4月26日付掲載公告

期限の利益喪失事由発生公告

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)

 アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)発行の標記各債券(以下「本債券」と総称します。)のうち、第7回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)(以下「第7回債」といいます。)につき、平成14年3月26日に支払われるべき利息の支払いが行われず、同日より30日経過した平成14年4月25日現在もかかる不払いが継続しております。かかる事由は、第7回債の債券の要項第11項(イ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、同項に基づき、その旨をここに公告いたします。
また、第7回債に係る期限の利益喪失事由の発生は、その他の本債券の債券の要項第11項(ハ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、その旨ここに公告いたします。

 一方、管理会社は、共和国経済省より、共和国は国際通貨基金(IMF)その他国際機関と同国経済再建にむけた協議、交渉を行なっており、具体的な進展が見られた後に債権者との間で具体的な対話を行いたい旨、連絡を受けております。管理会社としては、平成14年3月14日付公告と同様に、債権者の権利を最大限に守るべく慎重に検討を行った結果、現段階では管理会社の裁量による期限の利益喪失宣言は行なわず、状況の推移を引き続き注視することといたしました。

 なお、「期限の利益喪失事由」が発生し、かつ継続している場合、本債券の管理会社は、本債券の債券の要項第11項の規定に基づき、(i)本債券の要項第12項に規定する債権者集会の普通決議、または(ii)本債券の未償還額面総額の4分の1を超えて保有する者の本債券の債券(本債券が登録されたものである場合は、本債券の登録原簿の原本証明付の抄本)を添えた、書面による債券の管理会社の代表者に対する請求がある場合は、未償還の本債券のすべてが期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を共和国に対し書面により宣言しなければならないとされております。

以上

(平成14年4月26日現在)

債券の管理会社

第4回債 株式会社新生銀行、株式会社東京三菱銀行、株式会社みずほコーポレート銀行
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行

ご照会窓口

第4回債 株式会社新生銀行マーケッツ部:電話 03-5511-5612
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行証券市場部:電話 03-3240-6922
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