3月14日付掲載公告

 アルゼンチン共和国政府は、アルゼンチンの経済的および政治的危機ならびにこの難局がアルゼンチン国民にもたらした窮状を考慮し、公的対外債務の支払延期を決定いたしました。アルゼンチン共和国経済省には、アルゼンチンの対外債務の再構築およびそのために債権者の皆様と交渉を開始する権限が与えられております。

 現在、アルゼンチン政府は、国家の金融システムの健全性を確実にもたらし、かつ国家を財政、金融、経済の面において持続的安定へ導くための経済政策を策定し実行するべく全力を挙げております。かかる過程において、アルゼンチンの対外債務に関する状況につきまして、投資家の皆様に継続的に情報を提供するよう最大限の努力をする所存です。

 アルゼンチン政府は、対外債務の支払延期により、債権者の皆様に大変なご迷惑をおかけしておりますこと、および今後もおかけするであろうことをよく承知しており、皆様のご理解、ご協力に感謝する次第です。アルゼンチン政府は、今後も債権者の皆様の利益を極めて重要なものとして位置付けながら、経済・金融戦略を推進する所存です。

2002年3月14日
アルゼンチン共和国 経済省

公 告

債権者各位

第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)

 標記各債券(以下「本債券」と総称します。)の発行者であるアルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)が発行したユーロ債券(1999)(ユーロMTNプログラムによるイタリア・リラ建ユーロ債券(2007年満期額面元本総額6000億リラ)、以下「ユーロ債券」といいます。)につき、平成14年1月3日に支払われるべき利息の支払いが行われず、かつ、同支払期日後30日の猶予期間を経過してもなお当該利息の支払いが行われておりません。(本債券自体の支払遅延は現時点では発生しておりません。)かかる事由は、本債券の債券の要項(以下「本債券の要項」といいます。)第11項(ハ)に掲げる「期限の利益喪失事由」に該当し、かつ当該事由は継続しております。

 一方、共和国から上記の通り、投資家宛の通知を受けております。つきましては、管理会社としましては、債権者の権利を最大限に守るべく慎重に検討を行いました結果、現時点では管理会社としての裁量による期限の利益喪失の宣言は行わず、状況の推移を引き続き注視する事に致しました。

 なお、かかる「期限の利益喪失事由」が発生し、かつ継続している場合、本債券の管理会社は、本債券の要項第11項の規定に基づき、(i)本債券の要項第12項に規定する債権者集会の普通決議、または(ii)本債券の未償還額面総額の4分の1を超えて保有する者の本債券の債券(登録された本債券の場合は登録済証)を添えた、書面による債券の管理会社の代表者に対する請求がある場合は必ず、未償還の本債券のすべてが期限の利益を喪失し、直ちに支払われるべき旨を共和国に対し書面により宣言しなければならないとされております。

以上

(平成14年3月14日現在)

債券の管理会社

第4回債 株式会社新生銀行、株式会社東京三菱銀行、株式会社富士銀行
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行

ご照会窓口

第4回債 株式会社新生銀行マーケッツ部:電話 03-5511-5612
第5、6、7回債 株式会社東京三菱銀行証券市場部:電話 03-3240-6922
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