[ ここから本文です ]

三菱UFJ銀行外国為替取引に関する基本方針(日本語版)

2022年3月
  • この三菱UFJ銀行外国為替に関する基本方針(日本語版)(以下「本基本方針」といいます。)は、株式会社三菱UFJ銀行(支店、海外支店、及び海外現地法人を通じて取引を行う場合を含み、以下「当行」といいます。)が、外国為替ホールセール市場(*1)(以下「為替市場」といいます。)において、お客さま及びその他市場参加者(以下総称して「カウンターパーティ」といいます。)に対してプリンシパル(*2)として行う為替スポット(*3)、為替オプション(*4)、為替スワップ(*5)、デリバラブル(*6)及びノンデリバラブル・フォワード(*7)(以下総称して「外国為替商品」といいます。)取引等に関する基本方針を定めたものです。当行が提供する外国為替商品及びこの資料に記載の開示内容は、適用される各国の法律に従うものとします。
  • 本基本方針は、取引価格の提示依頼、インディケーション価格の提示依頼、オーダーに関するご相談又はその発注、その他の全ての意向表明(以下「取引依頼」といいます。)によって、当行によるプリンシパル及びマーケットメイクとして行う為替取引の執行及び当該為替取引に関する潜在的若しくは実際の利益相反の管理が必要とされた場合における、当行の対応方針を定めるものです。また、本基本方針において開示されている事項のうち主要な点及び所定の専門的な事項の概要を示した、流動性提供者ディスクロージャーカバーシート(*8)も適宜ご参照ください。
  • 当行が各カウンターパーティに対して負う責務は、当行と当該カウンターパーティとの取引関係の性質及びかかる取引関係が維持される国・地域により異なることがあります。しかし、当行のカウンターパーティが為替市場において当行と為替取引を行う場合には、(ⅰ)別段の明示的な取決めがなされる場合、(ⅱ)適用される当行の取引方針、取引の付随書類、商品別の開示若しくは通知において別途の定めがある場合、又は(ⅲ)適用される法令若しくは規則により別途要請される場合を除き、当行は、本基本方針に従って取引を行います。なお、本基本方針は、当行が適用される法令又は規則によりカウンターパーティに対して負っている法的責務を排除することを意図するものではありません。
  • 当行は、外国為替市場において、ディーラー及びマーケットメイカーとして取引を行います。したがって当行は、自己勘定の取引及びプリンシパルとしてのカウンターパーティとの取引のいずれにおいても、価格提示、オーダーの受諾、取引執行その他の関連業務(以下「外国為替ホールセールサービス」)を行います。当行がプリンシパルとして行う為替取引は、各種為替取引電子プラットフォーム(当行が運営するもの、ディーラー間取引で使用されるもの、又はその他のプラットフォームを含み、以下「eFX」といいます。)や口頭による取引(口頭とeFX以外の電子通信方法とを併用した取引を含み、以下「ボイストレーディング」といいます。)のための機器を通じて執行されます。
  • カウンターパーティは、本基本方針に定められた開示内容のご案内を受けてからも引き続き当行の外国為替ホールセールサービスを利用することで、当行が提供する外国為替ホールセールサービスの基本条件を確認し、同意したものとみなされます。

取引における当行のカウンターパーティとの関係

  1. プリンシパル取引 – 当行は、ディーラー又はマーケットメイカーとしての立場で、自己勘定のためにプリンシパルとして為替取引を行います。当行は、当該カウンターパーティが他のプリンシパルの代理人として行動する場合も含め、全てのカウンターパーティをプリンシパルとして扱います。プリンシパルとして行動する場合、当行は独立対等の当事者として、カウンターパーティと取引をいたします。すなわち、当行は、代理人、受託者、金融アドバイザー、又はカウンターパーティの代理人としての類似の資格において取引を行うことは有りません。従いまして、カウンターパーティとの書面による明示的な別段の合意がない限り、そのような資格において行動する者が通常履行すべき責務を当行は負いません。
  2. 推奨及び助言の不提供 – 当行の為替取引のセールス担当者及びトレーディング担当者、並びにeFX電子サービスのいずれも、カウンターパーティのブローカー又は代理人としてのサービスを提供しません。したがって、それらによる、又はそれらを介したコミュニケーションによる発言及び記述(例えば、市場動向や取引アイデアに関する記述を含みます。)は、何らかの推奨や助言を提供するものでは有りません。取引の妥当性については、カウンターパーティ自身の事情や取り巻く環境、及びカウンターパーティ自身による取引価値の評価に基づき、カウンターパーティ自身でご判断をお願いします。

