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アルゼンチン共和国を被控訴人とする差戻し審(東京地方裁判所)の判決について(お知らせ)

平成30年3月27日
債権者 各位
第4回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1996)保有者の皆様へ
第5回 アルゼンチン共和国 円貨債券(1999)保有者の皆様へ
第6回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
第7回 アルゼンチン共和国 円貨債券(2000)保有者の皆様へ
 管理会社が原告となり、標記各債券(以下「本債券」といいます。)について、本債券の保有者の債権の実現を保全するため、平成21年6月29日にアルゼンチン共和国を被告として提起した、本債券の元利金及び遅延損害金の支払を求める訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)に関し、平成30年3月26日に、東京地方裁判所において、原告の請求を認め、被告に対して、各回債の債権者の債券ごとに、券面額とこれに付帯する利息、損害金の全額の支払いを命ずる全面勝訴の仮執行宣言付き判決(以下「本判決」といいます。)が言い渡されましたので、お知らせ致します。
 判決文は別紙(28.25MB)をご覧ください。
 被告であるアルゼンチン共和国が判決書の送達を受けてから2週間以内に控訴を提起しなければ、本判決が確定します。本判決が確定した場合、または被告であるアルゼンチン共和国が本判決を不服として控訴した場合には、改めてお知らせ致します。
 管理会社は、外国政府を相手方とする強制執行が認められる可能性は極めて低く、アルゼンチン共和国の任意の支払による回収以外は困難と考えております。したがって、本判決の仮執行宣言に基づく強制執行を行う予定はございません。この点については、平成21年6月30日付「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」においてもお知らせしているとおりです。債権者の皆様においては、個別に共和国に対して弁済を求めることも、債権を回収するために強制執行可能なアルゼンチン共和国の資産を調査したうえで強制執行を申し立てることもできます。
 また、アルゼンチン共和国は、平成30年2月22日に、個々の債券保有者に宛てて、直接、和解提案を行っています。概要については、平成30年2月23日付「アルゼンチン共和国による和解提案の公表について(お知らせ)」をご参照下さい。また、和解提案はアルゼンチン共和国金融省のホームページおよび駐日アルゼンチン共和国大使館のホームページに掲載されておりますので、詳細はそちらをご高覧ください。
 なお、本件訴訟が提起されるに至った経緯など当時の詳細につきましては、平成21年6月30日付の「アルゼンチン共和国を被告とし、東京地方裁判所に訴訟を提起したことについて(お知らせ)」、平成25年3月18日付の「アルゼンチン共和国を被控訴人とする訴訟の東京高等裁判所における控訴審の手続について(お知らせ)」、平成26年2月13日付の「アルゼンチン共和国を被上告人とし、最高裁判所に上告を提起したことについて(お知らせ)」及び平成28年6月3日付の「アルゼンチン共和国を被控訴人とする上告審の判決について(お知らせ)」をご参照下さい。
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