6月18日付掲載公告

 アルゼンチン共和国は2001年12月23日に全ての公的対外債務の支払を一時停止して以降、国家の金融システムの健全性を確実にもたらし、かつ国家を財政、金融、経済の面において持続的安定へ導くための経済政策を策定し実行するべく全力を挙げております。この目的を達するべく国際通貨基金との協議を続けており、近々支援策について具体的な合意に至る事を期待しております。
 アルゼンチン共和国は、今後も債権者の皆様の利益を極めて重要なものとして位置付けながら、経済・金融戦略を推進する所存です。アルゼンチン共和国は、サムライ債の利息支払延期により、債権者の皆様に大変なご迷惑をおかけしておりますこと、および今後もおかけするであろうことをよく承知しており、深くお詫び申し上げます。何卒債権者の皆様のご理解と暖かいご支援を賜ります様、宜しくお願い申し上げます。
尚、アルゼンチン共和国は対外債務に関する状況につきまして、投資家の皆様に継続的に情報を提供するよう最大限の努力をする所存です。

2002年6月18日
アルゼンチン共和国 経済省

期限の利益喪失事由発生公告

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)

 標記債券(以下、「本債券」と総称します。)のうち、第6回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)(以下「第6回債」といいます。)につき平成14年6月14日に支払われるべき利息の支払いが、また第5回アルゼンチン共和国円貨債券(1999)(以下「第5回債」といいます。)につき平成14年6月17日に支払われるべき利息の支払いがそれぞれ行われておりません。かかる不払いが30日間継続した場合には、第6回債及び第5回債の債券の要項(以下「債券の要項」といいます。)第11項(イ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、同項に基づき、その旨をここに公告いたします。

 また、管理会社は、本債券のうち第4回アルゼンチン共和国円貨債券(1996)につき平成14年6月20日に支払われるべき利息についても、支払いが実行されないことを、アルゼンチン共和国に確認致しました。かかる不払いが30日間継続した場合には、同様に本債券の債券の要項第11項(イ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、その旨をここに公告いたします。

 管理会社は、平成14年5月28日及び同月29日にアルゼンチン共和国経済省と会談を行ない、(1)国際通貨基金(IMF)との交渉の状況、(2)共和国の対外債務の支払計画及び (3)本債券の債権者との今後の交渉プランについて協議いたしました。管理会社は、共和国が、可及的速やかに対外債務の支払いを再開できる様、経済強化策を纏めIMF等国際機関と協議を進展させること、及び本債券の債権者保護を最大限に考慮するよう申し入れを行ないました。

以上

(平成14年6月18日現在)

債券の管理会社

第4回債 株式会社新生銀行、株式会社東京三菱銀行、株式会社みずほコーポレート銀行
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行

ご照会窓口

第4回債 株式会社新生銀行マーケッツ部:電話 03-5511-5612
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行証券市場部:電話 03-3240-6922
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