当行の為替取引から生じる利益相反

  • トレーディング業務 – 当行は、為替市場において「マーケットメイカー」として取引を行い、この場合、さまざまな通貨において価格(売値若しくは買値又はその両方)を継続的に提示する立場にあります。当行は、マーケットメイカーとして、(当行を含む)相互に利益が相反しうる複数のカウンターパーティのために取引を受託し、執行することがあります。また、当行は、自己勘定のためのリスク管理(プリヘッジ(*9)を目的とする場合を含みます。)等を目的として、カウンターパーティとの取引を行う前又は同時に取引を行う場合があり、自己のポジションを調整したり、閉じたり、又はその他の行為を行なうこともあります。さらには、当行は、他のカウンターパーティとの取引を執行することもあります。これらの行動は、当行が各取引においてカウンターパーティに提示できる価格、カウンターパーティのオーダーを執行するための市場の流動性のいずれにも影響を与えることがあり、また、当行に利益や損失をもたらすこともあります。また、当行のトレーディング業務により、ストップロスオーダー、バリアー(*10)、ノックアウト(*11)、ノックイン(*12)又は類似の条件を誘発することがあります。もっとも、上記のトレーディング業務を行うにあたり、当行は、市場に過度の影響を与えないようにするための規定・手続を定めています。
  • プリヘッジ – 当行は、カウンターパーティに不利益を与える、又は市場を混乱させる意図を持たないでプリヘッジを行います。プリヘッジは、当行が各取引においてカウンターパーティに提示することができる価格及びカウンターパーティのオーダーを執行するための市場の流動性に影響することがあり、当行に利益や損失を及ぼすこともあります。カウンターパーティから取引価格の提示依頼につきプリヘッジを実施しない旨の明示的な要請があった場合、当行は当該提示依頼につきプリヘッジを実施しません。ただし、当行は、プリヘッジ不実施の要請を伴う取引価格の提示依頼又はオーダーを受諾しないことがあります。なお、カウンターパーティから取引価格の提示依頼につきプリヘッジを実施しない旨の明示的な要請があり、当行が当該提示依頼につきプリヘッジを実施しない場合、当該提示に係る執行が及ぼす価格や市場への影響が、プリヘッジを行った場合のそれと比べ大きくなる可能性があることにつきご理解ください。

