偽造・盗難キャッシュカードの補償について

偽造カード

偽造カード被害の場合、個人のお客さまにおかれまして、ご本人に故意あるいは重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、被害補償致します。なお、補償に際しては、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察の通知状況などについて、当行の調査にご協力していただく必要があります。

盗難カード

個人のお客さまにおかれまして

  1. カード盗難に気付いたらすみやかに当行に通知していただくこと
  2. 当行の調査に対し十分な説明を行っていただくこと
  3. 警察に被害届をご提出いただくこと

を前提に、原則として通知があった日から30日前の日以降になされた払出しについて被害補償いたします。なお、ご本人に過失がある場合の被害補償額は4分の3となります。ただし、これらはカードの盗難から2年を経過する日後に通知をいただいた場合には適用されません。さらに、ご本人に重大な過失がある場合、ご本人の配偶者、二親等以内の親族、その他同居人または家事使用人によって行われた場合、またはご本人が被害状況の説明において重要な事項について偽りの説明を行った場合には被害補償の対象とはなりません。

お客さまの過失・重大な過失について

キャッシュカードと暗証番号の厳重な管理をお願いします。 特に、以下の事項に該当しますと、補償が難しい場合もございますので、決して行わないようご注意ください。

重大な過失となりうる場合

預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的な事例は以下の通りです。

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合
  4. その他1から3と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

過失となりうる場合

預金者の過失となりうる場合の事例は以下の通りです。

  1. 次の(1)または(2)に該当する場合
    1. 当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
    2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
  2. 次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生した場合
    1. 暗証番号の管理

      当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合

      暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合

    2. キャッシュカードの管理

      キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合

      酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

  3. その他1、2と同程度の注意義務違反があると認められる場合
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