期限の利益喪失事由発生公告

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)

 標記各債券(以下「本債券」と総称します。)のうち、第6回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)(以下「第6回債」といいます。)につき平成14年6月14日に支払われるべき利息の支払い、第5回アルゼンチン共和国円貨債券(1999)(以下「第5回債」といいます。)につき平成14年6月17日に支払われるべき利息の支払い、また第4回アルゼンチン共和国円貨債券(1996)(以下「第4回債」といいます。)につき平成14年6月20日に支払われるべき利息の支払いがそれぞれ行われず、同日より30日経過した現在もかかる不払いが継続しております。かかる事由は、第6回債、第5回債及び第4回債の各債券の要項(以下「債券の要項」といいます。)第11項(イ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、同項に基づき、その旨をここに公告いたします。

 また、第6回債、第5回債及び第4回債に係る期限の利益喪失事由の発生は、その他の本債券の債券の要項第11項(ハ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、その旨をここに公告いたします。

 一方、管理会社は、平成14年6月18日付公告の通り、アルゼンチン共和国経済省よりアルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)は国際通貨基金(IMF)その他国際機関と同国経済の再建にむけた協議、交渉を行なっており、具体的な進展が見られた後に債権者との間で具体的な対話を行いたい旨、連絡を受けております。管理会社としては、平成14年3月14日付及び平成14年4月26日付公告と同様に、債権者の権利を最大限に守るべく慎重に検討を行った結果、現段階では管理会社の裁量による期限の利益喪失宣言は行なわず、状況の推移を引き続き注視することといたしました。

 なお、「期限の利益喪失事由」が発生し、かつ継続している場合、本債券の管理会社は、本債券の債券の要項第11項の規定に基づき、(i)本債券の要項第12項に規定する債権者集会の普通決議、または(ii)本債券の未償還額面総額の4分の1を超えて保有する者の本債券の債券(本債券が登録されたものである場合は、本債券の登録原簿の原本証明付の抄本)を添えた、書面による債券の管理会社(第4回債については管理会社の代表者)に対する請求がある場合は、未償還の本債券のすべてが期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を共和国に対し書面により宣言しなければならないとされております。

 <お知らせ>以下共和国から債券の管理会社が通知を受けましたことをご連絡致します。
本債券の債券の要項第18項に基づき、共和国は、本債券、本債券の債券、利札または本債券の要項に起因し、またはこれらに関して日本国において提起されることのある一切の訴訟につき、(第4回債、第5回債についても)共和国の権限ある訴状その他の裁判上の書類の受取人として日本国東京都所在の弁護士黒丸博善を指名し、また、訴状その他の裁判上の書類を受けるべき場所として現在日本国〒107-0061 東京都港区北青山1丁目2番3号青山ビルヂング410号所在の東京青山・青木法律事務所のその時々の住所を指定致します。

以上

(平成14年7月23日現在)

債券の管理会社

第4回債 株式会社新生銀行、株式会社東京三菱銀行、株式会社みずほコーポレート銀行
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行

ご照会窓口

第4回債 株式会社新生銀行マーケッツ部:電話 03-5511-5612
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行証券市場部:電話 03-3240-6922
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