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「投資信託規定集」改訂のお知らせ

資産運用を取り巻く環境変化に応じて、適切な商品・サービスを提供できるよう、
2022年8月12日(金)に投資信託規定集を改訂します。
改定後の新規定は、改定前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
  • 対象となる規定
投資信託規定集「外国証券取引口座規定」
  • 改定内容
第2章 外国証券の外国取引および国内店頭取引 7.外国証券の保管および名義
改定前 改定後
規定なし(新設)

下線箇所を追加

(5)投資家が当行に寄託した外国証券(当行が新規販売の取扱いを中止した証券に限る)に係る受託業務(保管、残高管理、売却等の業務)を当行が中止することがあります。
その場合投資家は、当該外国証券の移管若しくは売却を当行が指定する期限までに行うものとし、当該期限までにいずれの処分もなされない場合は、当行は当該外国証券の売却を行うことができるものとします。

  • 改定後の規定
改訂後の規定は、こちらをご参照ください。(2022年8月12日(金)以降にご確認いただけます)
今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいりますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
(2022年7月12日現在)