アルゼンチン共和国円建て債券についてのお知らせ
第4回アルゼンチン共和国円貨債券(1996)、第5回アルゼンチン共和国円貨債券(1999)、第6回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)及び第7回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)(以下、各債券については回号で表し、全債券を「本債券」と総称します。)の債券の管理会社(以下「管理会社」といいます。)として、当行がこれまでに、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)、IMF、日本国政府及び他の債権者グループ等との間で行った主な交渉、協議その他の活動及び本債券の保有者(以下「本債権者」といいます。)にお知らせを行った内容についてお知らせ致します。
2001年 | |
---|---|
12月14日 | 共和国ロドリゲスサー暫定大統領が対外債務支払い一時停止を宣言。 |
12月26日 | 経済財務庁宛に、上記宣言の法的意味を質すレターを送付(もしこれが本債券の要項に規定するモラトリアム宣言であるとすれば、デフォルト発生事由に該当することになる。)(回答期限2002年1月4日)。 |
2002年 | |
---|---|
1月7日 | 2001年12月26日付レターへの回答督促状送付(回答期限1月18日) |
1月25日 | 当行担当者が、共和国在日大使館を訪問し、ラス公使以下に現状を報告。 |
2月26日 | 共和国ハム在日大使に対し、共和国が本債権者に対して直接現状説明を行うよう申入れ、併せて、現状説明の公告を行うよう要請。 |
3月6~8日 | ブエノスアイレスにおいて、当行担当者が、共和国経済省クアリオ局長以下と面談し、本債権者に対して現状説明すべきことの重要性を強調。共和国レコニフ経済大臣から本債権者に宛てた現状に関する説明書を受領。 |
3月14日 | アルゼンチン共和国イタリア・リラ建ユーロ債券の利息不払いを理由とする、本債券の期限の利益喪失事由発生公告を実施(日本経済新聞(以下特段の記載ない限り全ての公告について同じ。))。上記レコニフ経済大臣の説明書に基づく現状説明を併記。 |
3月21日 | ブエノスアイレスにおいて、当行ブエノスアイレス支店長が、日本国駐亜大使とともに共和国経済省バリー次官と面談。 |
3月26日 | (第7回債利払期日) |
3月27日 | 第7回債について、利息不払を理由とする債務不履行事由発生公告を行う。 共和国に対し、利払期日経過を指摘し今後の支払計画について照会するレターを送付。 |
4月25日 | 預金債券化法案の議会審議遅延を理由として、共和国レニコフ経済大臣、バリー次官が辞任(後任;ラバーニャ新大臣、ニールセン新次官)。 |
4月26日 | 本債券について、第7回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施。 |
4月30日 | 共和国が自国官報において対外分を含む公的債務の支払を2002年12月31日まで延期すると発表。 |
5月1日 | 共和国ルカウフ外務大臣が元本カットに言及した旨の報道(日本経済新聞)。 これを受け共和国経済省に報道の真偽を照会したところ、共和国経済省ニールセン次官より「当該事実の決定はない。」旨の回答を受理。 |
5月10日 | 本債券について、第7回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施(官報)。 |
5月23日 | ブエノスアイレスにおいて、当行ブエノスアイレス支店長が、日本国駐亜大使とともに共和国経済省ニールセン次官と面談。本債券に関して日本市場の状況を説明し、債権者を公平に取扱うべきこと、具体的な債務再編交渉を早急に開始すべきこと等を申入れ。 |
5月28~29日 | ブエノスアイレスにおいて、当行担当者が、弁護士とともに、共和国新政権発足後初の外国人投資家代表として共和国経済省ニールセン次官以下と面談。本債権者の状況及び本債券の法的状況を説明。ニールセン次官は、「現在共和国は、自国経済の再建に向けてIMFと協議を行っていること、具体的な進展が見られた後に債権者との協議を開催したい。元本カットについては多方面から回避要請があるが、何も決まっていない。債権者の公平な取扱いは当然である。個人投資家が多数含まれる本債券に適した情報開示の方法を検討する。」旨コメント。 |
6月14日 | (第6回債利払期日) |
6月17日 | (第5回債利払期日) |
6月18日 | 第6及び第5回債について、各回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施。 |
