3月27日付掲載公告
債権者各位
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
標記債券(以下「本債券」と総称します。)につき、平成14年3月26日に支払われるべき利息の支払いが行われておりません。かかる不払いが30日間継続した場合には、本債券の債券の要項(以下「本債券の要項」といいます。)第11項(イ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、同項に基づき、その旨をここに公告いたします。
以上
(平成14年3月27日現在)
債券の管理会社
ご照会窓口
参 照
債権者各位
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
標記債券(以下「本債券」と総称します。)につき、平成14年3月26日に支払われるべき利息の支払いが行われておりません。かかる不払いが30日間継続した場合には、本債券の債券の要項(以下「本債券の要項」といいます。)第11項(イ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当しますので、同項に基づき、その旨をここに公告いたします。
以上
(平成14年3月27日現在)
債券の管理会社
ご照会窓口
参 照