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アルゼンチン共和国による新債務再編案にともなう有価証券届出書の提出について(お知らせ)

平成22年3月29日
債権者各位
第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
平成22年3月26日、アルゼンチン共和国(以下「共和国」といいます。)により、現在債務不履行となっている標記各債券(以下「本債券」といいます。)の債務再編(以下「エクスチェンジ・オファー」といいます。)にかかる新証券募集のために有価証券届出書(以下「本届出書」といいます。)が提出されましたのでお知らせいたします。

なお、この「お知らせ」は、管理会社がエクスチェンジ・オファーにかかる本届出書が提出された事実等を債権者の皆様にご連絡することのみを目的として作成されたものであり、本債券についてのエクスチェンジ・オファーへの申込みをいかなる意味においても勧誘・推奨するものではありません。

本届出書によれば、エクスチェンジ・オファーの対象債券は下記の通りであり、申込期間は本年4月12日開始予定とされています。その他のエクスチェンジ・オファーの内容については、本届出書の記載をご確認下さい。
対象債券
 第4回アルゼンチン共和国円貨債券(1996)、第5回アルゼンチン共和国円貨債券(1999)、
 第6回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)、第7回アルゼンチン共和国円貨債券(2000)、
 第8回アルゼンチン共和国円貨債券(元本維持債)(2005)、第9回アルゼンチン共和国円貨債券(元本削減債)(2005)
管理会社としては、これまでの共和国の対応や、下記の通り、共和国の国内法の効力停止が一時的なものとされていることに鑑みると、今回のエクスチェンジ・オファーは、本債券の回収を図る重要な機会の一つであると考えておりますが、本届出書の記載によれば、元本の大幅な削減を伴う場合があり、本債券の債権者(以下「本債権者」といいます。)の権利に重大な影響を与えるものであることから、本債権者におかれましては、今後、共和国が交付する新証券の目論見書等をご覧頂き、エクスチェンジ・オファーへの申込みをされるか否かを、ご自身の責任において、慎重にご検討、ご判断頂きますようお願い申し上げます。なお、エクスチェンジ・オファーに申込みをされる場合は、申込期間が短期間であることから、十分ご注意下さいますようお願い申し上げます。

また、エクスチェンジ・オファーの条件・日程等はあくまで現時点での予定とされていることから、今後変更等がなされる可能性があります。管理会社が必要と考える情報については、管理会社のホームページに掲載する予定ですので、ご参照下さい。そのほか、在東京アルゼンチン共和国大使館ホームページの情報や共和国が公表する情報にも十分ご注意下さいますようお願い申し上げます。

なお、共和国には、前回エクスチェンジ・オファーに応じなかった債権者に対する新たな債務再編手続の実施その他の取引に一定の制限を定める国内法が存在しますが、当該国内法の効力は、今回のエクスチェンジ・オファー実施に際して停止されております。但し、共和国から受領した資料によれば、かかる効力停止は、平成22年12月31日、又は、今回のエクスチェンジ・オファーのプロセスが終了した旨を共和国が宣言するまでの一時的なものとされております。

管理会社は、平成21年6月29日に共和国を被告とし、本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を東京地方裁判所に提起しており、現在、被告である共和国に対する訴状の送達手続が行われています。管理会社は、共和国によるエクスチェンジ・オファーの実施及びその成否にかかわらず、本件訴訟を維持する予定でおりますが、エクスチェンジ・オファーに応じる債権者が保有する本債券にかかる請求については、しかるべき時期に本件訴訟から取り下げることとなりますのでご注意下さい。
なお、本件訴訟手続に関しては、平成21年6月30日付「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」もご参照下さい。

なお、当行は、管理会社として債権者の皆様が今回のエクスチェンジ・オファーに申し込まれるに際して、または、申し込まれた後に、本件エクスチェンジ・オファーに関する事務手続が円滑に行われることを目的として、共和国より一定の事務を受託する予定です。しかしながら、かかる事務受託によっても、当行を含む債券の管理会社が本債券の保有者のために共和国を被告として提起した訴訟、その他当該保有者のために本債券に基づく権利を保全ないし行使することに関して当行もしくは当行を含む債券の管理会社が行う法律行為は何ら制約されるものではなく、したがって、かかる事務受託によって当該保有者の権利が制約されることはありません。また、当行を含む債券の管理会社は、かかる事務受託に関して、必要とされる費用等を除き、いかなる報酬も受領いたしません。

債券の管理会社

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