6月20日 | (第4回債利払期日) |
7月8日 | 第6、第5及び第4回債につき、各回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施(官報)。共和国経済省から本債権者に向けた6月18日付状況説明を併記。 |
7月23日 | 本債券について、第4乃至第6回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施。共和国とIMFとの協議に具体的進展が見られた後に債権者と具体的な協議を行いたい旨の共和国発言を受け、管理会社としては期限の利益喪失宣言(デフォルト宣言)は見合わせる旨併記。 |
7月26日 | イタリア裁判所が、自国投資家の請求に応じ差押命令を出した旨の報道(共和国現地新聞)。 |
7月29日 | 上記報道について調査した結果、上記差押命令は共和国のイタリア国内資産及びイタリアが共和国に対して将来行う融資を対象にしているが、いずれについても実効性を欠くことが判明。状況を総合的に判断し、管理会社としては従来の方針を変更しないことを決定し、入手した情報を当行Webサイトに掲載。 |
8月6日 | 本債券について、第4乃至第6回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施(官報)。 |
9月5日 | 5月28~29日にブエノスアイレスで行われた面談の際の約束を果たしていない共和国の態度を糾すレターを送付。併せて9月26日の第7回債利払予定を照会。 |
9月26日 | (第7回債利払期日) |
9月27日 | 第7回債について、債務不履行事由発生公告を実施。 |
10月31日 | 本債券について、第7回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施(共和国による現状説明を併記。)。また、これまで利息不払の都度公告を行ってきたものの、共和国による上記現状説明に照らし、IMFとの協議に具体的進展が見られない限り共和国が今後利払が再開することはないと判断し、以後利息不払に関する機械的な公告は行わないこと、重要な事実等が発生した場合には適宜公告を行う旨を併記。 |
11月15日 | 本債券について、第7回債の利息不払継続を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施(官報)。 |
12月 | 共和国在日大使館に本国経済省からカペリ公使が派遣される。 |
12月3日 | 共和国経済省マドクール金融局長が来日。 共和国在日大使館において、当行を含む管理会社、引受証券会社及び弁護士が同金融局長と面談。同金融局長より共和国経済及びIMFとの協議の状況について説明を受けるとともに、IMFとの協議に対する支援要請を受ける。これに対し、管理会社及び証券会社からは、共和国からの情報伝達の頻度及び方法について改善を求めるとともに、今後の予定について明確な回答を要求。 |
12月20日 | (第4回債利払期日) |
12月24日 | 第5乃至7回債について、第4回債利息不払を理由とする期限の利益喪失事由発生公告を実施。管理会社が共和国経済省ニールセン次官の来日と状況説明を要請したところ、共和国からは現在IMFとの合意に向け決定的段階にあるとの説明を受けたこと、ニールセン次官の来日は2003年になると予想されることを併記。 |
2003年 | |
---|---|
1月16日 | IMF理事会が、総額67.8億ドルに上る共和国向け暫定金融支援を決定。 |
2月19日 | 共和国がフィナンシャルアドバイザーにラザードフレールを選出。 |
3月12日 | 共和国により、本債権者を対象とした「アルゼンチン共和国経済情勢説明会」が東京で開催される(参加者約1,000人)。 共和国の誠意ある対応、元本全額の早期返済を求める参加者に対して、共和国経済省ニールセン次官は、債権者を公平に取扱うこと、新政権発足後に担当者が来日し再度説明を行うことを約束。 |
5月中旬 | 共和国においてキルチネル新大統領による新政権が発足。ラバーニャ経済大臣、ニールセン次官は留任。 |
5月26日 | 共和国キルチネル大統領が就任演説で公的債務の元本削減、利率削減、期限延長の必要性を強調。 |
6月2日 | 共和国キルチネル大統領の上記発言に対して、共和国経済省宛に照会状を送付。 |
7月 | 共和国経済省が、共和国債務の再編を効率的に進めるための情報伝達機能(条件交渉機能は有しない。)として、地域・投資家毎にコンサルタティブグループを組成する旨を発表。 |
