまうことを阻止することで本債権者による請求が将来実現できないことがないようにするものであり、債権の実現を保全する行為に該当します。
  • 「債権を実現するための法的手段には限界がある」とは、平成17年共和国法(本文参照)が成立していることに鑑みると、本件訴訟の提起を契機に共和国が任意に支払に応じる可能性は乏しいこと、日本または共和国の裁判所で判決を得ても共和国の裁判所が共和国の財産に対する強制執行を認める可能性が乏しいこと、日本の裁判所が強制執行可能な共和国の財産は見当たらないこと等からすると、本債券に基づく債権を回収するための法的手段はいずれも実効性に欠け、共和国から本債券の元利金を回収できない可能性があることを意味します。
  • 「債務の認諾」とは、債務の存在を承認することをいいます。
  • 「消滅時効」とは、一定の期間の経過により債権が消滅してしまう制度のことをいいます。
  • 「主権を有する独立国による債務不履行に起因する法的問題」とは、主権を有する独立国である共和国を被告とする本債券に関する訴訟を日本の裁判所が受理するのか、平成17年共和国法(本文参照)の成立にもかかわらず日本の裁判所の判決に基づいて共和国において強制執行を行うことが可能か否か、強制執行が可能であるとしても共和国が国家の用に供している財産には強制執行ができないのではないかといった法的な問題を指します。
  • 「却下」とは、裁判所が、訴訟要件(原告の被告に対する請求内容をなす権利主張の当否を判断するための要件)が欠けることを理由として訴訟の提起を認めない(不適法とする)ことをいいます。
  • 「債権の実現ができない」とは、本債券の元利金を共和国から回収できないことを意味します。