第4回及び第5回アルゼンチン共和国円貨債券に関する債権者集会開催の提案について
アルゼンチン共和国円貨債券保有者の皆様へ
平成15年11月4日付当ホームページ上でお知らせ致しました通り、当行は、第4回及び第5回アルゼンチン共和国(以下「ア共和国」といいます。)円貨債券(以下「サムライ債」といいます。)について未償還額面総額の10%以上の残高を保有する債権者から委任を受けた新生銀行から「ア共和国とのサムライ債に係る債務再編交渉において第4回及び第5回サムライ債の債権者を代表する権限をABRAに付与すること等を内容とする提案を第4回及び第5回サムライ債の債権者に諮ること」を目的とした債権者集会招集の請求を受けておりましたが、今般、新生銀行から同請求に係る手続を当面見送りたいとの申し出を受けましたので、お知らせ致します。
(新生銀行からの提案の骨子及びABRAの主張、これらに対し当行が抱く疑問点につきましては、平成15年8月25日付当ホームページ上のお知らせ「日本に於けるアルゼンチン共和国円貨債に関する新生銀行提案について」をご参照下さい。)
本年1月19日付で当ホームページ上でお知らせ致しました通り、当行は、1月12日にローマで結成されましたア共和国債権者グローバルコミッティー(以下「本コミッティー」といいます。)に欧米の主要債権者グループとともに参加致しました。今後、ア共和国との交渉は、本コミッティーを通じ個人投資家から機関投資家までの全債権者が一丸となって行われます。そして、これまで機関投資家とは別の交渉の必要性を主張し、ア共和国又は債権者から手数料を徴収することを条件として交渉の受任を提案してきたABRAも本コミッティーへの参加を表明し、他の債権者とともにア共和国との交渉に臨むことになりました。
新生銀行の上記申し出は、こうした動きの中で同行も当面状況を見極めたいとしてなされたものです。
当行と致しましては、新生銀行の上記申し出は妥当なものであると考えておりますが、債権者集会の開催の是非等については本件も含めて現状を検討し、別途考えをお知らせするつもりです。
以上
(平成16年1月23日現在)