[ ここから本文です ]

カードローン「マイカード プラス」

マイカード・カードローンカード規定

マイカード・ローン規定、マイカード プラス・ローン規定その他当行所定のカードローン契約(以下「カードローン契約」といいます。)にもとづき開設した口座(以下「マイカード口座」といいます。)について発行したカード(以下「ローンカード」といいます。)またはカードローン契約の返済用口座として指定した普通預金口座(以下「返済用口座」といいます。)にかかるキャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます。)をカードローン契約にもとづく当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)に利用する場合は、次により取扱います。
  1. (カードの利用)
  1. ローンカードまたはキャッシュカード(以下、まとめて「本件カード」といいます。)は、次の場合に利用することができます。
  • 当行およびオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の現金自動預入払出兼用機(以下「預入払出機」といいます。)を使用してマイカード口座に入金することにより貸越金の返済をする場合(以下、貸越金の返済を単に「入金」といいます。)。ただし、ローンカードまたはキャッシュカードの別により、使用できる入金提携先の預入払出機の範囲が異なります。
  • 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「出金提携先」といいます。)の現金自動支払機(預入払出機を含み、以下「支払機」といいます。)を使用してマイカード口座から貸越金の支払いを受ける場合(以下、貸越金の支払いを受けることを単に「出金」といいます。)。ただし、ローンカードまたはキャッシュカードの別により、使用できる出金提携先の支払機の範囲が異なります。
  • その他当行所定の取引をする場合。
  • 当行が代理人のために発行したキャッシュカードによる入金および出金は、一部のキャッシュカードを除いて行うことが出来ません。
  • 本件カードの発行にあたっては、法令の範囲内で、当行所定の手数料をいただくことがあります。
  • (預入払出機による入金)
  1. 預入払出機を使用してマイカード口座に入金をする場合には、預入払出機の画面表示等の操作手順に従って、預入払出機に本件カードを挿入し、現金を投入して操作してください。
  2. 預入払出機による入金は、預入払出機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
  • (支払機による出金)
  1. 当行および出金提携先の支払機を使用して出金をする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機に本件カードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、貸越金支払請求書の提出は必要ありません。
  2. 支払機による出金は、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの出金は、当行または出金提携先所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりの出金は当行または出金提携先所定の金額の範囲内とします。
  3. 支払機を使用して出金をする場合に、出金請求金額と第4条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が前項の出金することのできる金額をこえるときは、その出金はできません。
  • (自動機利用手数料等)
  1. 支払機を使用して出金をする場合には、当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
  2. 自動機利用手数料は、出金時に、貸越金支払請求書なしで、貸越金元金に組み入れることにより出金をしたうえ、自動的に支払いを受けます。なお、出金提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
  3. 預入払出機を使用して入金する場合には、当行および入金提携先所定の預入払出機の使用に関する手数料をいただきます。
  • (預入払出機・支払機故障時等の取扱い)
  1. 停電、故障等により預入払出機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行国内本支店の窓口で本件カードにより入金することができます。
  2. 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内本支店の窓口で本件カードによる出金をすることができます。なお、出金提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  3. 前項による出金をする場合には、当行所定の貸越金支払請求書に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、本件カードとともに提出してください。
  • (届出事項の変更等、本件カードの紛失・盗難、再発行等)
  1. 氏名、住所、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  2. 本件カードを紛失し、または盗取された場合には、直ちに本人から書面によって当行に届け出てください。この届出を受けたときは、直ちに本件カードによる出金停止の措置を講じます。また、本件カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合にも同様に直ちに本人から書面によって当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、第9条、第10条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
  3. 本件カードを紛失し、または盗取された旨、電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法による届出が当行所定の受付場所にあった場合にも、当行所定の確認を実施して、前項と同様に取扱います。この場合には、前項の書面による届出は必要ないものとします。
    ただし、当該口座を解約するときなどに別途、カードローン契約の解約の届出をいただく場合があります。
  4. 本件カードを紛失し、または盗取された場合で本件カードの再発行が必要なときは、当行所定の書面により依頼をしてください。この場合、本件カードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。なお、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。また、前項による本件カードを紛失し、または盗取された旨の電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法による届出があったときに、紛失し、または盗取された本件カードの種類等によっては電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法での依頼による本件カードの再発行についてご案内する場合があります。この場合、ご案内する当行所定のカード再発行の内容につき了解のうえ再発行の依頼をいただいたときには、当行所定の手続後、本件カードの再発行を行うことができるものとします。なお、再発行にあたっては相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。また、この電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法での依頼による本件カードの再発行を行う場合には、当行所定の書面による依頼は不要とします。
