[ ここから本文です ]

当行では平成20年5月から12月にかけて新システムへの移行を実施いたしました。
本ページは、新システムへの移行に伴う商品・サービスの変更点についてお知らせしております。

「マル優(障害者等を対象とする『少額貯蓄非課税制度』)」のお取り扱いの一部変更について

旧UFJ店でお取り扱いしておりました「マル優(障害者等を対象とする『少額貯蓄非課税制度』)」のお取扱方法について、平成20年7月以降順次、以下の通り変更させていただきました。
1. 同一の定期預金口座内におけるお利息の課税方式のお取り扱いについて
同一の定期預金口座内における課税方式を一口座につき一種類とさせていただきました。なお、誠に勝手ながら、新システム移行前に同一の定期預金口座に複数の課税方式をお取り扱いさせていただいていた以下の場合につきましては、課税方式ごとに口座を分割させていただきました。
  • 同一の定期預金口座内に「障害者等を対象とする『少額貯蓄非課税制度』によるマル優」と「65歳以上の条件(平成17年12月31日に廃止)によるマル優」のお預け入れがある場合
  • 同一の定期預金口座内に「障害者等を対象とする『少額貯蓄非課税制度』によるマル優」と「源泉分離課税」のお預け入れがある場合
  • 同一の定期預金口座内に「65歳以上の条件(平成17年12月31日に廃止)によるマル優」と「源泉分離課税(平成17年12月31日以前のお預け入れ分)」のお預け入れがある場合
2. 通帳制定期預金口座におけるマル優のお申し込み方式の変更について
通帳制定期預金におけるマル優のお申し込み方式は、最高限度額方式(*1)のみとさせていただきました。なお、誠に勝手ながら、新システム移行前に都度申込方式(*2)をご利用の場合につきましては、お預け入れいただいていたマル優扱いの定期預金の合計額を限度額とした最高限度額方式に変更させていただきました。
  • あらかじめお預け入れ予定の最高限度額を設定していただく方式です。
  • お預け入れの都度非課税貯蓄申込書をご提出いただく方式です。
(平成21年2月6日現在)