相続で知っておきたい「遺留分」とは?遺言内容が不平等な場合に確認を!

法定相続分と遺留分の違いは?

法定相続分とは
相続は、亡くなった人(被相続人といいます)の財産を、残された人(相続人)に引き継ぐことです。
法律で定められた相続人(法定相続人)の範囲は、民法によって定められています。例えば法定相続人が2人以上いる場合は「それぞれの相続人にどれだけの遺産を相続させるか」といった優先順位と割合が決まっているのです。これを「法定相続分」と言います。
遺留分とは
遺留分の対象者は?
法定相続分と遺留分の取り分と計算方法

最優先:配偶者(必ず法定相続人となります)
第1順位:子供・代襲相続の孫(直系卑属)
第2順位:親(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【第1順位:配偶者と子どもが相続人となるケース】
配偶者が相続財産の2分の1を相続、残りの2分の1を子どもの人数で平等に割り相続します。例えば配偶者と子ども2人の場合は、配偶者が2分の1、子どもは4分の1(2分の1÷2人)ずつです。
【第2順位:配偶者と親(直系尊属)が相続人となるケース】
配偶者が相続財産の3分の2を相続し、残りの3分の1を親(直系尊属)が相続します。例えば配偶者と亡くなった人の両親が相続人となる場合は、配偶者が3分の2、亡くなった人の両親は6分の1(3分の1÷2人)ずつです。
【第3順位:配偶者と兄弟姉妹(傍系血族)が相続人となるケース】
配偶者が相続財産の4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹で相続します。例えば相続人が配偶者と亡くなった人の兄弟3人の場合は、配偶者が4分の3、亡くなった人の兄弟は12分の1(4分の1÷3人)ずつです。

遺留分のシミュレーション

【ケース1:相続人が配偶者と子ども1人の場合】
遺留分の合計は2分の1となるため、金額は5,000万円(1億円×2分の1)です。つまり妻と子どもで2,500万円ずつ遺留分として受け取る権利があります。
【ケース2:子どもなし、相続人が配偶者と夫の母の場合】
遺留分の合計は2分の1のため、金額は同様に5,000万円です。配偶者と親(直系尊属)の場合、妻の相続分は3分の2のため、約3,333万円(遺留分5,000万円×3分の2)、夫の母には3分の1の約1,666万円(遺留分5,000万円×3分の1)が遺留分となります。
【ケース3:子どもなし、相続人が配偶者と夫の妹の場合】
遺留分に兄弟姉妹の分はないため、夫の妹の遺留分は0円です。配偶者のみのときと同様に遺留分の合計は2分の1となり5,000万円(1億円×2分の1)を受け取る権利があります。
【ケース4:配偶者なし、子ども4人の場合】
遺留分の合計は2分の1のため、金額は5,000万円です。子どもが4人のため、一人あたり1,250万円(5,000万円×4分の1)の遺留分を受け取る権利があります。
【ケース5:配偶者なし、夫の母のみ場合】
配偶者がおらず、直系尊属となる夫の母のみのため、遺留分の合計は、3分の1となり、3,333万円(1億円×3分の1)を遺留分として受け取る権利があります。
遺留分侵害額(減殺)請求とは

遺留分は、黙っていてもらえるものではありません。裁判所へ請求することで遺留分の権利を主張することが必要です。これを遺留分侵害額(減殺)請求、そしてこの権利のことを遺留分侵害額(減殺)請求権と言います。遺留分の権利のある人が遺留分を侵害された場合に、遺留分の限度に達するまで財産を取り戻すことができる制度です。
※2019年の民法改正により遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権と名称が変わり、以前は現物で行われていましたが2021年3月時点では金銭で統一されています。また裁判所で認められれば支払いの猶予が設けられる可能性があります。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)はいつまでできる?
遺留分が侵害されていることを知るタイミングは、ほとんどの場合、遺言の存在を知ったときです。ただし遺留分侵害額請求権(遺留分減殺請求)には、時効があります。相続の開始および遺留分の侵害のあったことを知ったときから1年、または相続の開始から10年です。この期間を過ぎると時効により権利は消滅します。
万一亡くなったことを知らなかった場合でも命日(相続開始)から10年経過してしまうと遺留分権利は消滅してしまうので注意が必要です。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の手続き方法
遺留分を請求するには、はじめに遺留分侵害(減殺)の意思表示を行うことが必要です。法律上、意思表示方法には決まりがありませんので口頭でも問題ありません。
しかし裁判などで万一問題になったときに証明ができないため、内容証明郵便で送り残しておいたほうがいいでしょう。意思表示を行った後、遺留分の請求をします。
はじめに話し合い(協議交渉)を行い、話がまとまったら「遺留分侵害額請求に関する合意書」という書面を作成し請求された相続人が遺留分を支払う流れです。
話し合いで解決できることが理想
執筆者:高野具子
My Money Coach代表 ファイナンシャル・プランナー
ウェディングから保険、そしてファイナンシャル・プランナー(FP)へと人生の節目と保険、お金のプランニングに従事。
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