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カリフォルニアアカウント : 留意事項

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外為法関連のご案内

  • 「国外送金等に係る調書提出制度」について
    外為法の改正により、国境を越える資金の移動が自由となったため、所得税・法人税・相続税その他の内国税の適正な確保を図ることを目的として「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」(いわゆる、「国外送金等に係る調書提出制度」)が平成10年4月1日より施行されました。これにより、
    • 日本から海外預金あて送金をする場合
    • 海外預金から日本へ資金を取り寄せる場合
    において、次の3つの手続きが必要となりました。
    • (1) 
      お客さまに告知書を提出していただきます。
      お客さまの氏名・名称および住所等を記載した告知書をお取引の際に窓口に提出していただきます(各種依頼書と兼用にする等できる限りお客さまのお手間とならないよう工夫しております)。ただし、本人確認資料にてご本人さまの確認が済んだ口座を通じて国外送金等をする場合には、この告知書の提出は不要となります。
    • (2) 
      告知書の提出が必要なお客さまには、本人確認資料をご提示いただきます。
      運転免許証やパスポート等の本人確認資料をお客さまよりご提示いただき、告知書に記載されたお客さまの氏名・名称および住所等との一致を確認させていただきます。
    • (3) 
      当行より税務署へ国外送金等調書を提出いたします。
      当行ではお取引いただいた国外送金等のうち、一定金額(100万円)を超えるものは、お取引の内容を記載した調書(国外送金等調書)を税務署に提出いたします。
  • 外為法の報告制度について
    お客さまのお取引の内容によっては、「支払又は支払の受領に関する報告書」(本邦から海外へ向けた支払や海外から本邦へ向けた支払の受領等が、3千万円相当額を超える場合、当該支払又は支払の受領を行った居住者が原則として提出)や「海外預金の残高に関する報告書」(海外預金残高が月末時点で1億円相当額を超えた場合、その預金を保有する居住者が提出)等を、日本銀行を経由して財務大臣に提出する必要があります。くわしくは、日本銀行のウェブサイト(iconhttp://www.boj.or.jp/)をご覧ください。

税金関係

日本居住者のお客さま

  • 米国の税法上、原則として日本の居住者であるお客さまや米国居住者でないお客さまの場合、開設預金口座のお受取利息について、口座の開設までに「W-8BENフォーム」(預金口座開設申込書に組み込まれています)に必要事項をご記入のうえ、三菱東京UFJ銀行経由ユニオンバンクへご提出いただくことにより、源泉税が免除されます。
    • ※源泉税が免除されるには、米国内国歳入庁の要請により、必要事項がすべて正しく記入されたフォームをご提出いただく必要があります。したがって、ご提出いただいたフォームに誤り・漏れ等があった場合には、源泉税の対象となる場合がありますのでご了承ください。
  • この申告については、米国内国歳入庁のルールにより、例外を除き3年ごとに行っていただく必要があります。更新期に近づいたところで、お客さまに、ユニオンバンクより「W-8BENフォーム」再提出のご案内をさせていただきますので、それにしたがってお手続きください(お客さまへご案内をさせていただくためにも、現住所・郵送先を正しくご記入ください)。
  • なお、米国における利子所得は、日本における税務申告の対象となります。

米国に赴任されるお客さま

  • 日本居住者のお客さまで、米国に赴任されるお客さまの場合、口座開設時には、「W-8BENフォーム」を提出していただきます(「W-8BENフォーム」は、預金口座開設申込書に組み込まれています)。
  • 米国に赴任後、米国納税者番号を取得された場合には、米国納税者番号を申告するための「W-9フォーム」をご提出いただく必要がありますので、ユニオンバンクのジャパニーズ・カスタマーサービスユニットまでご連絡ください。
  • 「W-9フォーム」をご提出いただいたお客さまには、前年の支払利息額を記載した「1099フォーム」を毎年1月末頃に送付いたします(米国内国歳入庁にも提出します)が、万一2月1日までにお手元に届かない場合はユニオンバンクのジャパニーズ・カスタマーサービスユニットまでお問い合わせください。

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税務上のお取り扱いについては、平成23年11月現在の内容であり、今後変更される可能性があります。個別の税務等の詳細については税務署や税理士等、専門家にご確認ください。

(平成24年1月1日現在)

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