7月22日 | 共和国財務省ニールセン次官がコンサルタティブグループ組成の主旨説明を目的として来日。 管理会社及び証券会社が、ニールセン次官と面談。当行から、債務再編案策定においては、本債権者には多数の個人投資家が含まれること、従って債務再編案策定の際には、元本カットなしを前提とすること、他市場の機関投資家を含む全ての投資家を公平に取扱うことを再度入念。ニールセン次官は、共和国は現在IMFとの協議に集中しているため債務再編案は未定であるとしつつ、債権者の公平な取扱いは大前提であることを再確認。 |
7月 | 当行及び新生銀行がコンサルタティブグループに参加。 |
9月10日 | 共和国がIMFと爾後3ヵ年の支援プログラムについて合意。趣意書には、「民間債権者との速やかな(2004年6月までの)合意」、「民間債権者の公平・公正な取扱」が明確に謳われた。 |
9月22日 | IMF・世銀総会(ドバイ)において、共和国経済省ニールセン次官が、元本75%カットを骨子とする対外債務再編案を発表。 |
9月22日 | 当行担当者が、共和国経済省マドクール次官及びパジャ局長と面談し、上記発表について詳細な内容説明を求めたが、これから決定するという一点張りの回答しか得られず。これに対し、当行は、上記発表内容が本債権者に受け入れられる可能性は少ないことを指摘。 |
9月 | 当行担当者が、イタリア最大の債権者(小口投資家)グループであるTFAの代表ストック氏と面談。共和国による上記発表への対抗策について協議を行うとともに、今後、緊密に連携していくことを合意。 |
10月2日 | 「共和国より発表された債務再編案についてのお知らせ」と題する公告を実施。 |
10月22日 | 共和国経済省マドクール次官、パジャ金融局長が来日し、コンサルタティブグループに共和国の対外債務再編案の概要を説明(期限延長を伴う75%の元本カット(現在価値基準では90%以上の債務免除)になるという内容。)。当行より、上記債務再編案の内容は一方的で、本債権者には到底受け入れることはできないこと、共和国は本債権者と誠意ある交渉を行うべきことを強く申し入れた。 |
10月31日 | 共和国経済省ニールセン次官に対し、共和国の債務再編案のより詳細な説明を求めつつ、同国の姿勢を問い質すレターを送付。 |
12月1日 | 上記送付に対する回答を受領したものの、内容に乏しいため、再度、回答内容に不満である旨のレターを送付。 |
12月2~7日 | 当行担当者が欧米に赴き、TFA及び米国の機関投資家中心のグループであるABCと面談。世界中に散在する債権者が一致団結して共和国に交渉を要求する必要性について協議を実施。 |
12月3日 | 共和国が、ニューヨークにおいて、全世界のコンサルタティブグループとの会合を急遽開催。日本からは当行及び新生銀行が参加。自国経済情勢等従前と同じ説明を繰り返す共和国に対して、ABCが元本35%カットを柱とした提案を逆提示。当行は、その他参加者とともに、この場において具体案の検討を行うことはできないことを指摘し、共和国に対しては、可及的速やかに債権者グループ代表との交渉を開始するよう強く要請。 |
12月17日 | (第5回債償還期日) |
12月20、22日 | 第6乃至第7回債について、第5回債元利金不払を理由とする期限の利益喪失宣言(デフォルト宣言)の公告を実施。デフォルト宣言を行なっても日本国内に差押さえるべき共和国の財産がないこと、共和国とIMFとの交渉中にデフォルト宣言をすれば混乱が生じて同交渉が遅延し、却って本債権者の利益を損ねかねないこと等を考慮して、デフォルト宣言は控えてきたものの、共和国が一方的な内容の債務再編案を提案するに至ってもはやかかる配慮は不要であり、むしろ本債権者の権利関係を明確にすることが必要と判断したため。 |
2004年 | |
---|---|
1月12日 | 共和国に対する各国民間債権者グループとともに、グローバルコミッティー(以下「GCAB」という。)を立上げる。ローマで行われた第1回会合に参加し、GCABの構成、メンバー、行動規範等について検討、共和国の財務及び経済を分析する小委員会を設置すること、ABC及びTFAを共同議長とし、当行、新生銀行及びABRAが正式メンバーとなること等を決定。他の参加者(オブザーバー参加)は、ドイチェバンク、スイス銀行協会、スイスチチーノ州銀行協会等。 |
1月 | 共和国に対して、GCAB発足を通知。 |
1月末 | IMF 理事会において、多数の国(報道では日本国政府も含まれる。)が棄権する中、共和国について第1回レビューが承認される。 |
2月10日 | 共和国が、自国の債務再編過程を支援するInternational Managing Banks 3行を指名(Barclays Capital、Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith、UBS Investment Bank)。 |
