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カードローン「マイカード プラス」

マイカード プラス・ローン規定

  1. (契約の成立、取引方法)
  1. 借主とは、本規定を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」といいます。)を連帯保証人として、株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」といいます。)に対し、所定の申込方法により、本規定に定める当座貸越取引(以下「本取引」といいます。)にかかる契約(以下「本契約」といいます。)の申込みをし、当行が審査のうえ、その申込みを承諾した方をいいます。
  2. 本契約は、借主からの申込みを当行が承諾したときに成立し、本規定は、本契約の内容を構成するものとします。借主は、当行所定の本支店のうち、いずれか1ヵ店でのみ本契約をすることができます。
  3. 借主は、本契約の締結にあたり、当行所定の方法にて、本取引専用の口座(以下「マイカード口座」といいます。)を開設するものとします。
  4. 借主は、本契約の申込時に、本取引にかかる返済のために利用する普通預金口座(以下「返済用口座」といいます。)を指定するものとします。
  5. 本取引は、マイカード・カードローンカード規定の定めるところに従い、以下のいずれかの方法により行うことができるものとします。
  • 返済用口座にかかるキャッシュカードであって、本取引の機能が付加されたもの(以下「キャッシュカード」といいます。)を利用する方法
  • 本取引を行うために当行がマイカード口座について発行したカード(以下「ローンカード」といいます。)を利用する方法
  • その他当行所定の方法
  • 本取引における個別の借入れは、借主が前項各号のいずれかの方法により金銭の交付を受け、または第4条にもとづきマイカード口座からの出金があった時点で成立するものとします。
  • 本取引においては、小切手、手形の振出しまたは引受けは、行わないものとします。
  • (取引期間)
  1. 本契約の有効期間は、本契約が成立した日から1年間とします。ただし、期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後もまた同様とします。なお、当行は、満70歳以上となる借主に対して、期間延長しない旨の意思表示をすることがあります。
  2. 借主は、当行が前項の期間延長に関する審査等のため資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。なお、借主は、当行が債権保全上必要と認め、借主の財産、収入等について資料の提供または報告を求めたときにも、直ちにこれに応じるものとし、その財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行からの請求がなくても直ちに当行に報告するものとします。
  3. 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、以下の定めによることとします。
  • 借主は、ローンカードを当行に返却するものとします。
  • 期間満了日の翌日以降、借主は、本取引による当座貸越を受けることができません。
  • 借主は、貸越元金、貸越金利息、遅延損害金等(以下、まとめて「貸越元利金等」といいます。)を本規定の各条項に従い返済し、本契約は、貸越元利金等が完済された日に当然に解約されるものとします。
  • 期間満了日に貸越元利金等がない場合は、本契約は、期間満了日の翌日に当然に解約されるものとします。
  • (貸越極度額)
  1. 当行は、本取引の貸越極度額を決定し、借主にこれを通知します。
  2. 借主は、前項の貸越極度額の範囲内で繰り返し借入れができます。なお、当行がやむを得ないものと認めて、本契約の貸越極度額を超える当座貸越を行った場合も、本規定の各条項が適用されます。
  3. 当行は、第(1)項の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当行は、変更後の貸越極度額および変更日を借主に通知します。
  • (自動融資)
  1. 返済用口座が当行所定の口座振替契約による支払いにあたり資金不足になったときは、当行は、本取引の貸越極度額の範囲内で口座振替の支払日前日の最終残高を基準として、その不足相当額をマイカード口座から自動的に払い出し、返済用口座に入金するものとします(以下、当該処理を「自動融資」といいます。)。借主は、本契約の申込みをもって、自動融資の申込みを行ったものとします。
  2. 前項にもかかわらず、返済用口座にマル優限度が設定されている場合または借主が自動融資にかかる取引を不要と申告した場合は、借主による自動融資の申込みはないものとします。
  3. 第(1)項にもかかわらず、以下のいずれかの理由により返済用口座の資金が不足した場合には、自動融資の対象外となり、当行は、自動融資を行いません。
  • 預金の払戻し
  • 自動つみたて定期預金等の積立
  • 定額自動送金
  • 第7条にもとづく約定返済
  • 一部の税金の支払等の決済など、当行所定の取引
  • 第7条の返済が遅延している場合または返済用口座に総合口座取引規定もしくはカードローンにかかる規定にもとづく貸越において貸越極度額の超過が発生している場合には、当行は、自動融資を行いません。
  • 返済用口座につき、総合口座取引規定またはカードローンにかかる規定にもとづき当座貸越契約が締結されている場合には、自動融資によるマイカード口座からの出金は、当該各規定における当座貸越の利用限度額を超えた金額について行われるものとします。
  • 返済用口座に対して一日に複数の口座振替の請求があった場合であって、資金不足合計額が本取引の貸越極度額を超えるときは、そのいずれの口座振替請求相当額の自動融資を行うかは当行の任意とします。
  • 自動融資を行った当日19時(なお、この時刻はシステムその他の事情により前後することがあります。)までに返済用口座に入金があり、その結果、同時点において、返済用口座に、(ア)預金残高または(イ)総合口座取引規定およびカードローンにかかる規定のいずれかにもとづく当座貸越の可能な残高(以下「資金化残高」といいます。)が発生した場合には、その金額を本取引の自動融資をした金額の範囲内で返済用口座から出金し、自動的にマイカード口座に戻し入れることとします。この場合において、資金化残高に、総合口座取引規定およびカードローンにかかる規定にもとづく当座貸越の可能な残高が含まれているときには、マイカード口座への戻し入れは、各残高のうち、貸越利率の低いものから順に行います。
