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総合口座取引規定、総合口座取引追加規定

総合口座取引規定

  • 総合口座取引
  1. 当店における次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
  • 普通預金
  • 自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、期日指定定期預金、規制金利定期預金、市場金利連動型定期預金、据置定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金等」といいます。)
  • ②の定期預金等を担保とする当座貸越
  • 2021年10月8日までに当行所定の方法で届け出た国債等公共債(以下「国債等」といいます。)預り、および当該国債等を担保とする当座貸越。ただし、2022年6月以降、毎月最終営業日時点で当該国債等を担保とした当座貸越の利用がない場合は、以降、当該国債等を担保とした当座貸越の利用が出来なくなります(当行は公共債口座について総合口座契約の解約を行うことができるものとします)。なお、総合口座契約のある口座では国債等の購入および振替(当行が振替先)は行えません。
  • 普通預金については、単独で利用することができます。
  • (1)① ②、国債等預りの各取引については、この規定の定めによるほか、当行の当該各取引の規定により取扱います。
  • 取扱店の範囲
  1. 普通預金は、当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
  2. 定期預金等の預入れまたは書替継続(減額により書替をする場合を除きます。)は当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。解約または減額して書替継続するときは、当行の定める一定限度額までは当店のほか当行国内本支店のどこの店舗でも取扱います。
  • 定期預金等の自動継続等
  1. 自動継続定期預金等は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金および据置定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長お預り期限にそれぞれ期日指定定期預金、据置定期預金に自動的に継続します。継続後の期日指定定期預金の元金額が当行所定の金額以上となる場合は、自由金利型3年定期預金(M型)の複利型として継続し、継続後の据置定期預金の元金額が当行所定の金額以上となる場合には自動継続しません。
  2. 継続された預金についても前項と同様とします。
  3. 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を申出てください。ただし、期日指定定期預金および据置定期預金については、最長お預り期限(継続をしたときはその最長お預り期限)までにその旨を申出てください。
  4. 継続を停止した期日指定定期預金のうち、最長お預り期限を満期日としたものは、満期日に自動的に解約し、元利金はこの取引の普通預金へ入金します。
  5. 継続を停止した据置定期預金は、最長お預り期限到来時に自動的に解約し、元利金はこの取引の普通預金へ入金します。
  6. 継続を停止した市場金利連動型定期預金、自由金利型定期預金(M型)および変動金利定期預金は満期日に自動的に解約し、元利金はこの取引の普通預金へ入金します。
  • 預金の払戻し等
  1. 普通預金の払戻し、定期預金等の解約、書替継続をするときは、当行所定の払戻請求書等に届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して通帳とともに提出してください。なお、定期預金等の書替継続(3.(1)により継続する場合および減額して書替継続する場合を除きます。)については、通帳のみでも取扱います。
  2. 前項の払戻し、解約または書替継続の手続に加え、普通預金の払戻しを受けることまたは定期預金等を解約もしくは書替継続することについて正当な権限を有することを確認するため当行所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻し、解約または書替継続を行いません。
  3. 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
  4. 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
  5. 当行にお持ちの口座の通帳・証書・契約の証・各種カードの発行にあたっては、当行所定の手数料を通帳・払戻請求書の提出を受けずにこの口座から引落す場合があります。
  6. 総合口座取引の定期預金については、当該総合口座取引の普通預金等について発行したカードにより当行所定の現金自動預入払出兼用機を使用してキャッシュカード規定に定める方法により定期預金等(自動つみたて定期預金を含みます。)の解約を行い元利金を当該総合口座取引の普通預金口座に振替えること(以下「定期預金等の解約振替」といいます。)もしくはその予約および満期時の取扱方法の変更をすることができます。ただし、この取扱いの対象となる定期預金等の種類は当行が定めるものとします。なお、1回あたりおよび1日あたりの取引可能金額は当行所定の元金合計金額の範囲内とします。
  7. 当行が別に定める時限以降に普通預金口座に受入した資金は、原則として入金日における各種料金等の自動支払には充当しません。
  • 預金利息の支払い
  1. 普通預金の利息は、毎年2月と8月の第3土曜日の翌銀行窓口営業日に、普通預金に組入れます。銀行窓口営業日とは土、日曜日および国民の祝日に関する法律もしくはその他政令に規定された休日、12月31日、1月2、3日を除いた日とします。
  2. 定期預金等の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
  • 当座貸越
  1. 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの取引の定期預金等、および国債等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  2. 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、次の①の金額と②の金額の合計額とします。
  • この取引の定期預金等の合計額の90%または200万円のうちいずれか少ない金額。
  • この取引の国債等の額面合計額の80%、または200万円のうちいずれか少ない金額。ただし、国債等の額面額に乗じる割合は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、変更日および変更後の割合は店頭に掲示し、それにより貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額に見合う国債等を担保に差入れるか、または、新極度額をこえる金額を支払ってください。
  • (1)による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記8.(1)①の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
  • 貸越金の担保
  1. この取引に定期預金等、または国債等があるときは、(2)の順序に従い、次により貸越金の担保とします。
  • この取引の定期預金等には、その合計額について223万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