カウンターパーティの取引依頼

  • ボイストレーディング – 取引価格の提示依頼 – カウンターパーティは当行に取引価格の提示を依頼でき、当行はそれに応じる形で価格を提示します。カウンターパーティが当行が提示する価格を即時に承諾した場合、当行にはカウンターパーティのオーダーを全て当該提示価格で執行する契約上の責務が生じます。他方、カウンターパーティが提示価格を即時に承諾しない場合には、当行が提示した価格は失効する可能性があります。そのような場合、カウンターパーティは、再度当行に取引価格提示の依頼を行う必要があります。
  • ボイストレーディング – 取引のオーダー(*13) – カウンターパーティは、当行に対して当行の裁量による取引執行を求めるオーダーを依頼することもできます。かかるオーダーにおいて、カウンターパーティは、一定の条件(例えば、「アット・ベストオーダー(*14)」、「リミットオーダー(*15)」、「ストップロスオーダー(*16)」及び「ベンチマークオーダー(*17)」等)を付すこともできます。ただし、当行は、カウンターパーティによるオーダーを受諾する又はオーダーに従い取引する責務を負うものではなく、オーダーを請けるか否かは当行の裁量によります。当行がカウンターパーティからのオーダーを受諾した場合においても、それは当該オーダーを可能な限り執行する旨を示すにとどまります。つまり、当行はいつでも受諾したオーダーをカウンターパーティに返すことができ、また、当行がオーダーを受諾したことをもって、当行が当該オーダーの全部若しくは一部を執行する責務を負うものでも、特定の方法により執行する責務を負うものでもありません。一定の条件が付されたオーダーにおいて、参照価格(*18)は、当行がその単独の裁量により、適切かつ合理的に決定するものとします。
  • アルゴリズム取引 – 当行はカウンターパーティにアルゴリズム取引を提供することがあります。カウンターパーティは当行に対し、アルゴリズム取引に必要なパラメーターを明示して、オーダーを依頼することができます。当行がカウンターパーティによるアルゴリズム取引のオーダーを受諾した場合、当行は、カウンターパーティが明示しなかった事項について、当該オーダーのアルゴリズムによる執行に必要な限りで、自らの裁量によりパラメーターを入力することができます。なお、アルゴリズムの使用により、当行とカウンターパーティとの間の取引関係の性質等が変更されるものではありません。アルゴリズムを使用してオーダーを執行した場合、その結果は、他の方法でオーダーを執行した場合と異なることがあり、当行はアルゴリズムの使用がよりよい結果をもたらすことを保証するものではありません。当行は、外国為替ホールセール市場における慣行に基づき、当行が開示することが適切と合理的に判断する事項(潜在的な利益相反、かかる利益相反への対処方法を含む当行のアルゴリズム取引運営方針及び取引コスト分析のため使用される関連情報)を、アルゴリズム取引の提供相手であるカウンターパーティに開示します。
  • 「カバーアンドディール」– ボイストレーディングであるかeFX上の取引であるかを問わず、当行は、カウンターパーティの取引依頼に応じて、自らの裁量により、当該取引依頼に係るリスクを取ることなく市場で先にカバー取引を行うことにより当該取引依頼を成立させることがあります(このような方法を以下「カバーアンドディール」といいます。)。本基本方針の他のセクションの記載にかかわらず、カバーアンドディールの方法においては、当行は他の市場参加者からインディケーションを取得し、これに基づいて決定した取引価格をカウンターパーティに提示することがあります。当行が提示したかかる取引価格をカウンターパーティが承諾した場合、当行はインディケーションを取得した市場参加者と取引し、その売買をカウンターパーティに引き渡します。上記に関連し、当行は、カウンターパーティの取引依頼に関する一定の情報(ただし、カウンターパーティの氏名等、それ自体でカウンターパーティを特定し得る情報は含みません。)を当該目的のため必要な範囲で、インディケーションを取得する市場参加者に対して提供することになることにつきご理解ください。また、カバーアンドディールの利用は、必ずしも特定の通貨ペアや取引時間帯に限定されるものではなく、当行の取引執行方針やリスク管理方針、市況及び市場の流動性などの複合的な要因に基づき、当行の裁量でその利用の有無が判断されることについてもご理解ください。

