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資本性証券

資本性証券についてご説明いたします。

資本調達手段について

資本調達の方針

当行は負債性資本を主に次の3つの手段で調達しています。

  1. 1. 公募債 - (1)国内公募劣後債、(2)海外公募劣後債
  2. 2. ユーロMTNプログラムを利用した劣後債
  3. 3. 劣後ローン

自己資本比率目標を達成するために、必要額を安定的に調達していくことはもちろんですが、あらゆる投資家の皆さまの投資需要に柔軟かつ迅速に対応できるよう努めております。
劣後債の魅力はシニア債と比べた場合の高い利回りにありますが、これに加えて、高い流動性を期待される皆さまには公募形式での発行、投資に関する個別ニーズを抱えている皆さまに対しては、ユーロMTNプログラムを利用した私募形式での発行や劣後ローンによる借入れを行っています。
今後も投資家の皆さまの多様なニーズに応えつつ、効率的安定的な資本調達を行い、さまざまなマーケットの発展に寄与してまいります。

  1. ※ここに記載された目標値や方針は、現時点における状況や弊行の判断に依拠したものであり、環境の変化などにより今後変更する可能性があります。

劣後債について

劣後債とは、劣後特約付の債券のことをいいます。

劣後特約について

一定の劣後事由が発生した場合に、その元利金の支払いを、劣後債権以外の上位債権にかかる債務の履行よりも、後順位におく旨の特約のことをいいます。

劣後事由について

現在、当行が発行する劣後債には劣後事由として以下の3つがあげられています。

  1. 1. 破産手続の開始
  2. 2. 会社更生手続の開始
  3. 3. 民事再生手続の開始

劣後事由が発生すると停止条件が成就するまで劣後債の元利金支払いはなされません。

上位債権との優先劣後関係と停止条件

上位債権(預金・シニア債)との優先劣後関係は、劣後事由が発生した時に上位債権が債権額の全額の支払いを受けるまで劣後債の支払いの効力発生が停止する条件を付されることによって構成されています。上位債権が全額弁済されない限り劣後債の元利金は支払われないので、上位債権と劣後債の間に優先劣後関係が成り立っているのです。
こうした特約を付した劣後債は、破産手続(会社更生手続・民事再生手続)においては、破産法(会社更生法・民事再生法)に定める「約定劣後破産(更生・再生)債権」(*1)とみなされ、同法に従い、上位債権に劣後した取り扱いを受けることになります(*2)

  1. (*1)破産法第99条第2項
    会社更生法第43条第4項
    民事再生法第35条第4項
  2. (*2)平成17年1月1日、新しい破産法(および改正会社更生法・民事再生法)が施行されました。旧破産法(および改正前会社更生法・民事再生法)には当事者の合意に基づく劣後債権に関する規定がなく、本ページでは「当行が発行する劣後債には停止条件が付いているという点を除き、上位債権との差異はない」旨の説明を行っておりましたが、新破産法等の施行に伴ってこの説明文書を改めております。

永久劣後債について

永久劣後債とは、負債性資本調達手段のうち、次の性質をすべて有するものをいいます。

  1. 1. 無担保で、かつ、他の債務に劣後する性質の払込済のものであること。
  2. 2. 一定の場合を除き、償還されないものであること。
  3. 3. 業務を継続しながら損失の補てんに充当されるものであること。
  4. 4. 利払いの義務の延期が認められるものであること。

(金融庁告示第6条第1項第4号)

永久劣後債は期限付劣後債と比較した場合、償還期限の定めがないことに加えて主に以下のような違いがあります。

  1. 1. 当行が債務超過に陥った時あるいは分配可能額がない時などは、利払いを行わなくてよく、次回の利払い時まで延期が認められています。
    また業務を継続しながら損失の補てんに充当し得るために、当局が要求する最低自己資本比率基準の2分の1に相当する水準を下回る場合にも利払いの延期が認められます。
  2. 2. 劣後事由発生時には、期限付劣後債よりも後順位に置かれ、上位債権および期限付劣後債が全額弁済された後でなければ元利金は支払われません。

Tier 3債(短期劣後債)について

  • Tier 3資本は、銀行が晒されているマーケット・リスクに対応する自己資本の準補完的項目として、BISが平成8年のルール改訂の中で、既存のTier 1・Tier 2とは別に設けた負債性資本です。
  • Tier 3債の特徴は、(1)契約時における償還期間が2年以上の劣後債であること、(2)銀行が当該債務の元利払いを行った後においても自己資本比率が8%以上となる場合を除き、元利払いを行わないとの特約が付されていること(ロックイン条項)です。
  • 資本算入の上限は主としてマーケット・リスク相当額に基づき決定されるため、Tier 2資本にカウントされる他の劣後債に比べ、発行可能額は少額にとどまります。

現状の資本調達の内訳

  1. ※以下の文章で、平成17年12月以前の記述について「当行」の表示があるものは、別段のただし書きがある場合を除き、旧東京三菱銀行を指します。

負債性資本調達手段の内訳(平成22年3月末)

