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債券(公共債)の総合口座契約の新規受付終了について

2021年10月8日(金)をもちまして、債券(公共債)の総合口座契約の新規受付を終了いたします。
本件に伴い、総合口座取引規定第1条第1項を改定します。
【総合口座取引規定 改定内容】(改定箇所に下線を引いています)
改定前 改定後
1. 総合口座取引
  • 当店における次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    ① 普通預金
    ② 定期預金(中略)
    ③ 国債等公共債(以下「国債等」と いいます。)預り
    ④ ②の定期預金等、③の国債等を担保とする当座貸越
  • 普通預金については、単独で利用することができます。
  • (1)①から③までの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
1. 総合口座取引
  • 当店における次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    ① 普通預金
    ② 定期預金(中略)
    ③ ②の定期預金等を担保とする当座貸越
    なお、2021年10月8日までに当行所定の方法で届け出た場合は国債等公共債(以下「国債等」といいます。)預り、および当該国債等を担保とする当座貸越も、総合口座として利用することができます。
  • 普通預金については、単独で利用することができます。
  • (1)①②、国債等預りの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
総合口座についてくわしくはこちら
債券(公共債)の総合口座をご契約済みのお客さまは今後も総合口座取引が可能です。
また、定期預金の総合口座契約は新規受付を継続します。
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(2021年9月1日現在)