eFX

  • eFXプラットフォーム – 当行は、当行独自のシングルディーラー型eFXプラットフォーム上でインディケーション価格を配信致します。カウンターパーティは、当行が配信したインディケーション価格に対しeFXプラットフォーム上で取引依頼を出すことができます。当行が当該カウンターパーティの取引依頼を受諾した場合に限り、当行が配信したインディケーション価格によって取引依頼が執行されることになります。このほか、当行は、マルチディーラー型eFXプラットフォームに価格(インディケーション価格又はファーム価格のいずれか)を配信します。当行は、このようなプラットフォームでの価格配信に際しては、該当するマルチディーラー型プラットフォームの運営に適用される規則に従います。
  • 「ラストルック」– カウンターパーティが当行のeFX プラットフォーム上で出した取引依頼は、「ラストルック」と呼ばれる実務慣行の対象となることがあり、当行が当該取引依頼の受諾を決定するまで、当該取引依頼の執行に遅れが生じることがあります。この実務慣行は、カウンターパーティのクレジットラインチェックの目的のみならず、技術的な異常値の軽減、及び情報格差に起因する潜在的な裁定取引の機会が生じるのを避けるために必要とされるものです。ラストルックにより、当行は、取引依頼を当行のeFXプラットフォーム上で配信した価格によって執行しない裁量が認められることになります。当行は、「シメトリック・ラストルック(*19)」及び「アシメトリック・ラストルック(*20)」と呼ばれる実務慣行の両方を採用しており、カウンターパーティから特段の要請がある場合又は技術的な制約によりシメトリック・ラストルックを適用できない場合を除き、シメトリック・ラストルックが適用されます。シメトリック・ラストルック適用時は、執行が遅れている間に価格が当行に有利に動いた場合も不利に動いた場合も、取引依頼が受諾されないことがあります。他方、アシメトリック・ラストルック適用時は、執行が遅れている間に価格が当行に不利に動いた場合、有利に動いた場合よりも取引依頼が受諾される割合が少なくなることがあります。当行は「ラストルック」が上記の目的の趣旨に添って行われるよう、これらの手続を当行の内部規定・手続に従い実施します。当行は、取引依頼を請ける意図が無いなか情報の収集を目的としてラストルックを実施すること、ラストルック中にその取引情報を利用して取引を行うことを致しません。これらの取引には、ラストルック中の取引情報を利用したプライシングやヘッジ取引等が含まれますが、ラストルック中の取引とは完全に独立した状態で、通常のディーラー及びマーケットメイカーとして行う取引は除きます。なお当行では、リスクを取ることなく市場で先にカバー取引を行うことによりカウンターパーティの取引依頼を成立させる場合もありますが、そのような場合はラストルック中に行われた売買全てをカウンターパーティに引き渡します。
  • アクセス及びプライシング – 各eFXプラットフォームにはそれぞれ異なるアクセス要件が定められており、必ずしも全てのカウンターパーティに全てのアクセスが認められるわけではありません。各eFXプラットフォームにはそれぞれ異なる特徴があり、当行は、eFXプラットフォーム、取引場所又はコミュニケーション手段ごとに異なる価格を提示することがあり、その価格設定方針を予告なく変更することがあります。

プライシング

  • オールインレート – 別段の明示的な合意のない限り、カウンターパーティに提示するファーム価格又はインディケーション価格は、当行が別のカウンターパーティと実際に売買した際の価格又は売買できたであろう価格に、マージン、ビッド又はオファースプレッド(*21)及び取引執行コスト等(これらに限られません。)を加えた「オールイン」の価格です。当行は、広範囲にわたる標準的な商業上の要因(当該要因には、市況、取引に要した当行のコスト、過去に提供された又は今後提供が見込まれるサービスの内容や範囲等も考慮に入れた当行とカウンターパーティとの取引関係及び関連する諸費用等を含みますが、それらに限られません。)に基づき、個別のカウンターパーティごとにオールインレートを設定いたします。これらの理由から、当行は自らの裁量に基づき、同一の又は実質的に同一の取引に対して、カウンターパーティごとに異なる価格を提示することがあります。さらに、当行は、取引プラットフォーム、取引場所又はコミュニケーション手段により異なる価格を提示することがあり、当行の価格設定方針を予告なく変更することがあります。当行は、いかなる取引に関しても、各取引から期待される当行の収益額及びオールインレートの内訳を開示する責務を負いません。当行の規定・手続は、カウンターパーティに提示するオールインレートは、市況、当行の内部リスク管理方法・方針に照らして公正かつ合理的なものとなるよう定められています。当行職員は、オールインレートの決定に際して、真摯に、公正に、かつ当該業務の専門家として行動することが求められています。
  • マージン及びオーダーの執行 – 当行がセールスマージンを加算することで、オーダーの執行価格に影響を与える場合があります。
  • 執行価格 – 当行とカウンターパーティの間で実際に執行した価格は、当行がオーダー価格の水準で取引を執行するための在庫を保有していた、又は新たに取得した若しくは取得することを意味するものではありません。当行はプリンシパルとしてその裁量に基づき、在庫戦略及び全般的なリスク管理戦略、その費用、リスク、その他のビジネス要因及び取引の目的等を含めた当行のポジションを考慮しつつ、常に可能な限り適切な利益を得られるようにオーダーの執行を試みます。