  • (貸越金利息等)
  1. 本取引による貸越金の利息(本取引のために当行が負担するアコム株式会社の保証料相当金額を含みます。)は、付利単位を100円とし、毎月5日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率・方法により計算のうえ、貸越金元金に組み入れます。
    借主が当行に対する債務を履行しなかった場合には、その支払うべき金額に対し、20%を上限とした割合の 損害金を支払うものとします。
  2. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は、貸越金の利息および損害金の割合を、一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、当行の本支店の店頭への表示その他相当な方法で公表することにより借主に告知するものとし、借主への個別の通知は不要とします。
  • (貸越利率の優遇)
  1. 当行は、前条に定める貸越金の利率を、当行所定の基準および方法により、優遇することができます。
  2. 前項により、当行が貸越金の利率の優遇の取扱いをした場合であっても、当行は、いつでも当該優遇の取扱いを中止することができます。
  3. 貸越金の利率の変更について、借主からの照会があれば、当行所定の方法にて回答するものとします。
  • (定例返済)
  1. 本取引にもとづく毎月の返済は毎月5日(休日の場合は翌営業日)に前月5日(休日の場合は翌営業日)現在の当座貸越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。ただし、貸越極度額が30万円の場合は定例返済金額の上限を1万円とします。
(貸越極度額30万円~500万円)
前月5日現在の貸越残高 定例返済金額
1万円未満の場合 前月5日現在の貸越残高
1万円以上30万円以下 1万円
30万円超~100万円以下 2万円
100万円超~200万円以下 3万円
200万円超~300万円以下 4万円
300万円超~400万円以下 5万円
400万円超~500万円以下 6万円
500万円超の場合(注) 7万円
  1. (注)カードの使用時期、延滞等により、500万円超となった場合
  • 前項にもかかわらず、当月4日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が1万円未満で、かつ前月5日(休日の場合は翌営業日)の貸越残高以下の場合には、1万円を限度として当月4日(休日の場合は前営業日)の貸越元利金等が返済額となります。また、当月4日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が1万円以上で前項の前月5日(休日の場合は翌営業日)の貸越残高に見合う定例返済額以下の場合には当該定例返済額を上限として、当月4日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が返済額となります。
  • 前2項にもかかわらず、当月4日(休日の場合は前営業日)の貸越残高が0円で、かつ前月5日(休日の場合は翌営業日)から当月4日(休日の場合は前営業日)の期間に当座貸越が行われていた場合、前月5日(休日の場合は翌営業日)の貸越残高にかかわらず、当該貸越金の利息の全額を返済するものとします。
  • 前3項の前月5日(休日の場合は翌営業日)の貸越残高に、当日19時以降(なお、この時刻はシステムその他の事情により前後することがあります。)のマイカード口座からの出金は含みません。
  • 第3条第(3)項により本取引の貸越極度額を変更する場合には、当行は第(1)項の定例返済金額を変更することができるものとします。
  • (自動引落し)
  1. 前条による返済は、自動引落しの方法により、返済用口座から各預金規定にかかわらず、通帳ならびに払戻請求書または当座小切手によらず引落しが行われることとし、借主は、毎月返済日までに返済額相当額を返済用口座に預け入れるものとします。なお、万一預入れが遅延した場合には、当行は、預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
  2. 返済用口座の残高が返済額に満たない場合には、当行は、その一部を返済にあてる取扱いはしないものとし、借主は、返済額全額につき返済が遅延することになります。
  3. 返済が遅延した場合には、当行は、遅延の解消を確認するまでの間、本取引による新たな当座貸越を中止することができるものとします。
  • (任意返済、返済用口座への入金等)
借主は、前2条による定例返済のほか、マイカード口座へ直接入金することにより随時に任意の金額を返済することができます。なお、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合には、当行は、その超過部分を、当該マイカード口座への入金日の翌営業日に、当該マイカード口座への入金日の日付で返済用口座に入金します。
  • (即時支払)
  1. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告等がなくても貸越元利金等は全額について弁済期が到来するものとし、借主は、直ちに貸越元利金等全額を支払うものとします。
  • 第7条の返済を遅延し、書面等による督促にもかかわらず、各回の返済金額のうち3回分以上の金額を返済しなかったとき。
  • 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
  • 支払の停止または破産、民事再生その他の法的倒産手続開始の申立があったとき。
  • 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • 預金その他当行に対する借主の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
  • 借主が当行に住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明となり、当行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
  • 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求によって、貸越元利金等は全額について弁済期が到来するものとし、借主は、直ちに貸越元利金等全額を支払うものとします。
  • 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
  • 当行との取引約定の一つでも違反したとき。
