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印鑑レス口座取引規定

本規定は、印鑑レス口座取引に関する取扱いを定めるものです。
第1条(印鑑レス口座の定義)

印鑑レス口座とは、取引口座の開設に当たり、もしくは、既にある口座を印鑑レス口座へ切替するに当たり、当行へ印章の届出を行わず、取引の際の本人確認を、ICキャッシュカードによる認証(取引の際のICキャッシュカードの電磁的又は電子的情報が、当行が本人に交付したICキャッシュカードの電磁的又は電子的情報と一致すること及び入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認する方式の認証をいいます。)その他印鑑照合を利用しない方式の認証により行う旨の取扱い(以下「印鑑レス取扱い」といいます。)が適用される口座をいいます。

第2条 (印鑑レス口座の利用方法)

印鑑レス口座は、スーパー普通預金[段階金利型]口座を新規に開設するか、当行所定の方法により既にある口座を印鑑レス口座へ切替することによりご利用いただけます。

第3条(ICキャッシュカード・三菱UFJダイレクト・Eco通帳との一体性)
  1. お客さまが印鑑レス口座の開設を申し込む場合、同時に、ICキャッシュカード〈コンビタイプ〉の発行、三菱UFJダイレクトの利用、Eco通帳、およびEco通知の利用を申し込むものとします。
  2. お客さまが既にある口座について印鑑レス口座への切替を申し込む場合、ICキャッシュカード、三菱UFJダイレクト、Eco通帳、およびEco通知等を併せて利用するものとし、これらの利用がない場合は、切替の申込と同時に申し込むものとします。
    また、紙通帳を保有する場合は、定期預金は無通帳式、外貨預金は照合表口等、当行所定の形式へ切替し今後の取引に紙通帳は使用しません。なお、切替時点で通帳に記帳されていない入出金の明細は通帳に記帳いたしません。当該明細は、当行が三菱UFJダイレクトで提供する「Eco通知」等でご確認ください。
    なお、ICキャッシュカードを新たに発行する場合は〈コンビタイプ〉としますが、既に〈セキュリティタイプ〉を保有する場合は継続して利用いただけます。
  3. お客さまは、印鑑レス口座の保有中は、ICキャッシュカード〈コンビタイプ〉もしくは〈セキュリティタイプ〉の解約、三菱UFJダイレクトの解約、Eco通帳、およびEco通知の解約のいずれも行うことはできません。
第4条(印鑑レス口座に係る取引)
  1. お客さまは、印鑑レス口座での取引を行う場合、原則として、ATM等の利用(ICキャッシュカード規定第1条⑺の各利用をいいます。以下同じです。)又は三菱UFJダイレクトの利用により、行うものとします。
  2. お客さまが、当行の窓口(テレビ窓口を含みます。以下同じです。)において、印鑑レス口座での取引をされる場合は、店頭ICカード認証での本人確認を行います。この場合、当行所定の本人確認資料の提示を求めることがあります。
  3. お客さまの取引の依頼が、メールオーダーや収納機関を経由した口座振替の依頼など、ICキャッシュカードによる認証が行えないものである場合に、当行が必要と認めるときは、三菱UFJダイレクトを用いた確認その他当行所定の方法による確認を行います。
  4. 当行がお客さまの印鑑レス口座での取引依頼の受け付けを謝絶したことにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意又は重大な過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
第5条(印鑑レス口座では行うことができない取引)
印鑑レス口座では、以下の取引を行うことはできません。
  • 通帳又は証書類の発行が必要な取引
  • 法令等により印鑑押印が必要な取引
  • その他当行所定の取引
第6条(印鑑レス取扱いの解除)
印鑑レス口座を保有中のお客さまは、印章の届出その他当行所定の手続きをお取りいただくことにより、印鑑レス口座を、印鑑照合による本人確認を行う取引口座に変更することができます。
第7条(印鑑レス取扱いの停止等)
  1. 当行は、以下の場合、印鑑レス取扱いの適用を一時的に停止することがあります。但し、当行において停止事由が消滅したと判断したときは、速やかに停止を解除します。
  • お客さまが本規定に違反するなど、当行が印鑑レス取扱いの停止を必要とする相当の事由が生じたとき
  • 住所やEメールアドレスの変更等を行わなかったなど、当行においてお客さまの所在ないし連絡先が不明となったとき
  • 印鑑レス口座又は印鑑レス取扱いが、ICキャッシュカードの偽造・盗難・紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断したとき
  • 当行は、印鑑レス取扱いの継続的な提供に支障があると判断したときその他必要と認めたときは、提供を中止し、又は打ち切ることがあります。
  • 当行が印鑑レス取扱いの適用を一時的に停止し、又は提供を中止し、若しくは打ち切ることにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行に故意又は重大な過失があるときを除き、一切の責任を負わないものとします。
第8条(スーパー普通預金[段階金利型]以外の商品への拡張)
  1. スーパー普通預金[段階金利型]以外の商品(以下「他の商品」といいます。)への印鑑レス取扱いの適用をお客さまが希望される場合は、当行所定の方式により申し込み、当行が承諾したときに、他の商品の取引口座が印鑑レス口座となるものとし、本規定が適用されるものとします。
  2. 印鑑レス口座である他の商品の取引口座を保有中のお客さまは、印鑑レス口座であるスーパー普通預金[段階金利型]口座を解約することはできません。
第9条(他の規定の適用)

印鑑レス口座取引については、本規定のほか、ICキャッシュカード規定、三菱UFJダイレクト利用規定、Eco通帳規定、Eco通知取引規定、店頭ICカード認証規定、その他の各預金規定、各種商品に関する規定、及び各サービスに関する規定(これらに付随する特約を含みます。)も適用されるものとします。なお、これらの規定と本規定とで相違が生じる場合には、本規定が優先して適用されるものとします。

第10条(規定の変更等)
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由がある場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以上
(2023年7月9日現在)