期限の利益喪失事由発生公告

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)

 標記各債券(以下、「本債券」と総称します。)のうち、第7回アルゼンチン共和国(以下、「共和国」といいます。)円貨債券(2000)(以下、「第7回債」といいます。)につき平成14年9月26日に支払われるべき利息の支払いが行われず、同日より30日経過した現在もかかる不払いが継続しております。かかる事由は、第7回債の債券の要項(以下「債券の要項」といいます。)第11項(イ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、同項に基づき、その旨をここに公告いたします。また、第7回債に係る期限の利益喪失事由の発生は、その他の本債券の債券の要項第11項(ハ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、その旨をここに公告いたします。

 債券の管理会社としましては、これまで同様、債権者の権利を最大限に守るべく慎重に検討を行なった結果、国際通貨基金(以下、「IMF」といいます。)との交渉状況等に進展が見られない現段階では、管理会社の裁量による期限の利益喪失宣言は行なわず、状況の推移を引続き注視することといたしました。ただし、「期限の利益喪失事由」が発生し、かつ継続している場合には、本債券の管理会社は、本債券の債券の要項第11項の規定に基づき、(i)本債券の債券の要項第12項に規定する債権者集会の普通決議、または(ii)本債券の未償還額面総額の4分の1を超えて保有する者の本債券の債券(本債券が登録されたものである場合は、本債券の登録原簿の原本証明付の抄本)を添えた、書面による債券の管理会社の代表者に対する請求がある場合は、未償還の本債券のすべてが期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨をアルゼンチン共和国(以下、「共和国」といいます。)に対し書面により宣言しなければならないとされております。

 本債券につきましては、これまで公告致しましたとおり、既に各債券について利息の不払いの継続により期限の利益喪失事由が発生し、かつ継続しております。今後期限が到来する利息の支払が行われない場合においても、これまで適宜公告を行ってきた共和国とIMFとの交渉等に進展がない限り、かかる状況は継続するものと考えられます。さらに、共和国に確認しましたところ(下記ご参照)、今後期限が到来する利息債務の履行についても期限通りの支払は困難な状況と考えられます。
 かかる状況から、今後は利息債務の期限到来の都度公告は行わないことといたします。ただし、債権者の権利保護の観点から重要な事実、事情変更等が生じた場合には適宜公告を行うことと致します。

〈お知らせ〉以下、共和国から債券の管理会社が通知を受けましたことをご報告致します。
 共和国は、2001年12月24日、4年にわたる景気後退とこれにより共和国にもたらされた財政負担を考慮して、その公的対外債務の元利金の支払を延期することを発表せざるを得ませんでした。それ以降、共和国は金融システムの健全性確保及び財政、金融、経済の持続的な安定路線を企図した経済計画の策定と実行に対する取り組みについてお伝えしてきました。かかる状況の下、アルゼンチン政府は、IMFとの協議を本年を通して行ってまいりました。共和国は、いまだ合意に達していないものの、様々な分野におけるIMFとの交渉について、その重要な進捗状況を公表してきております。遺憾ながら、共和国としましては、IMFとの合意までは債務支払の延期を継続しなければならないこと、およびIMFとの合意妥結により、債権者の皆様と協議の上共和国の対外債務負担の再構成が可能となることをここで繰り返し申し上げます。

以上

(平成14年10月31日現在)

債券の管理会社

第4回債 株式会社新生銀行、株式会社東京三菱銀行、株式会社みずほコーポレート銀行
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行

ご照会窓口

第4回債 株式会社新生銀行マーケッツ部:電話 03-5511-5612
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行市場金融部:電話 03-3240-6922
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