暴力団排除条項の導入について(平成21年4月1日)

弊行では、平成21年4月1日より銀行取引約定書など融資関連の契約書に暴力団等の反社会的勢力を排除する旨の条項を導入することといたしました。
本条項は、契約のご本人または保証人が暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと、またそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行なわないことを表明、確約していただき、仮にそれに反することが判明した場合には当行の判断で直ちに関係の遮断、即ち債務の弁済等を求め取引解消していくものです。

今後も、弊行では反社会的勢力との一切の関係遮断につとめてまいります。

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