| 1.預金者の重大な過失となりうる場合 |
| 預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。 |
| (1) |
預金者が他人に通帳を渡した場合 |
| (2) |
預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合 |
| (3) |
その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
| ※ |
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
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| 2.預金者の過失となりうる場合 |
| 預金者の過失となりうる場合は、以下の通りです。 |
| (1) |
通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 |
| (2) |
届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合 |
| (3) |
印章を通帳とともに保管していた場合 |
| (4) |
その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |