「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策」に関するガイドライン公表にともなう預金等規定の改定について
日本および国際社会がともに取り組まなくてはならない課題として、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。当行も関係省庁と連携しながら、複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策を進めています。
こうした中、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、当行では2019年6月よりお客さまとの新規取引開始時に加え既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。その際、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。
なお、当行が求める情報や資料のご提出について適切にご対応いただけない場合、新規のお取引をお断りさせていただく場合があります。また、既にお取引いただいているお客さまにおかれましては、お取引を制限等させていただく場合があります。
銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ)
銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)
当行では上記に伴い、以下の通り預金等規定を改定いたします。
1.今回対象となる主な預金等規定
改定日 |
規定名 |
2020年4月1日 |
- 通知預金(特例型)規定(証書式)
- 通知預金(特例型)規定(通帳式)
- 通知預金(通帳式)規定
- 通知預金(証書式)規定
- 通知預金(照合表口)規定
- 非居住者通知預金規定
- 納税準備預金規定
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- 振替決済口座管理規定
- 地方債証券等振替決済口座管理規定
- 貸金庫規定
- 貸金庫規定(カード式)
- 自動貸金庫規定
- セーフティーバッグ保護預り約定
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2.これまでに改定を行った主な預金等規定
改定日 |
規定名 |
2019年6月10日 |
- 普通預金規定
- 普通預金(照合表口)規定
- 非居住者円普通預金規定
- 非居住者円普通預金(照合表口)規定
- 貯蓄預金規定
- 当座勘定規定
- 非居住者円当座勘定規定
- 定期預金共通規定
- 非居住者円定期預金規定
- 外貨普通預金規定
- 外貨普通預金(照合表口)規定
- 外貨貯蓄預金規定
- 外貨貯蓄預金(照合表口)規定
- 外貨定期預金規定
- 外貨定期預金(照合表口)規定
- 外貨定期預金(証書式)規定
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- 外貨当座預金規定
- マイカード・ローン規定
- クイックカードローン規定
- マイカードプラス・ローン規定
- 三和カードローン(無担保)契約規定
- カードローン(無担保)契約規定
- サンワカードローン契約規定
- 三和カードローン(変動金利型)契約規定
- サンワ1000型契約規定
- <東海>カードローン契約規定
- 東海カードローンアルファ契約規定
- カードローン(無担保)カードローン(即日型)契約規定
- サンワクローバーカードローン規定
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2019年9月16日 |
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2020年1月6日 |
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- 改定後の新規定は、改定前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されます。
3.主な改定内容(例:普通預金規定)
以下の条項を新設・追加します。普通預金規定以外の規定においても改定を行います。
普通預金規定(抜粋) 「取引等の制限」条項の新設 |
取引等の制限
- 預金者が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 1年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
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当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
① 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
② 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③ 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
- 第1項から第4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前4項の取引等の制限を解除します。
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普通預金規定(抜粋) 「解約等」条項での一部追加(下線部を追加します) |
解約等
- および(3)~(5) 省略
- 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①~④ 省略
⑤ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座の解約が必要と判断した場合。
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