第4回及び第5回アルゼンチン共和国円貨債券に関する債権者集会招集請求について

アルゼンチン共和国円貨債券保有者の皆様へ

 当行は、2004年4月1日付当Webサイト上でお知らせ致しました通り、第4回及び第5回アルゼンチン共和国円貨債券(以下、両者を総称して「サムライ債」、第4回にかかる債券を「第4回債」といいます。)の一部保有者の代理人である新生銀行より、平成16年3月17日付で債権者集会招集請求書を受領し、現在、同請求書及びこれに添付された債権者集会特別決議案(以下「本決議案」といいます。)の精査・検討作業を行っております。
 当行は、上記作業を通じて、同請求書及び本決議案には主として以下の2点につき重要な問題があると判断し、新生銀行に対して、早急にこれらの問題につき明確にされたい旨要請致しました。同時に、当行は、新生銀行に対して、利益相反等に関する十分な説明及び変更後アクション・プランの骨子等の関連書類の提示を受ければ債権者集会招集手続を開始する用意がある旨の通知も致しました。
 当行と致しましては、新生銀行からの十分な説明及び関連書類の提示を受け次第、債権者集会招集手続等の詳細につきまして、サムライ債の保有者の皆様にお知らせする予定ですが、現時点において、新生銀行からの十分な説明及び関連書類の提示を受けておりません。

  1. アクション・プランの変更について
     本決議案は、アルゼンチン共和国との債務再編交渉(以下「本債務再編交渉」といいます。)においてサムライ債の保有者が大口機関投資家等に比べて不利な扱いを受けること及びABRAに交渉を委ねた方がより有利な結果が得られることを前提とし、ABRAが代表していると主張する12億米ドルの債権者と合流することによって強力な交渉力を得ることを目的とするアクション・プラン(新生銀行のWebサイトに掲載されております。)をその基礎としております。
     しかしながら、当行及び新生銀行は、本年1月のグローバルコミッティーの結成以来、グローバルコミッティーを通じて大口機関投資家等と共に債務再編交渉に臨んでいるため、アクション・プランがその目的としている強力な交渉力の獲得は既に達成されたものと考えられますし、また、原則としてサムライ債の保有者も大口機関投資家等と同一の交渉結果に服する可能性が高くなっており、大口機関投資家等に比べて不利な扱いを受けるというアクション・プランの前提も既に成り立たなくなっていると考えられます。さらに、ABRAに交渉を委託したとしても、当行及び新生銀行と共にABRAもまたグローバルコミッティーに参加しており、グローバルコミッティーの一員として本債務再編交渉を行うことから、ABRAによる交渉も現状の債券の管理会社(以下「管理会社」といいます。)による交渉も原則として同一の交渉結果に服する可能性が高く、ABRAに交渉を委託した方がより有利な結果が得られるというアクション・プランのこの前提も既に成り立たなくなっていると考えられます。
     そして、上記の通り、ABRAによる交渉も現状の管理会社による交渉も原則として同一の交渉結果に服する可能性が高いことから、敢えて報酬等を支払ってまで本債務再編交渉をABRAに委ねる必要性があるとも認められません。
     従いまして、当行は、債権者集会を招集するためには、新生銀行が現況を踏まえてアクション・プランを変更し、遅くとも債権者集会招集時までには、少なくともその骨子を管理会社に対し再提示する必要があると考えており、新生銀行に対してその旨要請しております。
  2. 第4回債における新生銀行の利益相反について
     新生銀行は、第4回債の管理会社たる地位にある一方で、ABRAの代理人及び第4回債の一部保有者の代理人たる地位を兼ね、第4回債について債権者集会の招集請求を行っております。当行は、全ての第4回債の保有者の権利を保全すべき管理会社が上記各地位を兼ねたまま、ABRA又は第4回債の一部保有者の利益のためにする行為は、利益相反行為に該当すると考えております(例えば、将来、全ての第4回債の保有者とABRA又は第4回債の一部保有者との間で紛争が生じた場合、新生銀行がいずれの立場を優先するのかについても疑義があると考えております。)。
     当行は、第4回債の共同管理会社として、上記の問題をクリアしないまま第4回債について債権者集会を招集することは管理会社の善管注意義務の観点からすると適切ではないと考えており、この点に関する合理的な説明を新生銀行に対して要請しております。

以上

(平成16年5月19日現在)

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