執行

  • 執行 – 別段の明示的な合意がなされない限り、当行は、当行の内部規定・手続に従い、全額を執行するのか又は部分的に執行するのかの判断も含め、どのオーダーを受諾し執行するか(又は受諾及び執行しないか)、いつオーダーを受諾し執行するか(又は受諾及び執行しないか)、また、どのように執行するかを決定します。オーダーの受諾及び執行は、市況(価格の妥当性及び市場の流動性等)並びに当行のリスク選好(様々なリスク(市場リスク、信用リスク、事務リスクやシステムリスクを含みますがこれらに限られません。)及び当行のサービス提供クライテリアに関連します。)に依存します。当行がカウンターパーティのオーダーの執行(一部であるか全部であるかは問いません。)が完了したと判断したことをもって、受諾したオーダーに一致する条件で、カウンターパーティと当行間の契約が成立します。当行は、オーダーが受領された際、或いはオーダーの執行時点に、タイムスタンプ情報ができる限り速やかに適用されるよう努めてまいります。
  • 裁量権 – 取引依頼の受諾により当行に執行についての裁量が認められる場合、当行は、かかる裁量を不合理かつ不公正に、及びカウンターパーティの不利益になることを意図して裁量を行使しません。
  • オーダーの部分執行 – 取引依頼が指定された条件内で成立しうる場合であっても、当該時点の市況に基づき又はそのほか当行の内部規定・手続に従い公正かつ合理的と判断される場合には、当行は取引依頼の一部のみを成立させるという判断を行うことがあります。このような判断は、可及的速やかにカウンターパーティに伝えられます。
  • オーダーの執行 – 当行は、同一又は関連する通貨ペアについて複数の取引依頼を受けることがあります。当行は、プリンシパルとして取引を行い、当行の全てのカウンターパーティの取引依頼を成立させることに加えて、当行独自のリスク管理上の目的も充足することを目指す場合があります。しかしながら、当行は取引依頼の執行(当行の在庫からの充当、市場での執行又は他拠点へ執行を依頼することがあります。)、集約、優先順位及び価格設定の方法など、カウンターパーティの要望に応える方法について裁量を有しています。当行は、取引依頼を行うカウンターパーティに対して、当該取引依頼の時点において、事前若しくは同時に執行される又はその取引依頼と合算される、他のカウンターパーティの取引依頼又は自己のリスク管理目的の取引等を当行が扱っていることについて、開示する責務を負いません。

コミュニケーション

  • オーダーの伝達 – カウンターパーティは、当行担当者に必要な取引依頼内容全て(価格についての制限、オーダーの種類、金額、通貨、期限等の詳細を含みます。)を明確に伝達しなければなりません。
  • コミュニケーション手段 – カウンターパーティは、当行が適宜お知らせする当行が承認するコミュニケーション手段を介して、連絡を取るものとします。ボイストレーディングのための取引依頼につき、当行が取引依頼の伝達手段としてファクシミリ又は電子メッセージ(例えば、電子メール、チャットルーム、インスタントメッセージ等)を用いることに同意する場合においても、ファクシミリ又は電子メッセージにより当行に送信された取引依頼は、当行担当者による当該取引依頼のカウンターパーティに対する確認が行われるまで、当行はこれを受領したものとはみなされません。当行は、ボイスメールシステムによりなされたカウンターパーティからの取引依頼について受諾しません。
  • ファクシミリ又は電子メッセージシステムといった、マニュアル操作による執行が必要となる方法により取引依頼が送信された場合、そのような取引依頼は、成立しない又は成立の時期が電子メールその他の当行の電子メッセージシステムに最初に受信された時刻よりもかなり遅くなることがあります。取引依頼が電子的に送信されてからそれが実際に認証され確認されるまでの間、カウンターパーティは、その間に市況が動いた(市場がそのカウンターパーティに有利に動いた場合を含みます。)ことにより当該取引依頼が成立しない又は不利な水準において成立するリスクを負うことになります。

