第4回及び第5回アルゼンチン共和国円貨債券に関する債権者集会招集請求について

アルゼンチン共和国円貨債券保有者の皆様へ

 当行は、第4回及び第5回アルゼンチン共和国円貨債券(以下「サムライ債」といいます。)の一部保有者の代理人である新生銀行より、平成15年12月25日付で、同年10月15日付債権者集会招集請求書に基づく債権者集会招集手続を一時的にサスペンドしたい旨の連絡を受けておりましたが、平成16年3月17日付で、同行より、再度債権者集会招集請求書を受領致しました。当行は、現在同請求書の内容を精査中でありますが、当初の請求以降の情勢の進展に照らすと、下記(1)、(2) 等の理由から、現時点における同請求書に基づく債権者集会開催の意義は極めて低くなっているものと考えております。

  1. 上記各債権者集会招集請求書に添付された各債権者集会特別決議案は、ABRAにアルゼンチン共和国(以下「ア共和国」といいます。)との交渉を委ね、報酬等を支払うことを内容としています。新生銀行のホームページに掲載された資料等によれば、同決議案は、サムライ債の保有者に大口機関投資家等に比べて不利な扱いを受ける恐れがあることを前提とし、これを阻止するにはア共和国との交渉をABRAに委ねることが必要であるとしています。
    しかしながら、新生銀行及び当行は、債券の管理会社として、大口機関投資家等と共にア共和国債権者グローバルコミッティー(以下「グローバルコミッティー」といいます。)を結成しており、今後のア共和国との交渉は、グローバルコミッティーを通じて行われることとなりました。この結果、サムライ債の保有者も大口機関投資家等も原則として同一の交渉結果に服することとなる可能性が高くなりました。
    従いまして、サムライ債の保有者が不利な扱いを受けるという上記の前提は、現時点においては、もはや成立し得ない前提であると考えられます(なお、全債権者を平等に扱うことは、ア共和国とIMFとの間で確認されております。)。
  2. また、グローバルコミッティーには、債券の管理会社である新生銀行及び当行と並んで、ABRAも参加しており、今後、ともにグローバルコミッティーを通じてア共和国と交渉することになりました。従いまして、ABRAと債券の管理会社の双方がグローバルコミッティーに留まる限り、ABRAに交渉を委ねるか否かにかかわらず、サムライ債の保有者は同一の結果を得る可能性が高くなりました。
    従いまして、敢えて報酬等を支払ってまで、ア共和国との交渉をABRAに委ねる必要性は認められないと考えられます。
    なお、グローバルコミッティーは、本年4月16日より、ブエノスアイレスに於いてア共和国と正式な交渉を開始することとなり、当行も債券の管理会社として参加を予定しております。ア共和国との交渉状況につきましては、今後も随時当ホームページに掲載し、皆様にお知らせしていく予定です。

以上

(平成16年4月1日現在)

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