  • 当行との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
  • 本契約に関し、当行に届け出た内容または提出資料に虚偽があると認められたとき
  • 借主が開設した当行預金口座の規定に基づき、当行が当該口座を解約できる事由が発生し、解約通知を発信したとき。
  • 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど貸越元利金等の返済が困難になると予想される事由が生じたとき。
  • 前項の場合において、住所変更の届出を怠り、または当行からの請求を受領しないなど、本人の責めに帰すべき事由により請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  • (解約等)
  1. 借主に前条第(1)項または第(2)項各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでも本取引を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
  2. 本契約が解約された場合に貸越元利金等があるときは、借主は、直ちにそれらを当行に対して支払うものとします。
  • (当行からの相殺)
  1. 借主が本取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は、貸越元利金等にかかる債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により借主に対して通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。ただし、期限未到来の預金の利息は、預金規定における期限前解約利率によらずに、約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
  • (借主からの相殺)
  1. 借主は、支払期にある預金その他当行に対する債権と本取引による債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出するものとします。
  3. 第(1)項によって相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
  • (占有物の処分)
借主が本取引による債務を履行しなかった場合には、当行は、占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含みます。)を、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
  • (弁済の充当、相殺等)
  1. 借主が支払った金額が本取引による債務のうち弁済期の到来したものに満たない場合には、当行は、(ア)費用および手数料、(イ)未払利息、(ウ)遅延利息、(エ)元本の順に充当します。また、借主において、本取引による債務のほかに当行に対する他の債務(弁済期の到来したものに限ります。)がある場合には、当行は、債権保全上等の事由により、どの債務に充当を行うかを指定することができるものとします。借主は、これらの充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
  2. 借主において、本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、当行から相殺をするときは、当行は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、借主は、その指定に対しては異議を述べることはできないものとします。
  • 借主は、本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または第13条により相殺するときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。

    前号による指定がなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対して、借主は、異議を述べることはできないものとします。

  • 前項第①号の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は、遅滞なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
  • 第(3)項第②号または前項によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとみなします。
  • (危険負担、免責条項等)
  1. 借主が当行に差し入れた契約書類等が事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失・滅失・損傷または延着した場合には、借主は、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて本取引による債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は、当行からの請求があればすみやかに代わりの証書等を差し入れるものとします。
  2. 本取引において、当行が貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を届出の印鑑(または暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合には、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は、責任を負わないものとします。
  3. 借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用および借主の権利を保全するため当行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主が負担します。
  • (届出事項の変更)
  1. 借主に氏名、住所、印章、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、借主は、直ちに当行所定の方法により、届け出るものとします。
  2. 借主が前項の届出を怠ったため、当行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
    また、借主の責めに帰すべき理由により、配達された郵便物が受領されないなどの場合も同様とします。