情報の取扱い

  • カウンターパーティ情報 – 当行は、カウンターパーティ情報の保護を極めて重要であると考えており、必要以上に情報が拡散しないよう努めています。当行は、カウンターパーティの情報保護を目的とした方針を定め、管理体制を構築しています。しかしながら、各カウンターパーティは、当行がプリンシパルとして、提供された情報を取引の達成及びリスク管理の目的で利用することがあることをご理解いただく必要があります。当行は、当該情報の提供を受ける正当な理由がある者に対してのみ、カウンターパーティの機密情報の開示行います。かかる開示は、経営上、法務上、コンプライアンス上の必要性を満たすために行なわれるほか、以下を含む特定の場合において行われます。
  • 取引の執行、処理、清算、ノベーション、決済に必要な限りにおいて、エージェント、市場仲介者(ブローカー、取引プラットフォーム等)又はその他市場参加者に対して開示する場合
  • カウンターパーティの同意又は要請により開示する場合
  • 関係法令又は規則により公に開示することが求められる場合又はそのほか監督機関・当局、取引情報蓄積機関、清算機関などにより開示が求められる場合
  • 公の政策執行を目的とする中央銀行により開示が求められる場合
  • アドバイザー及びコンサルタントに対して、それらがカウンターパーティの機密情報を保護するという条件付きで開示する場合
  • 取引情報及び記録の保存 – 別段の取決めがない限り、当行は、各取引の経済条件(ただし、カウンターパーティを特定できる情報は除きます。)を、カウンターパーティのニーズに応えるための流動性の確保、ヘッジ又はリスク軽減のための取引の執行、及び当行がマーケットメイカーとして引き受ける取引に関連するリスクの管理のために利用することができます。執行された取引に関しては、当行は、カウンターパーティのリスク管理、セールスの拡販、価格提示水準の改善、取引のプライシング及び執行、カウンターパーティとの取引関係の管理等のさまざまな目的で、かかる情報を個別に及び集計して分析します。当行は、上記のような取引情報を当行内部で共有しますが、かかる共有は、共有目的を適切な取引執行に必要な場合等に限定するなど、当該情報の内部共有によるカウンターパーティとの利益相反のおそれを最小限にするよう策定された内部規定に従って行います。また、当行は、グローバル外為行動規範(FX Global Code)に従って、適切な場合にレビューのための監査証跡を作成するため、また、カウンターパーティに対する透明性を提供するため、オーダー及び取引の記録を保存します。なお、記録の保存については、当行の事務的及び技術的な制約及び法令上の要件(もしあれば)(例えば、記録の保存期間)による影響を受けることをご理解ください。
  • 市場動向に係る情報 – 当行は、カウンターパーティ及び当行内部のトレーディング部署に情報や「市場動向に係る情報」を提供するために、市場においてデータを収集します。当行は、かかる情報を、公開されている各種情報源(例えば、経済及び政治動向)のみならず、当行でオーダー及び執行された取引を匿名化し集約して蓄積したデータからも取得します。カウンターパーティにおいては、当行でオーダー・執行された取引についての情報が、当行からカウンターパーティに提供される市場動向に係る情報の一部を構成しうることをご理解いただく必要があります。市場動向に係る情報は、カウンターパーティの機密情報を漏洩しないよう注意を払いながら、作成し配布されます。

