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特定口座の仕組みとメリット
特定口座の仕組みとメリット
平成21年1月より、個人のお客さまの国内公募株式投資信託の売却(解約・買取)や償還にあたって、利益がでた場合は、確定申告が必要となりました。
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三菱東京UFJ銀行の特定口座をご利用いただくと、
確定申告のお手続きが簡単になります。
特定口座とは?
三菱東京UFJ銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成する制度です。特定口座をご利用いただくと、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。
「特定口座」と「一般口座」の違い
「特定口座」と「一般口座」での国内公募株式投資信託のお取り扱いは、次のようになります。

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「特定口座」と「一般口座」のどちらかを、ご選択いただきます。 -
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを、ご選択いただきます。源泉徴収方法の変更は、その年最初のご売却取引等(解約、買取、償還)まで可能です。ご売却後は年内の変更はできません。また、分配金受入後は「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への年内の変更はできません。 -
「源泉徴収あり」の場合は、確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は、確定申告が必要となります。 -
「源泉徴収あり」の特定口座でも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や、繰越控除を行う場合等、必要に応じて確定申告することもできます。
- ※特定口座で計算されるのは、解約・買取・償還による譲渡損益となります。「源泉徴収あり」の特定口座では普通分配金も計算されます。
- ※普通分配金は、源泉徴収されるため確定申告は不要です(申告することも可能です)。
- ※特定口座を開設いただく前の解約・買取・償還につきましては、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので、「年間取引報告書」には記載されません。
メリット1
当行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。
「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは、 「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。
当行の一般口座や他の金融機関でお取引されている国内公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損益等と損益通算を行う 場合にも、「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。
「源泉徴収あり」の特定口座での損益通算の仕組み
平成22年1月より、「源泉徴収あり」の特定口座内で譲渡損と普通分配金との損益通算が可能となりました。
特定口座内の損益通算について、譲渡損と譲渡益との通算は売却取引等のつど行います。譲渡損と普通分配金との通算は年1回 まとめて行います。年間累計で譲渡損がある場合、普通分配金の税還付が受けられます。

- ※「源泉徴収あり」の特定口座を開設されている場合、同一の投信口座における一般口座扱いの株式投資信託の普通分配金も損益通算されます。
- ※「源泉徴収あり」の特定口座をご利用のお客さまで、譲渡損と普通分配金の損益通算を希望されない場合、別途お手続きが必要となりますので、窓口までお申し出ください。この場合、お手続き以降の普通分配金は損益通算されなくなります。
源泉徴収制度の仕組み

メリット2
「源泉徴収あり」の特定口座をご選択された場合には、確定申告が原則として不要となります。
「源泉徴収あり」の特定口座では、売却取引等のつど、年初からの譲渡損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
平成22年1月より「源泉徴収あり」の特定口座内で譲渡損と普通分配金との損益通算が可能となりました。譲渡損と普通分配金との損益通算は年1回まとめて行います。年間累計で譲渡損がある場合、普通分配金の税還付が受けられます。
「源泉徴収あり」の特定口座をご選択後も、確定申告をすることで、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。