2月 | 当行担当者が、外務省中南米局に対し、本債権者の状況を説明。 |
2月19日 | 日本国在亜大使及び当行ブエノスアイレス支店長が、共和国経済省ニールセン次官と面談し、GCABとの交渉に応じるよう申入れ。 |
2月24日 | ニューヨークにおいて、GCABが第2回会合を開催。共和国ワシントン駐在員がオブザーバーとして参加したが、具体的協議には進展せず。 |
3月9日 | 共和国がIMFへ31億米ドルを返済。共和国とIMFと交わした趣意書には、民間債権者との誠意ある交渉を具体的に行なうことが明示された。これを受けて、共和国は、GCABを含む21の債権者グループを3月22日から4月16日までの間、ブエノスアイレスに招待する旨発表。 |
3月29日 | 米州開発銀行年次総会(リマ)に参加した当行担当者が、共和国経済省パジャ局長と面談し、今後の交渉等のスケジュールをヒアリング。パジャ局長は、「6月初旬には、債務再編案を取り纏め、各市場で手続きに入りたいと考えている。」とコメント。 |
4月16日 | GCABがブエノスアイレスに赴き、共和国経済省ニールセン次官と面談するも、共和国の強い要請によりGCAB側の会議出席者数を制限される(当行からは1名が出席。)。会議上、ニールセン次官は、具体的な債務再編策について債権者グループと検討する場を2週間以内に設けることを約束。 |
6月 | 共和国が債務再編修正案の概要を発表するとともに、米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)に対し関係書類を提出。 |
6月1日 | GCAB他の債権者グループより、共和国が約束した債権者グループとの検討会が開催されないまま上記書類提出がなされたことを抗議。当行も、別途、共和国に対し説明要求と抗議のレターを送付。 |
6月8日 | GCABより、共和国に対し、早期に共和国の債務支払能力の検討会を開催するよう要請するレターを送付。 |
6月21日 | GCABが、共和国と本格的な債務再編交渉を行うための財務アドバイザーとして、ベアスターンズを選任。 |
6月24日 | 当行担当者が、GCABの経済小委員会(ニューヨーク)に出席。共和国の債務支払能力の分析を行うとともに、共和国に対するカウンタープロポーザルの作成に対して助言。 |
6月25日 | GCABより、共和国に対し、7月7日又は8日に共和国の債務支払能力に関する検討会を開催するよう要請するレターを送付。 |
7月2日 | 共和国が、SECに対し、スケジュールB(発行体と発行概略)を届出。 |
8月11日 | IMFが、共和国に対して、2005年1月17日以前に利払期日が到来する6回の利払を各利払期日の1年後まで猶予。また、6月下旬にスタートした第3次レビューを実質的に1月17日まで延期。 |
8月18日 | GCABより、共和国に対して、GCABの法律アドバイザーとしてWhite&Caseを選任したことを伝えるとともに、債権者と誠意ある交渉を開始するよう要請するレターを再度送付。 |
8月24日 | GCABが共和国より「交渉は6月1日に終わった。」旨のレターを受領。 |
8月26日 | 上記レターに対し、GCABより、共和国に対する抗議のレターを送付。「GCABと共和国との間で交渉は全く開始されていない。GCABはいつでも交渉の用意ができているにもかかわらず、共和国はIMF及びG7と約束を反故にし、債権者と実質的な交渉を開始しようとしていない。」 |
9月8日 | GCABより、IMFに対してレターを送付。「共和国は債権者代表の呼びかけを無視して一方的に手続を進めている。IMFは、共和国がIMFと約束した民間債権者との誠意ある交渉を直ちに開始するよう働きかけを行なうべきである。」 |
10月4日 | 当行担当者が、ワシントンに赴き、共和国経済省ニールセン次官、マドクール局長他と面談し、日本で債務再編手続を進めるにあたっては債権者集会の開催が必須である旨入念。 |
10月14日 | 共和国経済省パジャ局長と電話会議を開催。SECに対する申請が承認されたことを受け、日本市場における今後の手続、日本市場で債務再編手続(以下、日本における債務再編手続を「エクスチェンジ・オファー」という。)を行うにあたって必須と考えられる債権者集会を開催するスケジュールについて確認。パジャ局長は、「SECの正式承認があり次第、日本を含む他の地域でも債務再編手続を進める(以下、日本以外の地域で行われる債務再編手続きを「グローバル・オファリング」という。)。債権者集会開催については、エクスチェンジ・オファーのスケジュールに合わせた形での開催が可能であれば、検討の余地がある。」とコメント。 |