法令の遵守及び誠実性

  • グローバル外為行動規範 – 当行は、グローバル外為行動規範(FX Global Code)の内容を確認し、これが為替市場における適切な慣行として認識されている一連の原則を示したものであることを認めます。当行は、グローバル外為行動規範において定義されている市場参加者であることを確認し、当行の外国為替市場における業務をグローバル外為行動規範の原則に沿った形で行うことを表明しております。このため、当行は、当行業務をグローバル外為行動規範の原則に沿った形で行うことができるよう、当行の業務の規模及び複雑さ、並びに当行の外国為替市場との関わり方の性質に基づいて適切な措置を講じています。なお、当行のグローバル外為行動規範への遵守意思表明(Statement of Commitment to the FX Global Code)は、以下のページでご覧いただけます。
  • 倫理基準 – 当行は、外国為替市場における業務においてカウンターパーティと取引をするにあたり、真摯かつ公正に、また最高水準の誠実性をもって業務を行う取組みをしています。本基本方針に記載される開示内容の目的は、外国為替ホールセールサービスを行う際に実践する内容を説明し、当行のカウンターパーティのために、その一貫性と透明性を確保することにあります。
  • 職業基準 – 当行は、為替業務において最高水準のプロフェッショナリズムを目指し努力しています。当行は、潜在的に不適切な行為や態度に関する懸念について、当行職員及び外部関係者による匿名性を保った報告についての規定・手続を定めています。そして、当行は、このような報告を受けた場合には、適切に調査の上対応します。カウンターパーティは、当行の各カウンターパーティを担当する上席担当者に対して連絡することで、当行に対して懸念を伝えることができます。
  • 規定・手続 – 当行は、取引依頼の執行、利益相反及び市場における行為を管理する規定・手続を定めているだけでなく、各種リスクの特定・管理・軽減のためのシステム及び内部統制を備えたリスク管理態勢も整備しています。また、情報セキュリティについても厳格な要件を定めています。当行は、不正、共謀、価格操作、詐欺、金融犯罪行為を防止・検知し、また、当行の為替業務全般において生じうる重大なリスクを軽減するための適切な手続を定めています。これらの規定・手続の遵守のために、担当職員向けの定期研修及び特定のテーマに関する研修、当行為替業務の検証、監視及びその他モニタリングのプログラムを整備し、実施しています。

契約関係

  • 各国・地域の規制上の要請 – 本基本方針に記載された開示内容はグローバルに適用されますが、個々の国・地域の規制上の要請を受け、特定の国・地域において、追加の規定が当行の外国為替市場における業務に適用されることがあります。この点につき詳細な情報を必要とされる場合には、当行のカウンターパーティ所在の国・地域の当行連絡先にお問い合わせください。
  • 他の契約 – 本基本方針に記載された開示内容は、金融商品について当行のカウンターパーティと当行間で締結された基本契約及び当行のカウンターパーティと当行間で行われる業務に適用される取引条件等を含む、当行が為替市場において当行のカウンターパーティに提供し又は提供しうる為替取引に関する他の契約(現地で発行された基本方針を含みます。)又は開示事項を補完するものです。なお、本基本方針に記載された事項と、為替取引に係る基本契約書を含む他の契約書に規定される条項又は開示事項との間に齟齬がある場合は、当該齟齬が生じている本基本方針に記載された事項に限り、当該他の契約書の規定及び開示事項が優先するものとします。
  • 更新 – 本ご案内は、規制の変更、業界その他の動向に応じて適宜更新されます。各カウンターパーティは、当行ホームページにおいて随時更新される本基本方針の開示内容の変更につき自ら確認を行う必要があります。
  • 当行は、日本語版の本基本方針に従って、日本のお客さまとの為替取引を行います。