  5. 本件カードを再発行する場合には、当行所定の手数料をいただく場合があります。なお、電話、テレビ窓口または当行所定のインターネット等を用いた方法での依頼により本件カードの再発行を行う場合には、普通預金規定、総合口座取引規定にかかわらず、普通預金・総合口座通帳および預金払戻請求書の提出なしに、本件カードを再発行する口座から自動振替の方法により前記手数料を引落すことができるものとします。
  6. 本件カードの使用不能の場合についても第2項以下に準じて、当行所定の手続により取扱いを行うことができるものとします。
  7. 届出の暗証は、当行所定の預入払出機を使用して、または当行所定のインターネット等を用いた方法により、変更等することができます。当行所定の預入払出機を使用した変更には、預入払出機の画面表示等の操作手順に従って本件カードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を入力してください。当行所定のインターネット等を用いた方法による変更等には、当該方法に関する当行所定の手続をしてください。これらの場合、第1項による書面による届出の必要はありません。
  • (成年後見人等の届出)
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監査人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監査人の選任がなされている場合にも、第1項および前項と同様に届け出てください。
  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出てください。
  5. 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
  • (カード・暗証の管理等)
  1. 本件カードは、他人に使用されないよう保管してください。また、暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。
  2. 当行は、支払機の操作の際に使用された本件カードの電磁的または電子的情報が、当行が交付した本件カードの電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認のうえ、出金を行います。この場合、本件カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、次条および第10条に定める場合を除き、当行および提携先は責任を負いません。
  3. 当行の窓口においても前項と同様に本件カードを確認し、貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いました場合には、そのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。
  • (偽造カードによる出金等)
  1. 偽造または変造カードによる不正な出金について、本人が個人である場合には、本人の故意による場合、または当該出金について当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、本人は、その責任を負わないものとします。この場合、本人は本件カードおよび暗証の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について、当行の調査に協力するものとします。
  2. 前項は、窓口でなされた出金には適用されません。
  • (盗難カードによる出金等)
  1. 本人が個人の場合であって、本件カードを盗取され、当該カードによりなされた不正な出金については、本人から申出があった場合で、次の各号のすべてに該当するときは、当行は、本人に対して当該出金の額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「出金対象額」といいます。)の支払を請求しないものとします。
  • 本件カードの盗難に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること
  • 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  • 当行に対し、捜査機関に被害届を提出していること、その他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 前項の申出がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる出金対象額を請求しないものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合は、出金対象額の4分の3に相当する金額を請求しないものとします。
  • 前項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から2年を経過する日以降に行われた場合には適用されないものとします。
  • 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、本人は、当行に対し、出金にかかる支払の責任を負います。
  • 当該出金が盗難カードを用いて不正に行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
  • 本人に重大な過失があること
  • 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  • 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  • 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して本件カードが盗取された場合。
  • 本条は、窓口でなされた出金には適用されません。
  • (預入払出機・支払機への誤入力等)
預入払出機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
  • (譲渡、質入れ等の禁止)
本件カードは、譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
  • (解約等)
  1. 本取引にローンカードを使用する場合であって、マイカード口座を解約するとき、または当行所定の規定によりマイカード口座が解約されたときには、ローンカードを当行に返却するものとします。
  2. 本件カードの改ざん、不正使用など当行が本件カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに本件カードを当行に返却してください。
  3. 次の第1号から第3号までに該当する場合にはローンカードの利用を、第1号、第2号および第4号に該当する場合にはキャッシュカードの利用を、それぞれ停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認資料の提示を受けるかまたは当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
  • 「譲渡、質入れ等の禁止」の条項に定める規定に違反した場合。
  • 本件カードが偽造・盗難・紛失等により、不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
  • マイカード口座に関し、最終の入金または出金から当行が別途表示する一定の期間が経過した場合。
  • マイカード口座および返済用口座に関し、最終の入金または出金および最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合。
  • (規定の適用)
この規定に定めのない事項については、キャッシュカード規定、ICキャッシュカード規定、カードローン契約その他当行所定の規定により取扱います。
  • (規定の変更)
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
  3. 前項の相当期間経過前であっても、本人が本件カードを使用したときは、当行は、本人が変更事項および新規定を承認したものとみなし、第1項による変更後の規定を適用します。
以上
(2023年5月14日現在)