  • この取引の国債等は、その額面合計額について250万円を限度とし、かつ前条(2)②の金額を担保するに足りるまで貸越金の担保として差入れられ、その国債等は担保としてその引渡しを受けます。
  • この取引に定期預金等、または国債等があるときは、後記8.(1)①の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものがあるときは、次により取扱います。
  • 定期預金等を担保とする貸越利率、および国債等を担保とする貸越利率が同一の場合には、定期預金等、国債等の順に担保とします。
  • 貸越利率が同一となる定期預金等が数口ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
  • 国債等が数種ある場合は次の順序に従い担保とします。なお、同種の国債等が数口ある場合には償還期日の早い順、償還期日が同じ場合には明細番号の若い順とします。
  • 利付国債
  • 政府保証債
  • 地方債
  • 貸越金の担保となっている定期預金等について解約または(仮)差押があった場合には、前条(2)①により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方式により貸越金の担保とします。
  • 貸越金の担保となっている国債等について、売却(中途換金)、振替、償還または(仮)差押があった場合には、前条(2)②により算出される金額については、売却(中途換金)、振替、償還または(仮)差押にかかる国債等の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
  • 前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。この支払いがあるまで前2号の(仮)差押にかかる国債等についての担保権は引続き存続するものとします。
  • 貸越金利息等
  • 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の第3土曜日の翌銀行窓口の営業日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
  • 自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金、据置定期預金、市場金利連動型定期預金、変動金利定期預金、1993年6月21日以後に預入(または継続)された期日指定定期預金を担保とする場合
    貸越利率=約定利率(期日指定定期預金の場合は「2年以上」利率、据置定期預金の場合は「5年」利率)+0.5%
  • 規制金利定期預金および1993年6月20日以前に預入(または継続)された期日指定定期預金を担保とする場合
    貸越利率=定期預金利率(期日指定定期預金の場合は「2年以上」利率)+0.25%
  • 国債等を貸越金の担保とする場合
    当行の短期プライムレート+1.75%とし、毎年4月1日、10月1日時点の短期プライムレートを基準にそれぞれ5月、11月に変更します。
  • 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当行からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
  • この取引の定期預金等の全額の解約、国債等の全部の売却(中途換金)、振替または償還により、定期預金等、国債等のいずれの残⾼も零となった場合、「1.総合口座取引」(1)④により公共債口座の総合口座契約を解約する場合には、①にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。この取引の普通預金に残高のある場合は、普通預金から引落すこともできるものとします。なお、定期預金等の一部について解約があった場合、または国債等の一部について売却(中途換金)、振替、または償還があった場合でも、貸越元利金の額が残存する定期預金等の元利金と6.(2)②の金額との合計額をうわまわる場合は同様とします。
  • 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
  • 国債等の償還金等の受入れ
この取引の国債等の償還金および利金の支払いがある場合に国債等公共債お預り規定にもとづき取扱うと貸越残高が新極度額をこえるときは、国債等公共債お預り規定にかかわらず当行がこれを受取りこの取引の普通預金へ入金します。また、この取引の国債等の売却代金の支払いがある場合も同様とします。
  • 非課税貯蓄限度額超過時の取扱い
この口座が障害者等の少額貯蓄非課税制度の適用を受けている場合で、5.(2)に規定する利息の元金への組入れによりこの口座の非課税貯蓄限度を超過するときには新たに口座(以下「別口座」といいます。)を作成のうえ(すでに別口座がある場合には当該口座に)その振替金額または利息額を入金することがあります。
  • 届出事項の変更、通帳の再発行等
  1. 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法により届出てください。
  2. 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金等の元利金の支払い、または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  4. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、(1)および(2)と同様に届出てください。
  4. (1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
  5. (1)から(4)の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • 印鑑照合等
この取引において払戻請求書等、諸届その他の書類に使用された印影(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)を届出の印鑑(または署名鑑、暗証の届出がある場合には署名鑑・暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは元利金の支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
  • 盗難通帳による払戻し等
  1. 預金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは元利金の支払い(以下、本条において「当該払戻し等」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻し等の額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
  • 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  • 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
  • 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の請求がなされた場合、当該払戻し等が預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しまたは元利金の支払いの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。
