アルゼンチン債債権者の任意登録について

アルゼンチン共和国円貨債券保有者の皆様へ

 アルゼンチン共和国(以下「ア共和国」といいます。)は、ア共和国大使館ホームページ上に「アルゼンチン債債権者の任意登録」と題するコンテンツを掲載し、ア共和国円貨債券(以下「サムライ債」といいます。)の保有者(以下「債権者」といいます。)に対して登録(以下「本件任意登録」といいます。)を行うよう呼びかけておりますが、当行は以下の理由から債権者が個別に本件任意登録を行う必要はないと考えております。本件任意登録に関しまして、2004年2月3日に、第4回サムライ債の債券の管理会社である新生銀行と連名でア共和国に対して本件任意登録を行う目的等に関する照会状を送付致しましたので、その旨お知らせ致します。

当行が債権者による個別の任意登録が不要であると考える理由

  1. 本件任意登録は任意の制度であるとされており、また登録用紙記載の免責条項には登録によって何れの者に対するいかなる権利または優先権も発生しないとされていることから、債権者の債権の保全に何ら寄与しないと思われること。
  2. サムライ債については債券の管理会社が管理委託契約証書及び債券の要項に基づき債権者の債権を保全するために必要な一切の行為をなす権限および義務を有しているため、債権者が個別に債権者登録をする必要性はないと思われること。

 本件任意登録に関する当行の意見は以上のとおりですが、今後、ア共和国より本件任意登録の必要性について納得しうる理由が示された場合には、別途対応方法を検討し、改めてお知らせ致します。

以上

(平成16年2月13日現在)

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