10月25日 | 外務省中南米局、財務省国際機構課を訪問し、共和国の債務再編手続の状況について説明。エクスチェンジ・オファーに応募した本債権者に割当てられる新債券の管理会社が見つからないため、エクスチェンジ・オファーの実施が遅延する可能性が高まっていること、管理会社として、共和国に対し、現行の管理会社が新債券の管理会社に就任することはできないことを繰り返し指摘したにもかかわらず、共和国が対策を怠ったために遅延の可能性が高まっていることを報告し、仮にエクスチェンジ・オファーの実施が遅延し、グローバル・オファリングとの関係で本債権者が不利益を被ることになった場合には、政府としても、共和国に対し抗議して欲しい旨を要請。両省とも、「仮に、日本の投資家のみが国外の投資家に対し不平等に取り扱われる場合には外交問題に発展するので、そのような事態になった場合は、是非報告して欲しい。」とのコメント。 |
10月26日 | 共和国に対し、改めて債権者との誠意ある交渉を求めるとともに、本債券について債権者集会を開催すべきこと、債権者を公平に取り扱うこと、エクスチェンジ・オファーを実施するために必要な当事者(財務代理人・支払代理人等)を確保すべきことを要請するレターを送付。 |
10月27日 | 共和国経済省ニールセン次官と電話会議を開催。改めて債権者との誠意ある交渉を求めるとともに、エクスチェンジ・オファーを実施するにあたっては債権者集会を開催すべきことを再度要請。これに対して、ニールセン長官は、「GCABと交渉を行う用意はない。また、債権者集会の開催は時間的に見て困難であると考える。」とコメント。 |
11月2日 | 共和国が、SECに対しグローバル・オファリングの詳細案を提出。 |
11月16日 | 共和国が、エクスチェンジ・オファーに関連して、関東財務局に対し有価証券届出書を提出。 |
11月17日 | 共和国に対し、(1)エクスチェンジ・オファーに応じた本債権者に割当てられる新債券について、日本円での条件を早期に開示すること、(2)エクスチェンジ・オファーにおいて元本維持債の割当を希望する本債権者に対しては、希望全額について元本維持債を割当てること、及び(3)債権者の公平な取扱いを保証することを要請するレターを送付。 |
11月24日 | 共和国が、エクスチェンジ・オファーを含むグローバル・オファリングの開始時期を11月29日から2005年1月17日からに延期する旨を発表。 |
11月26日 | 共和国が、関東財務局に提出した有価証券届出書を取り下げる。 |
12月 | 関東財務局に対し、エクスチェンジ・オファーの実施にあたっては、更なる情報開示(エクスチェンジ・オファーへの参加を決定した場合の影響及び結果、集団訴訟による影響等)が必要である旨の申入れを行う。 |
12月28日 | 共和国が、有価証券届出書を関東財務局に再提出。 |
2005年 | |
---|---|
1月20日 | 有価証券届出の効力が発生し、共和国がエクスチェンジ・オファーへの申込み受付を開始。「共和国円貨債券の交換募集のお知らせ」の公告が実施される。 |
1月25日 | 「債券の交換手続きの開始に関する管理会社からのご注意」と題する公告を実施。 |
2月2日 | 共和国議会に、エクスチェンジ・オファーを含むグローバル・オファリングに応じない債権者の債権について、共和国が和解や将来の債務再編手続を実施することを禁止する法案が提出される。 |
2月7日 | 共和国が、上記法案提出を反映させた有価証券届出書の訂正届出書を作成し、関東財務局に提出。 |
2月14日 | 共和国に対し、本法案に抗議するとともに、エクスチェンジ・オファーの参加率を日本語で定期的に公表するよう要請するレターを送付。 |
2月25日 | エクスチェンジ・オファー締切日 |
3月18日 | 共和国がエクスチェンジ・オファーの公式結果を発表。全体の参加率は76.15%、サムライ債の参加率は94.42%。 |
3月29日 | 米地方裁判所がアルゼンチン債70億ドルの凍結を命じたことを受けて、4月1日以降予定されていた決済が延期。 |
6月2日 | 共和国が債券交換手続きを完了した旨正式に発表。 |
6月11日 | 未償還額面総額変更の公告を債券の管理会社3行連名で実施。 |
6月27日 | 共和国に対し、債務再編手続きは依然、完了していないことを強調するとともに、エクスチェンジ・オファーの再開を含め、態度を保留している債権者に対し誠意ある行動をとるよう要請するレターを送付。 |
11月28日 | ラバーニャ経済大臣が更迭され、後任に国立銀行のミセリ総裁が就任。 |
2006年 | |
---|---|
1月3日 | 国際通貨基金向け債務約95億ドルの繰上げ返済を完了。 |
1月20日 | 共和国に対し、再度、エクスチェンジ・オファーの再開を含め、態度を保留している債権者に対し、誠意ある対応を行うよう要請するレターを送付。 |