負債性資本調達手段の内訳(平成21年9月末)
1. 国内公募劣後債
(1)国内劣後債市場の成り立ち
バーゼル合意による自己資本比率規制は昭和63年に承認され平成4年度から適用されていますが、邦銀は平成2年頃から積極的に劣後債・劣後ローンによる負債性資本の調達に乗り出しました。
平成4年までは基本的にドル債による調達が中心でしたが、平成5年に円建て劣後債の発行が解禁され、それ以降円債による調達が中心になりました。
ただ、円建てによる劣後債であっても私募形式による少額の起債が圧倒的に多かったことから、円債インデックスに組み入れ可能な標準形態をもち、価格の透明性があって、流動性が高い、公募形式による劣後債の発行が強く望まれるようになりました。

こうした投資家の皆さまの需要にお応えし、また国内劣後債市場の育成に貢献したいとの希望をもって、平成12年7月より国内発行登録枠制度を利用した公募形式による期限付劣後債を発行しております。

中でも、平成15年5月に本邦劣後債市場では過去最大の発行金額1,000億円に達する第4回国内公募劣後債を発行したのに続き、平成16年12月には本邦劣後債市場初の15年満期第7回国内公募劣後債を発行いたしました。いずれも邦銀トップクラスの安全性・健全性を評価いただき、多くの投資家の皆さまの需要に支えられて極めて順調な起債となりました。今後は、本邦劣後債市場におけるベンチマークとして投資家の皆さまにお役立ていただけるのではないかと考えております。

なお、旧UFJ銀行は平成15年6月に国内公募劣後債800億円(UFJ銀行第三回国内公募劣後債)を発行しております。
(2)「リテール(個人投資家向け)」劣後債市場について
ご説明してきましたとおり、劣後債とは何かを正しく理解することは、個人投資家の皆さまにとって決して難しいことではありません。
むしろ、そうした投資家の皆さまにとっては、馴染みのある金融債や電力債といった社債に比べても相対的にクーポン(金利)の高い劣後債は魅力的なものです。
当行はこうした個人投資家の皆さまのご要望にお応えすべく、平成16年2月に本邦初のリテール劣後債(第5回公募劣後債)を発行いたしました。(この社債は平成18年2月に償還されております)
(Tier 3債を除く)劣後債については、例えば期間5年未満の社債であってはならない(金融庁告示第5条第1項第5号)など、銀行自己資本として認められるためにはいくつかの制約がありますが、当行は個人投資家の皆さまのさまざまな声を大事にしながら、今後とも新しいタイプの劣後債を考案していく所存です。そして、こうした試みが本邦におけるリテール劣後債市場の創設につながっていくことを願っております。
(3)Tier 3債(短期劣後債)
平成14年8月、国内発行登録制度を利用して、邦銀として初めてのTier 3債(短期劣後債)を発行いたしました。(この社債は平成16年8月に償還されております)
従来から調達している劣後債(期限付及び永久)と異なる商品性を有するTier 3による劣後調達を行うことで、従来からの調達先及び調達手段を多様化し、効率的な資本調達を実現するとともに、従来は存在していない2−3年セクターの劣後商品を発行することにより、投資家の皆様に多様な運用機会を提供することが目標です。
2. 海外公募劣後債
(1)米国証券取引委員会への証券発行一括登録について
平成11年11月、当行が米国証券取引委員会(SEC)に対し行っていた証券の一括登録(シェルフ登録)が発効しました。
シェルフ登録とは、発行証券の種類と発行限度額をあらかじめSECに登録しておくことにより、発行限度額の範囲内で機動的に証券発行ができるプログラムのことです。登録申請に際しては、SECに財務内容を継続開示していることが資格要件となっています。
(持株会社設立後の平成13年4月以降は当行株式にかわって当時の持株会社MTFG株式が上場株となり、ニューヨーク証券取引所に上場されています)
(2)海外公募劣後債の発行
当行は平成12年2月にシェルフ登録を活用し、米ドル建てグローバル期限付劣後債を発行しました。(この社債は平成22年4月に償還されております)
当初発行予定額は15億米ドルとしておりましたが、予想を大幅に上回る需要が積み上がった結果、最終的な発行額はシェルフ登録額の上限である20億米ドルまで増額しました。本劣後債の発行により、米国、ヨーロッパ、アジア市場における幅広い投資家層の開拓を行うとともに、グローバルベースで流動性の高いベンチマークを構築することができました。
また、この起債は平成10年度の税制改正で、海外投資家の源泉課税免除条件として本人確認が義務づけられていることに対応、ユーロクリア、クリアストリーム、DTCなどの欧米決済機構と連携し、本人確認のスキームを構築したもので、租税特別措置法改正後の本邦居住者による、第一号のグローバル債となりました。

なお、UFJ銀行では平成11年以降、三回にわたって銀行本体およびUFJ Finance Aruba A.E.C.(銀行保証付)を発行体とした米ドル建て期限付き公募劣後債を発行しております。また、平成15年にはアジアのリテール投資家(富裕層)向け永久劣後債を発行いたしました。(この社債は平成20年11月に償還されております)

公募劣後債発行実績

当行公募劣後債の発行実績は以下の通りです。

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