  • 外国為替ホールセール市場
    以下を参加者とする外国為替市場をいいます。
    (ⅰ) 直接或いは他の市場参加者を通じてかを問わず、自己の通常の業務として外国為替市場において活発に活動しており、複数の通貨間での売買、又はデリバティブ等、為替レートの変動に基づき差益若しくは差損が生じることが設定されている取引に従事している者、又は
    (ⅱ) 上記(ⅰ)の取引を執行できる設備、システム、プラットフォーム、若しくは組織を運営している者、又は
    (ⅲ) 外国為替指標の執行サービスを提供している者、であり
    (ⅳ) 関係する法域において、リテールの市場参加者とみなされない者。
  • プリンシパル
    自己勘定で取引の「相手方」となる市場参加者をいいます。対義語として「エージェント(代理人、仲介者)」が使われます
  • 為替スポット
    直物取引とも言われ、一般的に約定日から2営業日後(スポット日)に受渡しをする外国為替取引をいいます。
  • 為替オプション
    為替を原資産として、あらかじめ定められた将来の一定の期間又は期日において、あらかじめ決められた価格で買いつけ又は売りつける権利をいいます。
  • 為替スワップ
    異種通貨間のキャッシュフローを交換し、直物為替と先物為替の売買を同時に交差的に組み合わせて行う為替取引をいいます。
  • デリバラブル・フォワード
    外国為替の先物取引(先渡取引)において、実際に外貨の受渡しを行い、決済がスポット日以外になる取引をいいます。
  • ノンデリバラブル・フォワード
    通貨の受渡しを前提としない(差金決済を前提とした)為替先物取引。決済日に参照通貨(主にエマージング・マーケットの通貨)の受渡しを行わず、その代わりに、参照通貨と決済通貨(主に米ドル)とのフォワード・レートと決済レートとの差額を決済通貨にて決済を行う取引をいいます。
  • 流動性提供者ディスクロージャーカバーシート
    グローバル外為行動規範(FX Global Code)に係るLiquidity Provider Disclosure Cover Sheetをいいます。当行の流動性提供者ディスクロージャーカバーシートについては、以下のページでご覧いただけます。
  • プリヘッジ
    1件又は複数件の顧客の執行見込みオーダー及びこれにより生じる取引に関して、顧客の利益を守る意図で行われるリスクの管理をいいます。
  • バリアー
    原資産価格があらかじめ定めた条件(バリアー)に達する事で取引条件が変化するオプション取引におけるその条件をいいます。
  • ノックアウト
    原資産価格があらかじめ定めた条件(ノックアウト)に達する事で権利が消滅するオプション取引におけるその条件をいいます。
  • ノックイン
    原資産価格があらかじめ定めた条件(ノックイン)に達する事で権利が発生するオプション取引におけるその条件をいいます。
  • オーダー
    カウンターパーティからの売り又は買い注文をいい、以下(*14)~(*17)などが挙げられます。
  • アット・ベストオーダー
    注文を受領した時点或いはお客さまが指定した一定期間の中で、当行が最適と判断した方法で執行する注文をいい、お客さまには執行された価格での取引義務があります。
  • リミットオーダー
    事前に売値又は買値を指定する注文(指値注文)をいいます。
  • ストップロスオーダー
    条件付き注文の一つで、相場が指値に達した時点で成り行きとなる注文をいいます。
  • ベンチマークオーダー
    特定の為替ベンチマーク価格(証券監督者国際機構(IOSCO)で定義されたレート等、当行がベンチマークと判断したレート)で執行する注文をいいます。
  • 参照価格
    リミットオーダーやストップロスオーダーにおいて、相場が指値に達したかどうかを当行が決定するために参照する価格をいいます。
  • シメトリック・ラストルック
    チェックした結果、価格が当行に有利に動いた場合も不利に動いた場合も取引依頼を受諾しないものをいいます。
  • アシメトリック・ラストルック
    チェックした結果、価格が当行に不利に動いた場合のみ取引依頼を受諾しないものをいいます。
  • ビッド・オファー・スプレッド
    買い手が提示する買値(ビッド)と売り手が提示する売値(オファー)の差をいいます。