    ただし、当該払戻し等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合は、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しまたは元利金の支払いが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  • 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
  • 当該払戻し等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当することA当該払戻し等が預金者の重大な過失により行われたことB預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたことC預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  • 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
  • 当行がこの取引について預金者に普通預金の払戻しまたは定期預金の元利金の支払いを行っている場合には、この払戻しまたは元利金の支払いを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻し等を受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
  • 当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、この取引にかかる普通預金の払戻請求権または定期預金の元利金支払請求権は消滅します。
  • 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しまたは元利金の支払いを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
  • 即時支払
  1. 次の各場合の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
  • 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
  • 相続の開始があったとき
  • 8.(1)②により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
  • 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき
  • 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
  • 当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
  • その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
  • 解約等
  1. 普通預金口座を解約する場合には、当行所定の方法で申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金等の記載がある場合で、定期預金等の残高があるときは、別途に定期預金等の証書(通帳)を発行します。
  2. 前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
  • 差引計算等
  1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
  • この取引の定期預金等については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとし、当行は、適当と認める順序方法により充当指定することができます。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金等を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
  • この取引の国債等については、事前に通知することなく、これを一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあてることができるものとします。
  • 前号によるほか、事前に通知のうえ、一般に適当と認められる価額、時期等によって債務の全部または一部の弁済に代えて、この国債等を取得することもできるものとします。
  • 前各号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
  • 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金等の利息はその約定利率とします。
  • 譲渡、質入れの禁止
  1. 普通預金、定期預金等その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの取引の通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
  • 保険事故発生時における預金者からの相殺
  1. 当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、定期預金等は、その満期日が未到来であっても、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができることとします。なお、定期預金等が7.(1)①により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
  2. 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
  • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、定期預金等の相殺をすることにより、6.の規定に基づいて定まる極度額を貸越金の金額がこえることとなる場合には、極度額をこえることになる金額については優先して貸越金に充当することとします。
  • 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  • ①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • (1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  • 定期預金等の利息の計算については、当行の当該各取引の規定によるものとします。
  • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の支払は不要とします。
  • (1)により相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • (1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
  • 規定の変更等
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2022年6月30日現在)

ご案内

定期預金通帳・自由金利型定期預金通帳・自動つみたて定期預金通帳を、総合口座取引にご使用になる場合には、それぞれの通帳に所定のシールを貼ります。この場合には、総合口座取引規定に次の規定が追加されます。

総合口座取引追加規定

  1. 総合口座定期預金・担保明細帳(以下「明細帳」といいます。)には総合口座の定期預金・担保明細を記載します。
  2. 総合口座取引規定の各条項における「通帳」には、総合口座通帳のほか、明細帳を含むものとします。
  3. 総合口座取引の定期預金等を解約・書替継続するときは、明細帳を提出してください。また、普通預金口座を解約する場合には、総合口座通帳のほか、明細帳も持参してください。