  • (契約規定等の変更)
  1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
  3. 前項の相当期間経過前であっても、借主が本取引を行ったときは、当行は、借主が変更事項および新規定を承認したものとみなし、第(1)項による変更後の規定を適用します。
  • (貸付けの契約にかかる勧誘の承諾)
借主は、今後当行が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付けの契約にかかる勧誘を行うことを承諾するものとします。なお、借主は勧誘が不要な場合は、当行に対してその旨の意思表示を行うことができるものとします。
  • (成年後見人等の届出)
  1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
  2. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。
  3. 借主またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に当行に届け出るものとします。
  4. 借主またはその代理人は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に当行に届け出るものとします。
  5. 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
  • (保証会社への保証債務履行請求)
  1. 第10条により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、当行は、保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができるものとします。
  2. 保証会社が借主に代わって貸越元利金等全額を当行に返済した場合は、借主は、保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。
  3. 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は、異議を申し立てません。
  • (管理・回収業務の委託)
当行は、借主に対して有する債権の管理・回収業務を、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託することができるものとします。
  • (反社会的勢力の排除)
  1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員または経営に実態的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
  • 暴力的な要求行為
  • 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
  • その他前各号に準ずる行為
  • 借主が、暴力団員等もしくは第(1)項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第(1)項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、借主は、当行からの請求によって、ローン契約による債務全額について期限の利益を失い、ローン契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちにローン契約による債務全額を返済するものとします。
  • 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
  • 第(3)項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行にはなんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
  • (会話内容の記録)
当行は、お客さまからの申出内容を正確に把握するため、本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと当行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。
  • (合意管轄)
  1. 本契約および本契約にもとづく借主および保証人と当行との諸取引の契約準拠法は、日本法とします。
  2. 本契約および本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または本取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
  • (規定の適用)
本取引におけるローンカードの取扱いおよび本取引その他の取引におけるキャッシュカードの取扱いにつき、本規定に定めのないものについては、マイカード・カードローンカード規定によるほか、キャッシュカード規定およびICキャッシュカード規定によるものとします。
  • (取引の制限等)
  1. 借主が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、新規貸越を制限する場合があります。
  2. 1年以上取引のない場合は、新規貸越を制限する場合があります。
  3. 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
  • 不相当に多額または頻繁と認められる現金での借り入れ
  • 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
  • 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、借主から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
  • 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  • 第1項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
  • この取引が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行がこの契約の解約が必要と判断した場合
  • 第1項から第3項に定める取引等の制限に係る事象が1年以上に渡って解消されない場合
  • 前各号の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
以上
(2024年1月4日現在)